(担保付社債券の記載事項)
第26条
担保付社債券には、会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第二百九十二条第一項の規定により記載すべき事項)のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一第二十四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
二担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨
(担保付社債券の記載事項)
担保付社債券には、会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第二百九十二条第一項の規定により記載すべき事項)のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一第二十四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
二担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨
(担保付社債券に係る証明)
受託会社の代表者は、担保付社債券が信託契約の条項に適合するものであるときは、その旨を当該担保付社債券に記載し、かつ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2担保付社債券は、前項の規定による記載及び署名又は記名押印がなければ、その効力を生じない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)