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担保付社債信託法 第四章 担保付社債券

第26条〜第27条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 担保付社債信託法第四章 担保付社債券は、第26条〜第27条の全 2 条で構成されています。
  2. 担保付社債信託法第四章 担保付社債券が属する担保付社債信託法の法令番号は明治三十八年法律第五十二号です。
  3. 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
  4. 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(担保付社債券の記載事項)

第26条

担保付社債券には、会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第二百九十二条第一項の規定により記載すべき事項)のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一第二十四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項

二担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨

(担保付社債券に係る証明)

第27条

受託会社の代表者は、担保付社債券が信託契約の条項に適合するものであるときは、その旨を当該担保付社債券に記載し、かつ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

2担保付社債券は、前項の規定による記載及び署名又は記名押印がなければ、その効力を生じない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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