ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

担保付社債信託法 第五章 社債原簿

第28条〜第30条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 担保付社債信託法第五章 社債原簿は、第28条〜第30条の全 3 条で構成されています。
  2. 担保付社債信託法第五章 社債原簿が属する担保付社債信託法の法令番号は明治三十八年法律第五十二号です。
  3. 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
  4. 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項)

第28条

別タブ ↗

発行会社は、担保付社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿に、会社法第六百八十一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一第十九条第一項第十三号に掲げる事項

二第二十四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項

三担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨

(社債原簿の写しの受託会社への提出等)

第29条

別タブ ↗

発行会社は、内閣府令・法務省令で定めるところにより、受託会社に対し、社債原簿の写しを提出し、又は提供しなければならない。

(社債原簿の写しの備置き及び閲覧等)

第30条

別タブ ↗

受託会社は、前条の規定による提出又は提供があった日から信託事務の終了の日までの間、同条の社債原簿の写しをその本店に備え置かなければならない。

2社債権者は、受託会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

一前条の社債原簿の写しが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二前条の社債原簿の写しが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3受託会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

一当該請求を行う社債権者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。

二当該請求を行う社債権者が社債原簿の写しの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。

三当該請求を行う社債権者が、過去二年以内において、社債原簿の写しの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

担保付社債信託法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる