担保付社債信託法 第28条(担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項)
- 発行会社は、担保付社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿に、会社法第六百八十一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一第十九条第一項第十三号に掲げる事項
- 二第二十四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
- 三担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨
この条文の基本情報
担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項とは何ですか?
定義担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項とは、担保付社債信託法第28条に定められた規定で、「発行会社は、担保付社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿に、会社法第六百八十一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第28条(担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第28条の条文原文は「発行会社は、担保付社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿に、会社法第六百八十一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
- 担保付社債信託法第28条は第五章 社債原簿に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第28条の前の条は担保付社債信託法第27条です。
- 担保付社債信託法第28条の次の条は担保付社債信託法第29条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/28