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担保付社債信託法 第28条(担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項)

  1. 発行会社は、担保付社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿に、会社法第六百八十一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  2. 一第十九条第一項第十三号に掲げる事項
  3. 二第二十四条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
  4. 三担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、その旨

この条文の基本情報

担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項とは何ですか?

定義担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項とは、担保付社債信託法第28条に定められた規定で、「発行会社は、担保付社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿に、会社法第六百八十一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 担保付社債信託法第28条(担保付社債に係る社債原簿の記載又は記録事項)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
  2. 担保付社債信託法第28条の条文原文は「発行会社は、担保付社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿に、会社法第六百八十一条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。」で始まります。
  3. 担保付社債信託法第28条は第五章 社債原簿に置かれています。
  4. 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
  5. 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 担保付社債信託法第28条の前の条は担保付社債信託法第27条です。
  7. 担保付社債信託法第28条の次の条は担保付社債信託法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052
  • 本サイト収録担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/28

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