担保付社債信託法 第29条(社債原簿の写しの受託会社への提出等)
発行会社は、内閣府令・法務省令で定めるところにより、受託会社に対し、社債原簿の写しを提出し、又は提供しなければならない。
この条文の基本情報
社債原簿の写しの受託会社への提出等とは何ですか?
定義社債原簿の写しの受託会社への提出等とは、担保付社債信託法第29条に定められた規定で、「発行会社は、内閣府令・法務省令で定めるところにより、受託会社に対し、社債原簿の写しを提出し、又は提供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第29条(社債原簿の写しの受託会社への提出等)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第29条の条文原文は「発行会社は、内閣府令・法務省令で定めるところにより、受託会社に対し、社債原簿の写しを提出し、又は提供しなければならない。」で始まります。
- 担保付社債信託法第29条は第五章 社債原簿に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第29条の前の条は担保付社債信託法第28条です。
- 担保付社債信託法第29条の次の条は担保付社債信託法第30条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/29