担保付社債信託法 第67条(内閣府令への委任)
この法律に定めるもののほか、免許の申請、届出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
内閣府令への委任とは何ですか?
定義内閣府令への委任とは、担保付社債信託法第67条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、免許の申請、届出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第67条(内閣府令への委任)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第67条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、免許の申請、届出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 担保付社債信託法第67条は第九章 雑則に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第67条の前の条は担保付社債信託法第66条です。
- 担保付社債信託法第67条の次の条は担保付社債信託法第68条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/67