担保付社債信託法 第22条(分割発行の場合における発行の期限)
担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合には、最終の回の担保付社債の発行は、信託証書の作成の日から五年以内にしなければならない。
この条文の基本情報
分割発行の場合における発行の期限とは何ですか?
定義分割発行の場合における発行の期限とは、担保付社債信託法第22条に定められた規定で、「担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合には、最終の回の担保付社債の発行は、信託証書の作成の日から五年以内にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 担保付社債信託法第22条(分割発行の場合における発行の期限)は、日本の担保付社債信託法に含まれる条文です。
- 担保付社債信託法第22条の条文原文は「担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合には、最終の回の担保付社債の発行は、信託証書の作成の日から五年以内にしなければならない。」で始まります。
- 担保付社債信託法第22条は第二章 信託証書に置かれています。
- 担保付社債信託法の公布日は明治38年3月13日です。
- 担保付社債信託法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 担保付社債信託法第22条の前の条は担保付社債信託法第21条です。
- 担保付社債信託法第22条の次の条は担保付社債信託法第23条です。
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- 正式書式
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/138AC0000000052 - 本サイト収録
担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/138AC0000000052/22