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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

無尽業法施行細則 第二章 業務

第14条の2〜第14条の3の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無尽業法施行細則第二章 業務は、第14条の2〜第14条の3の2の全 3 条で構成されています。
  2. 無尽業法施行細則第二章 業務が属する無尽業法施行細則の法令番号は昭和六年大蔵省令第二十三号です。
  3. 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
  4. 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(金銭信託に関する契約の方法)

第14条の2

別タブ ↗

無尽会社が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)に対して金銭信託をしようとするときは、次に掲げる方法により契約をしなければならない。

一当該無尽会社を元本及び利益の受益者とすること。

二契約期間を二年とすること。

三元本に損失を生じた場合においては、その損失額の全額に対して補てんさせること。

(資金の運用の方法)

第14条の3

別タブ ↗

金銭及び有価証券以外の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。

一給付すべき財産の取得

二給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得

三給付すべき財産の生産、加工その他の行為に要する費用の支出

(無尽業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

第14条の3の2

別タブ ↗

無尽業法第十三条ノ二において準用する銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

一次に掲げるすべての措置を講じること。

二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。同号において同じ。)が行う苦情の解決により無尽業務関連苦情の処理を図ること。

三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより無尽業務関連苦情の処理を図ること。

四無尽業法施行令(平成二十一年政令第三百七号)第二条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により無尽業務関連苦情の処理を図ること。

五無尽業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(無尽業法第三十五条の二第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により無尽業務関連苦情の処理を図ること。

2無尽業法第十三条ノ二において準用する銀行法第十二条の三第一項第二号に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

一金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により無尽業務関連紛争(無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連紛争をいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。

二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により無尽業務関連紛争の解決を図ること。

三消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により無尽業務関連紛争の解決を図ること。

四無尽業法施行令第二条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により無尽業務関連紛争の解決を図ること。

五無尽業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により無尽業務関連紛争の解決を図ること。

3前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、無尽会社は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により無尽業務関連苦情の処理又は無尽業務関連紛争の解決を図ってはならない。

一無尽業法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

二無尽業法第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により無尽業法第三十五条の二第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は無尽業法施行令第二条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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