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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

無尽業法施行細則 第三章 経理等

第14条の4〜第20条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無尽業法施行細則第三章 経理等は、第14条の4〜第20条の全 9 条で構成されています。
  2. 無尽業法施行細則第三章 経理等が属する無尽業法施行細則の法令番号は昭和六年大蔵省令第二十三号です。
  3. 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
  4. 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(無尽業法第十四条の規定による準備金の計上)

第14条の4

別タブ ↗

無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。

一当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金(以下この条において「準備金」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合1零2

二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合1イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額2

2無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。

一当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合1零2

二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合1イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額2

(減少する剰余金の額)

第14条の5

別タブ ↗

無尽会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。

一その他資本剰余金の額1次に掲げる額の合計額2

二その他利益剰余金の額1次に掲げる額の合計額2

(業務報告書等)

第15条

別タブ ↗

無尽業法第十六条の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書に分けて附属雛形により作成しなければならない。

2前項の業務報告書は、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内に業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3無尽会社が前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一理由書

二その他参考となるべき事項を記載した書面

4金融庁長官は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした無尽会社が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

(貸借対照表の公告等)

第16条

別タブ ↗

無尽会社が公告すべき貸借対照表は、金融庁長官に提出する業務報告書の一部である貸借対照表と同じ様式により作成しなければならない。

2無尽会社は、無尽業法第十七条第三項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

3金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした無尽会社が無尽業法第十七条第三項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

4無尽業法第十七条第四項の規定により無尽会社が公告すべき貸借対照表の要旨においては、第一項の貸借対照表のうち資産の部、負債の部及び純資産の部の総括科目の内訳(当期利益又は当期損失を除く。)を省略することができる。

5無尽業法第十七条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

6前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

7無尽業法第十七条第五項の規定による措置は、第五項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行うものとする。

(監査書の備置き)

第17条

別タブ ↗

無尽業法第十八条に規定する監査書は、事業年度毎に業務及び財産の状況に関して調査した結果を附属雛形により作成し、定時株主総会の日の一週間前までに本店に備え置かなければならない。

(附属明細書の記載事項)

第17条の2

別タブ ↗

無尽業法第十八条の二に規定する附属明細書は、附属雛形により作成しなければならない。

(取締役等の兼職の認可の申請等)

第18条

別タブ ↗

無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)又は支配人は、無尽業法第十九条の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。

一理由書

二履歴書

三無尽会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面

四当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面

五無尽会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取締役又は支配人が他の会社の常務に従事することが無尽会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。

(説明書の記載事項)

第19条

別タブ ↗

無尽業法第二十条の説明書には、附属雛形により次の各号に関する事項を記載しなければならない。

一掛金

二給付金(入札差金を含む。)

三入札差金

四解約による受払金

五利益に組み入れた金額

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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