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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

無尽業法施行細則 第八章 雑則

第23条〜第28条の2・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無尽業法施行細則第八章 雑則は、第23条〜第28条の2の全 7 条で構成されています。
  2. 無尽業法施行細則第八章 雑則が属する無尽業法施行細則の法令番号は昭和六年大蔵省令第二十三号です。
  3. 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
  4. 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(届出事項)

第23条

別タブ ↗

無尽業法第三十五条の二の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一商号の変更、資本金の額の変更又は支店の設置による定款変更の認可を受けてこれを実行した場合

二無尽業法第七条第三号及び第四号、第二十一条並びに第二十一条の七(同法第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた事項を実行した場合

三無尽会社の取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は支配人の就任又は退任があった場合

四無尽会社を代表する取締役又は無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては無尽会社の常務に従事する取締役、代表執行役又は執行役)の就任又は退任があった場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)

五無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては執行役)又は支配人であって、他の会社の常務に従事する者がその会社の常務に従事しないこととなった場合

六代理店契約を変更、消滅若しくは更新する場合又は代理店主の住所、氏名若しくは職業の変更があった場合

七無尽の抽選又は入札を行う会場を無尽会社の営業所又は代理店以外の位置に設置した場合

八管理契約を終了した場合

九支払停止をした場合又は支払停止中の無尽会社が支払を開始した場合

十再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合

十一破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合

2次の各号に掲げる場合の届出を行う無尽会社は、当該各号に定める書面を添付しなければならない。

一前項第二号に掲げる場合(無尽業法第二十一条(無尽会社を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡に係る部分に限る。)の規定により認可を受けた事項を実行した場合に限る。)1同法第二十一条の五第一項の規定により公告をしたことを証する書面2

二前項第六号に掲げる場合1同号の規定により変更した代理店契約又は代理店主の内容を記載した書面2

第二十四条

第24条

別タブ ↗

無尽会社ガ支店、出張所、代理店又ハ前条第一項第五号ノ二ノ会場ヲ廃止シタルトキハ廃止ノ年月日、廃止ノ理由及掛金者ニ対スル処置ヲ記載シタル書面ヲ添附シテ遅滞ナク之ヲ金融庁長官ニ届出ヅベシ

第二十五条

第25条

別タブ ↗

本令中給付金、給付金額トアルハ金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ給付財産、給付価額トス

2本令中無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額トアルハ無尽業法第二条第二項ニ規定スル無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ニ在リテハ管理手数料其ノ他管理者ノ収得スベキ利益トス

(予備審査)

第28条

別タブ ↗

無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケントスルトキハ当該認可ノ申請ヲ為ス際ニ金融庁長官ニ提出スベキ書類ニ準ズル書類ヲ金融庁長官ニ提出シ予備審査ヲ求ムルコトヲ得

2無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依ル認可ノ申請ヲ為サントスルトキニ申請書ニ添附スベキ書類ニ付前項ノ規定ニ依ル予備審査ノ際ニ提出シタル書類ト内容ニ変更ガナイトキハ其ノ旨ヲ申請書ニ明ニシソノ添附ヲ省略スルコトヲ得

(標準処理期間)

第28条の2

別タブ ↗

内閣総理大臣又ハ金融庁長官ハ法又ハ本令ノ規定ニ依ル免許、認可、承認又ハ指定ニ関スル申請(予備審査ニ関スルモノヲ除ク)ガ其ノ事務所ニ到達シタル時ヨリ一月以内ニ当該申請ニ対スル処分ヲ為スベク努ムベシ但シ無尽業法第三十五条の二第一項ニ定ムル指定ニ関スル申請ニ対スル処分ハ二月以内ニ為スベク努ムベシ

2前項ノ期間ニハ左ノ期間ヲ含マズ

一当該申請ヲ補正スルタメニ要スル期間

二当該申請ヲシタル者ガ申請内容ヲ変更スルタメニ要スル期間

三当該申請ヲシタル者ガ当該申請ニ関スル審査ニ必要ナル内容ヲ追加スルタメニ要スル期間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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