無尽業法施行細則 第24条
無尽会社ガ支店、出張所、代理店又ハ前条第一項第五号ノ二ノ会場ヲ廃止シタルトキハ廃止ノ年月日、廃止ノ理由及掛金者ニ対スル処置ヲ記載シタル書面ヲ添附シテ遅滞ナク之ヲ金融庁長官ニ届出ヅベシ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行細則第24条は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
- 無尽業法施行細則第24条の条文原文は「無尽会社ガ支店、出張所、代理店又ハ前条第一項第五号ノ二ノ会場ヲ廃止シタルトキハ廃止ノ年月日、廃止ノ理由及掛金者ニ対スル処置ヲ記載シタル書面ヲ添附シテ遅滞ナク之ヲ…」で始まります。
- 無尽業法施行細則第24条は第八章 雑則に置かれています。
- 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
- 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行細則第24条の前の条は無尽業法施行細則第23条です。
- 無尽業法施行細則第24条の次の条は無尽業法施行細則第25条です。
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- 正式書式
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023 - 本サイト収録
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/24