ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

無尽業法施行細則 第四章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受け

第21条〜第21条の2の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無尽業法施行細則第四章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けは、第21条〜第21条の2の2の全 3 条で構成されています。
  2. 無尽業法施行細則第四章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けが属する無尽業法施行細則の法令番号は昭和六年大蔵省令第二十三号です。
  3. 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
  4. 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(合併の認可の申請)

第21条

別タブ ↗

無尽会社は、無尽業法第二十一条の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

二合併契約の内容を記載した書面

三合併後存続する無尽会社又は合併により設立される無尽会社の定款

四最終の貸借対照表

五会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

25_2 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

六合併により消滅する会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

七合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

(会社分割の認可の申請)

第21条の2

別タブ ↗

無尽会社は、無尽業法第二十一条の規定による会社分割の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

二新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面

三会社分割の当事者である無尽会社の定款

四最終の貸借対照表

五会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面

25_2 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

六会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に規定する場合には、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

(事業譲渡等の認可の申請)

第21条の2の2

別タブ ↗

無尽会社は、無尽業法第二十一条の規定による事業の譲渡又は譲受けの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面

二最近の日計表

三事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けに関する契約の内容を記載した書面

四事業の全部又は一部の譲受けをする無尽会社の定款

五無尽業法第二十一条ノ四第一項の規定による公告及び催告(同条第二項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けをしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

無尽業法施行細則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる