ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

無尽業法施行細則 第五章 業務及財産ノ管理ノ委託

第21条の3〜第21条の4・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無尽業法施行細則第五章 業務及財産ノ管理ノ委託は、第21条の3〜第21条の4の全 2 条で構成されています。
  2. 無尽業法施行細則第五章 業務及財産ノ管理ノ委託が属する無尽業法施行細則の法令番号は昭和六年大蔵省令第二十三号です。
  3. 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
  4. 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(管理契約の認可の申請)

第21条の3

別タブ ↗

無尽会社は、無尽業法第二十一条の七の規定による管理の委託又は受託の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一株主総会の議事録

二最近の日計表

三管理契約の内容を記載した書面

四管理事務執行の方法

(管理契約の解除の認可の申請)

第21条の4

別タブ ↗

無尽会社は、無尽業法第二十一条の十一第三項において準用する同法第二十一条の七の規定による管理契約の解除の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

一理由書

二株主総会の議事録

無尽業法施行細則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる