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無尽業法施行細則 第21条(合併の認可の申請)

  1. 無尽会社は、無尽業法第二十一条の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 一株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. 二合併契約の内容を記載した書面
  4. 三合併後存続する無尽会社又は合併により設立される無尽会社の定款
  5. 四最終の貸借対照表
  6. 五会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
  7. 2.5_2 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  8. 六合併により消滅する会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
  9. 七合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面

この条文の基本情報

合併の認可の申請とは何ですか?

定義合併の認可の申請とは、無尽業法施行細則第21条に定められた規定で、「無尽会社は、無尽業法第二十一条の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無尽業法施行細則第21条(合併の認可の申請)は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
  2. 無尽業法施行細則第21条の条文原文は「無尽会社は、無尽業法第二十一条の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 無尽業法施行細則第21条は第四章 合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けに置かれています。
  4. 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
  5. 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無尽業法施行細則第21条の前の条は無尽業法施行細則第20条です。
  7. 無尽業法施行細則第21条の次の条は無尽業法施行細則第21条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023
  • 本サイト収録無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/21

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