無尽業法施行細則 第25条
- 本令中給付金、給付金額トアルハ金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ給付財産、給付価額トス
- 2.本令中無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額トアルハ無尽業法第二条第二項ニ規定スル無尽ノ管理ヲ為ス無尽会社ニ在リテハ管理手数料其ノ他管理者ノ収得スベキ利益トス
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行細則第25条は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
- 無尽業法施行細則第25条の条文原文は「本令中給付金、給付金額トアルハ金銭以外ノ財産ノ給付ヲ為ス無尽ニ在リテハ給付財産、給付価額トス 本令中無尽会社ノ利益ニ組入ルベキ金額トアルハ無尽業法第二条第二項ニ…」で始まります。
- 無尽業法施行細則第25条は第八章 雑則に置かれています。
- 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
- 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行細則第25条の前の条は無尽業法施行細則第24条です。
- 無尽業法施行細則第25条の次の条は無尽業法施行細則第26条です。
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- 正式書式
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023 - 本サイト収録
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/25