無尽業法施行細則 第28条(予備審査)
- 無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケントスルトキハ当該認可ノ申請ヲ為ス際ニ金融庁長官ニ提出スベキ書類ニ準ズル書類ヲ金融庁長官ニ提出シ予備審査ヲ求ムルコトヲ得
- 2.無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依ル認可ノ申請ヲ為サントスルトキニ申請書ニ添附スベキ書類ニ付前項ノ規定ニ依ル予備審査ノ際ニ提出シタル書類ト内容ニ変更ガナイトキハ其ノ旨ヲ申請書ニ明ニシソノ添附ヲ省略スルコトヲ得
この条文の基本情報
予備審査とは何ですか?
定義予備審査とは、無尽業法施行細則第28条に定められた規定で、「無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケントスルトキハ当該認可ノ申請ヲ為ス際ニ金融庁長官ニ提出スベキ書類ニ準ズル書類ヲ金融庁長官ニ提出シ予備審査ヲ求ムルコトヲ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行細則第28条(予備審査)は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
- 無尽業法施行細則第28条の条文原文は「無尽会社ハ法又ハ本令ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケントスルトキハ当該認可ノ申請ヲ為ス際ニ金融庁長官ニ提出スベキ書類ニ準ズル書類ヲ金融庁長官ニ提出シ予備審査ヲ求ムルコトヲ…」で始まります。
- 無尽業法施行細則第28条は第八章 雑則に置かれています。
- 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
- 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行細則第28条の前の条は無尽業法施行細則第27条です。
- 無尽業法施行細則第28条の次の条は無尽業法施行細則第28条の2です。
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- 正式書式
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023 - 本サイト収録
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/28