無尽業法施行細則 第19条(説明書の記載事項)
- 無尽業法第二十条の説明書には、附属雛形により次の各号に関する事項を記載しなければならない。
- 一掛金
- 二給付金(入札差金を含む。)
- 三入札差金
- 四解約による受払金
- 五利益に組み入れた金額
この条文の基本情報
説明書の記載事項とは何ですか?
定義説明書の記載事項とは、無尽業法施行細則第19条に定められた規定で、「無尽業法第二十条の説明書には、附属雛形により次の各号に関する事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行細則第19条(説明書の記載事項)は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
- 無尽業法施行細則第19条の条文原文は「無尽業法第二十条の説明書には、附属雛形により次の各号に関する事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 無尽業法施行細則第19条は第三章 経理等に置かれています。
- 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
- 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行細則第19条の前の条は無尽業法施行細則第18条です。
- 無尽業法施行細則第19条の次の条は無尽業法施行細則第20条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023 - 本サイト収録
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/19