無尽業法施行細則 第18条(取締役等の兼職の認可の申請等)
- 無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)又は支配人は、無尽業法第十九条の規定により、他の会社の常務に従事することについて認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付し、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二履歴書
- 三無尽会社及び当該他の会社における常務の処理方法を記載した書面
- 四当該他の会社の定款(これに準ずるものを含む。)、最終の事業報告、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- 五無尽会社と当該他の会社との取引その他の関係を記載した書面
- 2.金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る取締役又は支配人が他の会社の常務に従事することが無尽会社の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのないものであるかどうかを審査するものとする。
この条文の基本情報
取締役等の兼職の認可の申請等とは何ですか?
定義取締役等の兼職の認可の申請等とは、無尽業法施行細則第18条に定められた規定で、「無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行細則第18条(取締役等の兼職の認可の申請等)は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
- 無尽業法施行細則第18条の条文原文は「無尽会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。」で始まります。
- 無尽業法施行細則第18条は第三章 経理等に置かれています。
- 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
- 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行細則第18条の前の条は無尽業法施行細則第17条の2です。
- 無尽業法施行細則第18条の次の条は無尽業法施行細則第19条です。
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- 正式書式
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023 - 本サイト収録
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/18