無尽業法施行細則 第16条(貸借対照表の公告等)
- 無尽会社が公告すべき貸借対照表は、金融庁長官に提出する業務報告書の一部である貸借対照表と同じ様式により作成しなければならない。
- 2.無尽会社は、無尽業法第十七条第三項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 3.金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした無尽会社が無尽業法第十七条第三項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
- 4.無尽業法第十七条第四項の規定により無尽会社が公告すべき貸借対照表の要旨においては、第一項の貸借対照表のうち資産の部、負債の部及び純資産の部の総括科目の内訳(当期利益又は当期損失を除く。)を省略することができる。
- 5.無尽業法第十七条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 6.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
- 7.無尽業法第十七条第五項の規定による措置は、第五項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行うものとする。
この条文の基本情報
貸借対照表の公告等とは何ですか?
定義貸借対照表の公告等とは、無尽業法施行細則第16条に定められた規定で、「無尽会社が公告すべき貸借対照表は、金融庁長官に提出する業務報告書の一部である貸借対照表と同じ様式により作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行細則第16条(貸借対照表の公告等)は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
- 無尽業法施行細則第16条の条文原文は「無尽会社が公告すべき貸借対照表は、金融庁長官に提出する業務報告書の一部である貸借対照表と同じ様式により作成しなければならない。」で始まります。
- 無尽業法施行細則第16条は第三章 経理等に置かれています。
- 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
- 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行細則第16条の前の条は無尽業法施行細則第15条です。
- 無尽業法施行細則第16条の次の条は無尽業法施行細則第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023 - 本サイト収録
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/16