無尽業法施行細則 第17条(監査書の備置き)
無尽業法第十八条に規定する監査書は、事業年度毎に業務及び財産の状況に関して調査した結果を附属雛形により作成し、定時株主総会の日の一週間前までに本店に備え置かなければならない。
この条文の基本情報
監査書の備置きとは何ですか?
定義監査書の備置きとは、無尽業法施行細則第17条に定められた規定で、「無尽業法第十八条に規定する監査書は、事業年度毎に業務及び財産の状況に関して調査した結果を附属雛形により作成し、定時株主総会の日の一週間前までに本店に備え置かなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無尽業法施行細則第17条(監査書の備置き)は、日本の無尽業法施行細則に含まれる条文です。
- 無尽業法施行細則第17条の条文原文は「無尽業法第十八条に規定する監査書は、事業年度毎に業務及び財産の状況に関して調査した結果を附属雛形により作成し、定時株主総会の日の一週間前までに本店に備え置かなけ…」で始まります。
- 無尽業法施行細則第17条は第三章 経理等に置かれています。
- 無尽業法施行細則の公布日は昭和6年6月29日です。
- 無尽業法施行細則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無尽業法施行細則第17条の前の条は無尽業法施行細則第16条です。
- 無尽業法施行細則第17条の次の条は無尽業法施行細則第17条の2です。
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- 正式書式
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/306M10000040023 - 本サイト収録
無尽業法施行細則(昭和六年大蔵省令第二十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/306M10000040023/17