(この法律の趣旨)
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日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
(この法律の趣旨)
日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
(下級裁判所)
下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
(裁判所の権限)
裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。 この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
(上級審の裁判の拘束力)
上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。
(裁判官)
最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする。 下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を高等裁判所長官とし、その他の裁判官を判事、判事補及び簡易裁判所判事とする。 最高裁判所判事の員数は、十四人とし、下級裁判所の裁判官の員数は、別に法律でこれを定める。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)