日本国憲法に定める最高裁判所及び下級裁判所については、この法律の定めるところによる。
要点裁判所法 1 条は、憲法が定める最高裁判所と下級裁判所の組織・権限をこの法律で定めると規定する委任規定である。司法権の抽象的保障を具体的な裁判所制度へとつなぐ。
Q · 裁判所法の一番最初の条文って、何を決めているんですか?
憲法上の裁判所の組織を法律で定めると示す入口の規定です
裁判所法 1 条は、日本国憲法が定める最高裁判所と下級裁判所について、その組織・構成・権限をこの法律で定めると規定する委任規定です。これにより、日本の裁判所は最高裁判所を頂点に、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の五種類で構成されることが裁判所法 2 条以下で具体化されます。憲法 76 条の抽象的な司法権の保障と、実際に機能する裁判所制度とをつなぐ入口の条文です。
日本国憲法 76 条は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と書く。だが憲法のどこを探しても、その「下級裁判所」が何種類あるのか、高等裁判所はどこに置かれるのか、家庭裁判所とは何かは一文字も書いていない。その空白を埋めているのが、この裁判所法 1 条だ。一見ただの一文だが、ここが憲法の抽象的な約束と、あなたが実際に呼び出される具体的な裁判所をつなぐ蝶番である。交通反則を争う簡易裁判所も、離婚調停の家庭裁判所も、起訴された刑事事件の地方裁判所も、その存在の法的根拠はすべてこの一文から始まる。憲法が「裁判所がある」と宣言し、この法律が「その裁判所とはこういう構造だ」と肉付けする。あなたが司法制度という建物の地図を手に入れる入口が、ここにある。
裁判所法 1 条は、日本国憲法に定める最高裁判所および下級裁判所の組織・構成・権限を、この法律の定めるところによらせる委任規定である。憲法上の司法権の帰属(76 条)を受け、裁判所制度の具体的な制度設計を裁判所法に委ねる役割を担う。
裁判所の組織・種類・権限を定める基本法です。裁判の手続を定める民事訴訟法・刑事訴訟法とは別物で、裁判所という「組織そのもの」を規律します。1 条はその入口の委任規定です。
五種類です。最高裁判所を頂点に、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所が置かれます。裁判所法 1 条・2 条がこの構造の法的根拠です。
裁判所法は裁判所という組織の構造・種類・権限を定め、民事訴訟法は民事裁判の手続を定めます。組織と手続で役割が分かれており、調べる目的で参照する法律が変わります。
最高裁判所以外の裁判所の総称で、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所を指します。憲法 76 条が法律で設置すると定め、裁判所法がその種類を具体化しています。
家庭裁判所は離婚・相続・少年事件などを専門に扱う独立した裁判所で、地方裁判所の一部署ではありません。地裁と並列の下級裁判所の一種です(裁判所法 2 条)。
民事は訴額が一定額以下(現行 140 万円以下)の事件を扱います。それを超えると地方裁判所が第一審です。最新の基準額は裁判所の案内でご確認ください。
三審制の頂点に立ち、原則として法律問題を審理する終審裁判所です。違憲審査権(憲法 81 条)を持ち、法律や処分が憲法に適合するかを最終的に判断します。
昭和 22 年(1947 年)に制定されました。戦前の裁判所構成法に代わり、日本国憲法の施行に合わせて新しい司法制度を組み立てた法律です。
本当です。裁判所法 1 条・2 条により、日本の裁判所は最高裁判所を頂点に、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の五種類に分かれます。事件の種類と金額で行く先が変わります。業界裏話ヒント: 140 万円以下の民事は簡易裁判所、それを超えると地方裁判所が第一審、離婚や相続は金額に関係なく家庭裁判所です。この振り分けを知らずに地裁に訴状を出すと簡裁へ移送されて時間を失う。最初の窓口選びが初動を左右する(最新の管轄基準額はご確認ください)
「偉い」というより審級の上下です。地方裁判所などの第一審に不服なら高等裁判所へ控訴、さらに不服なら最高裁判所へ上告という三審制の構造で、裁判所法が各裁判所の権限を規定しています。業界裏話ヒント: 最高裁は原則として法律問題しか審理せず、事実を争い直す場ではありません。「最高裁まで争う」と言う人は多いですが、上告が受理される割合は極めて低い。事実認定で勝負するなら第一審こそ本当の主戦場で、ここでの立証が勝敗の大半を決めます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 1 条:憲法上の裁判所の組織・権限を法律で定めると示す委任規定 | — |
| 答える問い | 裁判所制度の根拠はどこにあるか | — |
| 性質 | 委任・総則規定(制度の入口) | — |
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