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裁判所法 第四章 簡易裁判所

32–38共 7 條

(裁判官)

32

各簡易裁判所に相応な員数の簡易裁判所判事を置く。

(裁判権)

33

簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。 1 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。) 2 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟 簡易裁判所は、拘禁刑以上の刑を科することができない。 簡易裁判所は、前項の制限を超える刑を科するのを相当と認めるときは、訴訟法の定めるところにより事件を地方裁判所に移さなければならない。

(その他の権限)

34

簡易裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

(一人制)

35

簡易裁判所は、一人の裁判官でその事件を取り扱う。

(裁判官の職務の代行)

36

簡易裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。 前項の規定により当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

(司法行政事務)

37

各簡易裁判所の司法行政事務は、簡易裁判所の裁判官が、一人のときは、その裁判官が、二人以上のときは、最高裁判所の指名する一人の裁判官がこれを掌理する。

(事務の移転)

38

簡易裁判所において特別の事情によりその事務を取り扱うことができないときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所に当該簡易裁判所の事務の全部又は一部を取り扱わせることができる。

回 裁判所法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)