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裁判所法 第36条(裁判官の職務の代行)

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  1. 簡易裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。
  2. 2.前項の規定により当該簡易裁判所のさし迫つた必要をみたすことができない特別の事情があるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する高等裁判所は、同項に定める裁判官以外のその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に当該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 36 条は、簡易裁判所裁判官がさし迫つた必要で欠けたとき、地方裁判所が他の簡裁判事か地裁判事に職務を代行させ、足りなければ高等裁判所が補充する二段構えの仕組みを定める。

Q · 簡裁の担当裁判官が急病で倒れたら、私の裁判は止まってしまうの?

止まりません。地裁や高裁から別の裁判官が応援に入ります

裁判所法 36 条により、簡易裁判所の裁判官が病気・忌避・欠員・過重負担で職務を行えないとき、所在地を管轄する地方裁判所が、管内の他の簡裁判事か当該地裁の判事に職務を代行させることができます。それでも足りない特別の事情があれば、高等裁判所がより広い範囲から裁判官を回します。これにより一人の欠員で審理が止まらず、忌避を申し立てても事件が宙に浮かない仕組みになっています。判決書の裁判官名が訴状提出時と変わっているのは、この職務代行が入った証拠であることがあります。

解説

少額訴訟や 60 万円以下の金銭トラブルで簡易裁判所に足を運んだとき、正面に座る裁判官が何者かを気にする人はまずいない。だが裁判所法 36 条を知ると、その人物が「簡易裁判所判事」とは限らないことが見えてくる。簡裁の裁判官が病気・忌避・欠員・過重負担で職務を行えないとき、その所在地を管轄する地方裁判所は、別の簡裁判事か地裁の判事に、その簡裁の裁判官の職務を代わりに行わせることができる。それでも足りない特別の事情があれば、高等裁判所がさらに広い範囲から人を回す。ここで効いてくるのが資格の違いだ。判事は司法試験合格などの厳格な要件を満たした者だが、簡裁判事は法律実務経験者からの選考でも任命されうる(裁判所法 44 条、45 条)。つまり 36 条が発動した日、あなたの軽微な事件を、本来より格上の地裁判事が裁くこともある。裁判という公共サービスを一人の欠員で止めないための仕組みが、この地味な一条に書かれている。

法的な位置づけ

裁判所法 36 条は簡易裁判所裁判官の職務代行を定める規定であり、簡易裁判所で裁判事務上さし迫つた必要が生じた場合に、所在地を管轄する地方裁判所が他の簡易裁判所判事または当該地裁の判事に職務を行わせ、なお足りない特別の事情があるときは高等裁判所がより広い範囲から裁判官を充てる二段階の補充制度を規律する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所法 36 条とは何ですか?

簡易裁判所の裁判官が病気・忌避・欠員などで職務を行えないとき、地方裁判所や高等裁判所が他の裁判官に職務を代行させる仕組みを定めた規定です。審理を止めないための安全装置です。

Q2簡裁の裁判官が急病になったら審理は止まりますか?

止まりません。裁判所法 36 条により、所在地を管轄する地方裁判所が他の簡裁判事か地裁判事に職務を代行させるため、期日はそのまま維持されます。

Q3職務代行の裁判官は誰が決めるのですか?

第一段階では簡裁の所在地を管轄する地方裁判所が指名します。それで足りない特別の事情があるときに限り、第二段階として高等裁判所がより広い範囲から指名します。

Q4高等裁判所が職務代行に関わるのはどんなときですか?

地方裁判所の範囲で代行をまかなえない『特別の事情』があるときだけです。36 条 2 項の補充的な仕組みで、常態的な人員配置とは別物です。

Q5判決書の裁判官名が訴状提出時と違うのはなぜですか?

裁判所法 36 条による職務代行が入った可能性があります。担当裁判官が職務を行えなくなり、別の裁判官が代わって審理・判決したことを示します。

Q6少額訴訟でも職務代行はありますか?

あります。少額訴訟や 60 万円以下の金銭トラブルを扱う簡易裁判所でも、担当裁判官が欠ければ 36 条による代行が発動し、審理が継続されます。

Q7職務代行で地裁の判事が簡裁の事件を裁くことはありますか?

あります。36 条 1 項は地裁の判事を代行裁判官に充てることを認めており、本来簡裁判事が担当する軽微な事件を、より重い任命資格を持つ判事が裁くことがあります。

Q8職務代行は裁判の公正さに影響しますか?

代行裁判官も独立して職権を行使するため公正さは保たれます。むしろ欠員で審理が停滞する不利益を防ぎ、裁判を受ける権利を実効化する役割を果たします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1簡裁の裁判官って、地裁の裁判官と何が違うんですか?

任命資格が違います。地方裁判所の判事は司法試験合格などの厳格な要件を満たした者ですが、簡易裁判所判事は法律実務経験者からの選考でも任命されえます(裁判所法 44 条、45 条)。36 条で地裁の判事が簡裁に応援に入れば、より重い資格を持つ裁判官が軽微な事件を裁くことになります。業界裏話ヒント:簡裁の民事判決に不服があれば控訴審は地裁が担当します。簡裁で地裁判事が代行していた場合でも、控訴審はまた別の地裁裁判官が一から審理するので、「同じ人に二度裁かれる」心配は要りません。

Q2担当の裁判官を代えてほしいとき、簡裁だと代わりがいなくて困りませんか?

困りません。裁判官の忌避(民事訴訟法 24 条)が認められても、裁判所法 36 条により、地裁が別の簡裁判事か判事を代行させるので審理は続きます。小さな簡裁で裁判官が一人しかいなくても、隣の管轄から人を回せる仕組みです。業界裏話ヒント:忌避の申立ては「裁判官を怒らせるのでは」と敬遠されがちですが、それ自体は正当な権利で、認められれば代行裁判官が入ります。むしろ不公平を感じたまま審理を受ける方が、後の不服申立てで「なぜその時に言わなかったのか」と不利になることもあります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば法廷の正面に座るのは一様に「裁判官」だが、法律から見れば、そこには資格要件も任命ルートも異なる「判事」と「簡易裁判所判事」という別物が混在しうる。誰が裁くかは外見では分からず、判決書の肩書で初めて見える
  • 裁判官は交代しうると知っていても、その交代が「格下げ」ではなく「格上げ」になりうる事実までは知られていない。36 条で地裁判事が応援に入れば、本来簡裁判事が担当する軽微な事件を、より重い資格を持つ判事が裁くことになる
  • 代行は気軽に使える人員融通だと思われがちだが、条文は「さし迫つた必要」という厳格な要件で縛り、地裁の範囲で足りないときに初めて高裁が動く二段構えになっている。常態的な人員配置とは別物だ
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発動要件36 条 1 項:簡裁の裁判事務上『さし迫つた必要』があること
指名する裁判所36 条 1 項:所在地を管轄する地方裁判所
代行できる裁判官の範囲36 条 1 項:管内の他の簡裁判事、または当該地裁の判事
発動順序36 条 1 項:第一段階(まず地裁の範囲で対応)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの少額訴訟の期日直前に担当の簡裁判事が急病で倒れたら、審理は止まるのか? 答えは否。地裁が別の簡裁判事か判事を回し、期日はそのまま維持される。あなたが気付かないうちに、裁判官だけが入れ替わっていることもある
  • 貸金の返還を求めて簡裁に訴えたあなた。判決書の裁判官名が、訴状を出したときの担当者と違う。36 条による職務代行が入った証拠だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第36条(裁判官の職務の代行)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第36条の条文原文は「簡易裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄区域内の他の簡易裁判所の裁判官又はその地方裁判所の判事に…」で始まります。
  3. 裁判所法第36条は第四章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。