要点裁判所法 36 条は、簡易裁判所裁判官がさし迫つた必要で欠けたとき、地方裁判所が他の簡裁判事か地裁判事に職務を代行させ、足りなければ高等裁判所が補充する二段構えの仕組みを定める。
Q · 簡裁の担当裁判官が急病で倒れたら、私の裁判は止まってしまうの?
止まりません。地裁や高裁から別の裁判官が応援に入ります
裁判所法 36 条により、簡易裁判所の裁判官が病気・忌避・欠員・過重負担で職務を行えないとき、所在地を管轄する地方裁判所が、管内の他の簡裁判事か当該地裁の判事に職務を代行させることができます。それでも足りない特別の事情があれば、高等裁判所がより広い範囲から裁判官を回します。これにより一人の欠員で審理が止まらず、忌避を申し立てても事件が宙に浮かない仕組みになっています。判決書の裁判官名が訴状提出時と変わっているのは、この職務代行が入った証拠であることがあります。
少額訴訟や 60 万円以下の金銭トラブルで簡易裁判所に足を運んだとき、正面に座る裁判官が何者かを気にする人はまずいない。だが裁判所法 36 条を知ると、その人物が「簡易裁判所判事」とは限らないことが見えてくる。簡裁の裁判官が病気・忌避・欠員・過重負担で職務を行えないとき、その所在地を管轄する地方裁判所は、別の簡裁判事か地裁の判事に、その簡裁の裁判官の職務を代わりに行わせることができる。それでも足りない特別の事情があれば、高等裁判所がさらに広い範囲から人を回す。ここで効いてくるのが資格の違いだ。判事は司法試験合格などの厳格な要件を満たした者だが、簡裁判事は法律実務経験者からの選考でも任命されうる(裁判所法 44 条、45 条)。つまり 36 条が発動した日、あなたの軽微な事件を、本来より格上の地裁判事が裁くこともある。裁判という公共サービスを一人の欠員で止めないための仕組みが、この地味な一条に書かれている。
裁判所法 36 条は簡易裁判所裁判官の職務代行を定める規定であり、簡易裁判所で裁判事務上さし迫つた必要が生じた場合に、所在地を管轄する地方裁判所が他の簡易裁判所判事または当該地裁の判事に職務を行わせ、なお足りない特別の事情があるときは高等裁判所がより広い範囲から裁判官を充てる二段階の補充制度を規律する。
簡易裁判所の裁判官が病気・忌避・欠員などで職務を行えないとき、地方裁判所や高等裁判所が他の裁判官に職務を代行させる仕組みを定めた規定です。審理を止めないための安全装置です。
止まりません。裁判所法 36 条により、所在地を管轄する地方裁判所が他の簡裁判事か地裁判事に職務を代行させるため、期日はそのまま維持されます。
第一段階では簡裁の所在地を管轄する地方裁判所が指名します。それで足りない特別の事情があるときに限り、第二段階として高等裁判所がより広い範囲から指名します。
地方裁判所の範囲で代行をまかなえない『特別の事情』があるときだけです。36 条 2 項の補充的な仕組みで、常態的な人員配置とは別物です。
裁判所法 36 条による職務代行が入った可能性があります。担当裁判官が職務を行えなくなり、別の裁判官が代わって審理・判決したことを示します。
あります。少額訴訟や 60 万円以下の金銭トラブルを扱う簡易裁判所でも、担当裁判官が欠ければ 36 条による代行が発動し、審理が継続されます。
あります。36 条 1 項は地裁の判事を代行裁判官に充てることを認めており、本来簡裁判事が担当する軽微な事件を、より重い任命資格を持つ判事が裁くことがあります。
代行裁判官も独立して職権を行使するため公正さは保たれます。むしろ欠員で審理が停滞する不利益を防ぎ、裁判を受ける権利を実効化する役割を果たします。
任命資格が違います。地方裁判所の判事は司法試験合格などの厳格な要件を満たした者ですが、簡易裁判所判事は法律実務経験者からの選考でも任命されえます(裁判所法 44 条、45 条)。36 条で地裁の判事が簡裁に応援に入れば、より重い資格を持つ裁判官が軽微な事件を裁くことになります。業界裏話ヒント:簡裁の民事判決に不服があれば控訴審は地裁が担当します。簡裁で地裁判事が代行していた場合でも、控訴審はまた別の地裁裁判官が一から審理するので、「同じ人に二度裁かれる」心配は要りません。
困りません。裁判官の忌避(民事訴訟法 24 条)が認められても、裁判所法 36 条により、地裁が別の簡裁判事か判事を代行させるので審理は続きます。小さな簡裁で裁判官が一人しかいなくても、隣の管轄から人を回せる仕組みです。業界裏話ヒント:忌避の申立ては「裁判官を怒らせるのでは」と敬遠されがちですが、それ自体は正当な権利で、認められれば代行裁判官が入ります。むしろ不公平を感じたまま審理を受ける方が、後の不服申立てで「なぜその時に言わなかったのか」と不利になることもあります。
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|---|---|---|
| 発動要件 | 36 条 1 項:簡裁の裁判事務上『さし迫つた必要』があること | — |
| 指名する裁判所 | 36 条 1 項:所在地を管轄する地方裁判所 | — |
| 代行できる裁判官の範囲 | 36 条 1 項:管内の他の簡裁判事、または当該地裁の判事 | — |
| 発動順序 | 36 条 1 項:第一段階(まず地裁の範囲で対応) | — |
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