要点裁判所法 45 条は、多年の司法事務経験など必要な学識経験があれば、法曹資格がなくても選考委員会の選考を経て簡易裁判所判事に任命できると定める。
Q · 簡易裁判所の判事って、弁護士や検事の資格がなくてもなれるんですか?
なれます。多年の司法事務経験があれば選考でなれます
裁判所法 45 条により、多年司法事務に従事するなど職務に必要な学識経験のある者は、44 条が定める法曹資格(判事・検察官・弁護士などの職にあったこと)に該当しなくても、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て簡易裁判所判事に任命されます。これは例外的救済ではなく正式な任用ルートで、裁判所書記官など司法事務の経験者が主な供給源です。選考委員会に関する規程は最高裁判所が定めます(同条 2 項)。
少額訴訟で簡易裁判所の法廷に立ったとき、法壇の向こうに座る判事を見て、当然この人は司法試験を通った法曹だと思うだろう。だが、その前提は崩れる。裁判所法 45 条は、多年司法事務にたずさわった者、たとえば裁判所書記官として長く勤めた人物が、司法試験を経ていなくても、簡易裁判所判事選考委員会の選考を通れば簡裁判事に任命されうると定めている。前条 44 条が定める「判事・検察官・弁護士などの職にあった者」という正面の入口とは別に、実務経験という裏口が制度として正式に開かれているのだ。あなたが知っておくべきは、これは例外的な救済ではなく、簡裁という大量の小さな事件を捌く現場が、必ずしも学説に強い法曹ではなく、手続と事実認定に習熟した実務家を必要としているという設計思想の表れだという点だ。誰が裁くのかを知ることは、その法廷でどう臨むかを決める第一歩になる。
裁判所法 45 条は、簡易裁判所判事の選考任用を定める規定である。多年司法事務に従事するなど職務に必要な学識経験を有する者は、44 条の法曹資格を欠く場合でも、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て簡裁判事に任命されうる。選考委員会に関する規程は最高裁判所が定める。
裁判所法 45 条に基づき、44 条の法曹資格がない者でも、多年の司法事務経験など必要な学識経験があれば、簡易裁判所判事選考委員会の選考を経て簡裁判事に任命される制度です。
44 条の法曹資格ルートと、45 条の選考任用ルートがあります。後者は裁判所書記官など多年の司法事務経験者が選考委員会の選考を経て就くもので、実務上珍しくありません。
必須ではありません。45 条の選考任用ルートでは、司法試験を経ていなくても、多年の司法事務経験など必要な学識経験があれば選考を経て任命されます。
簡易裁判所判事についてはなれます。裁判所書記官は 45 条の選考任用の主な母体で、長く司法事務に携わった経験を学識経験として評価され、選考を経て簡裁判事に任命されます。
少額訴訟、民事調停、訴額 140 万円以下の民事事件、交通違反の略式命令など、小規模・大量の事件を簡易迅速に処理します(裁判所法 33 条)。
任用資格と扱う事件が異なります。地裁判事は原則 44 条相当の法曹資格が必要で重大事件を扱い、簡裁判事は 45 条の選考任用も認められ軽微・小額の事件を扱います。
あります。下級裁判所裁判官は任期 10 年で、再任されることができます(憲法 80 条)。簡裁判事も同じく 10 年任期です。
あります。簡易裁判所判事の定年は 70 歳です(裁判所法 50 条)。定年に達すると退官します。
なれます。裁判所法 45 条が、裁判所書記官など多年司法事務に携わった人を、44 条の法曹資格がなくても選考委員会の選考を経て任命できると定めています。例外ではなく正式なルートです。業界裏話ヒント:選考任用の簡裁判事は、難解な法律論より事実認定と手続進行に長けていることが多い。簡裁では抽象的な法理より、証拠と事実関係を整理して示す方が伝わる。
覆せる可能性はありますが、判事の任用ルートそのものは不服の理由になりません。選考任用は適法だからです。簡易裁判所の民事判決に不服なら、地方裁判所へ控訴できます(民事訴訟法 281 条)。業界裏話ヒント:簡裁判決の控訴審は地裁が審理し、法曹資格者が改めて見直す。第一審が簡裁だからこそ、控訴で覆る余地は決して小さくない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 任用の根拠 | 裁判所法 45 条:選考任用(実務経験ルート) | — |
| 必要な資格 | 多年司法事務にたずさわるなど職務に必要な学識経験 | — |
| 選考・審査の主体 | 簡易裁判所判事選考委員会の選考(規程は最高裁判所が定める) | — |
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