要点裁判所法 46 条は、拘禁刑以上の刑に処せられた者や弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者を、裁判官に任命できない欠格者と定める。憲法上の身分保障の例外をなす。
Q · ひどい裁判官って本当に辞めさせられるの? なった後にクビにできる制度はある?
弾劾で罷免された者は二度と裁判官に任命されません
裁判官は内閣や最高裁が勝手に罷免することはできず(憲法 78 条)、唯一の例外が国会の弾劾裁判所です。弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者は、裁判所法 46 条により二度と裁判官に任命できません。さらに同条は、拘禁刑以上の刑に処せられた者も欠格とします。罷免の引き金となる訴追は「何人も」裁判官訴追委員会に請求できます(裁判官弾劾法 15 条)。
裁判官を「クビ」にする方法があると言ったら驚くだろうか。裁判所法 46 条は、裁判官に任命できない人を挙げる。一般の公務員になれない者(国家公務員法 38 条の欠格事由)、拘禁刑以上の刑に処せられた者、そして弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者だ。三つ目に注目してほしい。日本の裁判官は、内閣も最高裁も簡単には辞めさせられない(憲法 78 条で身分が手厚く守られている)。唯一の例外が、国会に設置される弾劾裁判所である。そして、その弾劾の引き金を引けるのは誰か。実は「何人も」、つまりあなたでも、ひどい裁判官について罷免の訴追を求める申立てができる(裁判官弾劾法 15 条)。46 条は、その鎖の終着点、罷免された者は二度と裁判官になれないと定める一行だ。司法は触れられない聖域ではない。市民が動かせる装置の出口が、ここに書かれている。
裁判所法 46 条は、裁判官の任命に関する欠格事由を定める規定である。他の法律により一般の官吏に任命されえない者のほか、拘禁刑以上の刑に処せられた者、および弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者を欠格とし、これらの者は裁判官に任命されない。憲法が保障する裁判官の身分保障の例外として、弾劾による罷免の効果を任命段階で完結させる機能を持つ。
裁判官に任命できない条件のことです。裁判所法 46 条が、一般の官吏になれない者、拘禁刑以上の刑に処せられた者、弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者を欠格と定めています。
誰でも裁判官訴追委員会に罷免の訴追を請求できます(裁判官弾劾法 15 条)。受理され訴追されると弾劾裁判所が審理し、罷免の裁判をすれば裁判官は職を失います。
できます。裁判官弾劾法 15 条は「何人も」訴追を求める申立てができると定めます。被害者でなくても、不適切な裁判官の罷免を請求できます。
国会に設置され、訴追された裁判官を罷免するかどうかを審理する特別の裁判所です(憲法 64 条)。衆参両院の議員で構成され、裁判官を罷免できる唯一の機関です。
2022 年改正で懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化されました。46 条も「禁錮以上」から「拘禁刑以上」に改められ、欠格の実質的範囲は維持されています。
なれません。弾劾で罷免された者は弁護士の欠格事由に当たります(弁護士法 7 条)。資格回復には罷免から 5 年経過後の資格回復の裁判が必要です(裁判官弾劾法 38 条)。
裁判官は心身の故障による執務不能の裁判と公の弾劾による場合を除き罷免されません(憲法 78 条)。司法権の独立を支える仕組みで、46 条はその例外側を規律します。
戦後、弾劾裁判所で罷免された裁判官は数名にとどまり、極めて稀です。多くは贈収賄や非行を理由とし、罷免後は法曹資格も失います。
内閣も最高裁も勝手には罷免できません(憲法 78 条)。唯一の例外が国会の弾劾裁判所で、罷免されると 46 条で二度と任官できません。訴追は「何人も」請求できます(裁判官弾劾法 15 条)。業界裏話ヒント:戦後に罷免された裁判官は 10 人未満と極めて稀だが、訴追請求は毎年一定数あり、申立てが記録に残ること自体が裁判官側への無言の牽制になる
拘禁刑以上だと猶予期間中は欠格です(46 条、国家公務員法 38 条)。ただし執行猶予が取り消されず期間が満了すれば、刑の言渡しは効力を失い(刑法 27 条)、欠格は解けます。業界裏話ヒント:「前科がつくと永久にアウト」は誤解で、執行猶予の満了で資格が回復する職種は多い。罰金以下なら多くの欠格事由に当たらない。自分の刑の種類と猶予満了日の把握が第一歩
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|---|---|---|
| 規律の方向 | 46 条:欠格事由(任命できない者) | — |
| 対象 | 拘禁刑以上の刑に処せられた者・弾劾罷免を受けた者 | — |
| 効果 | 任命の絶対的排除 | — |
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