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裁判所法 第46条(任命の欠格事由)

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  1. 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、これを裁判官に任命することができない。
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  3. 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 46 条は、拘禁刑以上の刑に処せられた者や弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者を、裁判官に任命できない欠格者と定める。憲法上の身分保障の例外をなす。

Q · ひどい裁判官って本当に辞めさせられるの? なった後にクビにできる制度はある?

弾劾で罷免された者は二度と裁判官に任命されません

裁判官は内閣や最高裁が勝手に罷免することはできず(憲法 78 条)、唯一の例外が国会の弾劾裁判所です。弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者は、裁判所法 46 条により二度と裁判官に任命できません。さらに同条は、拘禁刑以上の刑に処せられた者も欠格とします。罷免の引き金となる訴追は「何人も」裁判官訴追委員会に請求できます(裁判官弾劾法 15 条)。

解説

裁判官を「クビ」にする方法があると言ったら驚くだろうか。裁判所法 46 条は、裁判官に任命できない人を挙げる。一般の公務員になれない者(国家公務員法 38 条の欠格事由)、拘禁刑以上の刑に処せられた者、そして弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者だ。三つ目に注目してほしい。日本の裁判官は、内閣も最高裁も簡単には辞めさせられない(憲法 78 条で身分が手厚く守られている)。唯一の例外が、国会に設置される弾劾裁判所である。そして、その弾劾の引き金を引けるのは誰か。実は「何人も」、つまりあなたでも、ひどい裁判官について罷免の訴追を求める申立てができる(裁判官弾劾法 15 条)。46 条は、その鎖の終着点、罷免された者は二度と裁判官になれないと定める一行だ。司法は触れられない聖域ではない。市民が動かせる装置の出口が、ここに書かれている。

法的な位置づけ

裁判所法 46 条は、裁判官の任命に関する欠格事由を定める規定である。他の法律により一般の官吏に任命されえない者のほか、拘禁刑以上の刑に処せられた者、および弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者を欠格とし、これらの者は裁判官に任命されない。憲法が保障する裁判官の身分保障の例外として、弾劾による罷免の効果を任命段階で完結させる機能を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判官の欠格事由とは何ですか?

裁判官に任命できない条件のことです。裁判所法 46 条が、一般の官吏になれない者、拘禁刑以上の刑に処せられた者、弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者を欠格と定めています。

Q2裁判官を弾劾するにはどうすればいい?

誰でも裁判官訴追委員会に罷免の訴追を請求できます(裁判官弾劾法 15 条)。受理され訴追されると弾劾裁判所が審理し、罷免の裁判をすれば裁判官は職を失います。

Q3裁判官訴追委員会への訴追請求は誰でもできる?

できます。裁判官弾劾法 15 条は「何人も」訴追を求める申立てができると定めます。被害者でなくても、不適切な裁判官の罷免を請求できます。

Q4弾劾裁判所とは何ですか?

国会に設置され、訴追された裁判官を罷免するかどうかを審理する特別の裁判所です(憲法 64 条)。衆参両院の議員で構成され、裁判官を罷免できる唯一の機関です。

Q5拘禁刑とは禁錮刑と何が違う?

2022 年改正で懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化されました。46 条も「禁錮以上」から「拘禁刑以上」に改められ、欠格の実質的範囲は維持されています。

Q6罷免された裁判官は弁護士になれる?

なれません。弾劾で罷免された者は弁護士の欠格事由に当たります(弁護士法 7 条)。資格回復には罷免から 5 年経過後の資格回復の裁判が必要です(裁判官弾劾法 38 条)。

Q7裁判官の身分保障とは?

裁判官は心身の故障による執務不能の裁判と公の弾劾による場合を除き罷免されません(憲法 78 条)。司法権の独立を支える仕組みで、46 条はその例外側を規律します。

Q8実際に罷免された裁判官はいる?

戦後、弾劾裁判所で罷免された裁判官は数名にとどまり、極めて稀です。多くは贈収賄や非行を理由とし、罷免後は法曹資格も失います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判官って、そんなにひどくても本当に誰も辞めさせられないんですか?

内閣も最高裁も勝手には罷免できません(憲法 78 条)。唯一の例外が国会の弾劾裁判所で、罷免されると 46 条で二度と任官できません。訴追は「何人も」請求できます(裁判官弾劾法 15 条)。業界裏話ヒント:戦後に罷免された裁判官は 10 人未満と極めて稀だが、訴追請求は毎年一定数あり、申立てが記録に残ること自体が裁判官側への無言の牽制になる

Q2昔ちょっとした事件で執行猶予がついたんですが、もう一生公務員や法律家にはなれないんですか?

拘禁刑以上だと猶予期間中は欠格です(46 条、国家公務員法 38 条)。ただし執行猶予が取り消されず期間が満了すれば、刑の言渡しは効力を失い(刑法 27 条)、欠格は解けます。業界裏話ヒント:「前科がつくと永久にアウト」は誤解で、執行猶予の満了で資格が回復する職種は多い。罰金以下なら多くの欠格事由に当たらない。自分の刑の種類と猶予満了日の把握が第一歩

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判官は一度なったら定年まで安泰、誰も手を出せない」と思うかもしれない。だが問いの立て方が違う。確かに内閣や上司は罷免できない(憲法 78 条)。しかし国会の弾劾裁判所だけは別格で、その引き金は市民の訴追請求から引ける。手を出せないのではなく、出せる窓口が一つだけ、しかも誰にでも開いている
  • 「拘禁刑以上で欠格になるのは知っている」人でも、その射程を見落としがちだ。執行猶予がついても猶予期間中は欠格、しかもこの欠格構造は裁判官だけでなく検察官・弁護士・一般公務員にまで連鎖する(国家公務員法 38 条ほか)。一つの有罪判決が、複数の職業の扉を同時に閉じる
  • 「弾劾で罷免されても、ほとぼりが冷めれば弁護士にでもなればいい」と考えるのは誤り。罷免の裁判を受けた者は弁護士にもなれない(弁護士法 7 条)。法曹資格そのものが失われ、回復には罷免から 5 年経過後の資格回復の裁判が必要になる
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規律の方向46 条:欠格事由(任命できない者)
対象拘禁刑以上の刑に処せられた者・弾劾罷免を受けた者
効果任命の絶対的排除

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 担当裁判官の態度があまりに偏っていて、明らかに一方に肩入れしているように見える。我慢するしかないのか? 実は裁判官訴追委員会に罷免の訴追を求める申立てができる(裁判官弾劾法 15 条)。受理され弾劾裁判所が罷免を決めれば、その人物は 46 条で二度と裁判官に任命されない
  • 司法試験に合格し修習も終えた。だが学生時代の事件で執行猶予付きの拘禁刑を受けていた。猶予期間中は 46 条で裁判官になれない。猶予が取り消されず期間が明ければ刑の言渡しは効力を失い(刑法 27 条)、道は開ける
  • 弾劾で罷免された裁判官は、裁判官の職を失うだけでなく、弁護士登録もできなくなる(弁護士法 7 条)。法律家としての人生がまるごと止まる。ただし罷免から 5 年経てば資格回復の裁判を申し立てられる(裁判官弾劾法 38 条)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第46条(任命の欠格事由)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第46条の条文原文は「他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、これを裁判官に任命することができない。」で始まります。
  3. 裁判所法第46条は第一章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。