要点裁判所法 41 条は、最高裁判所の裁判官 15 人のうち少なくとも 10 人を法律専門職の経験者とし、識見が高く法律の素養のある 40 歳以上の者から任命すると定める。残り最大 5 人は法律実務以外の経歴者でもよい。
Q · 最高裁判所の裁判官って、どんな人がなれるの?全員えらい裁判官あがり?
15 人中 10 人以上は法律専門職、残り 5 人は別分野でも可
裁判所法 41 条により、最高裁判所の裁判官は識見が高く法律の素養のある 40 歳以上の者から任命されます。15 人のうち少なくとも 10 人は、判事・高等裁判所長官・検察官・弁護士・法律学の教授など法律専門職の経歴(通算 20 年以上等)を要しますが、残り最大 5 人はこの法律キャリアを持たない者でも任命できます。歴代、外交官や行政官などがこの枠で任命されてきました。なお員数 15 人は同法 5 条、定年 70 歳は同法 50 条が定めます。
最高裁判所には 15 人の裁判官がいる。全員が生え抜きの法律家だと思っているなら、それは半分しか当たっていない。裁判所法 41 条は、15 人のうち「少なくとも 10 人」は判事、検察官、弁護士、法律学の教授などを長年務めた者でなければならないと定める。裏を返せば、残りの最大 5 人は、これらの法律キャリアを持たない者でもよい。実際、外交官や行政官などが「識見の高い、法律の素養のある」枠で任命されてきた。なぜこれがあなたに関係するのか。夫婦同姓の合憲性、一票の格差、再婚禁止期間。あなたの生活を左右する憲法判断を最終的に下すのは、この 15 人だ。その 15 人がどんな経歴で構成されるかを、この一条が決めている。最高裁の判決の「色」は、メンバー構成の段階ですでに半分決まっている。
裁判所法 41 条は最高裁判所裁判官の任命資格を定める規定であり、識見が高く法律の素養のある年齢 40 年以上の者の中から任命し、そのうち少なくとも 10 人は判事・高等裁判所長官・検察官・弁護士・法律学の教授等の職に通算 20 年以上在職した者でなければならない旨を規定する。残余の枠は法律実務以外の経歴を持つ者にも開かれている。
裁判所法 41 条が定めます。識見が高く法律の素養のある 40 歳以上の者から任命し、15 人中少なくとも 10 人は判事・検察官・弁護士・法律学の教授等の経歴を要します。
長官 1 人と判事 14 人の計 15 人です(裁判所法 5 条)。このうち少なくとも 10 人が法律専門職出身でなければなりません(41 条)。
明文の固定枠ではありませんが、41 条が掲げる法律専門職に弁護士が含まれ、慣例上「弁護士枠」として一定数が任命されてきました。
任命には 40 歳以上が必要で(41 条)、定年は 70 歳です(裁判所法 50 条)。多くは 60 歳以上で任命され在任期間は短めです。
なれます。15 人中最大 5 人は法律実務の経歴を持たない者でも任命可能で、外交官や行政官などが任命された例があります。
長官は内閣の指名に基づき天皇が任命し(憲法 6 条)、その他の判事は内閣が任命します(憲法 79 条、裁判所法 39 条)。
任命後初の衆議院議員総選挙時と、その後 10 年経過ごとの総選挙時に国民が信任を投票する制度です(憲法 79 条 2 項)。
なれます。41 条は法律で定める大学の法律学の教授・准教授を法律専門職に含め、学者出身判事が任命されてきました。
違います。裁判所法 41 条により、法律キャリア(判事、検察官、弁護士、法律学の教授など)が必要なのは 15 人のうち「少なくとも 10 人」。残り最大 5 人は、外交官や行政官など法律実務の経歴を持たない人でも任命できます。業界裏話ヒント:この 5 枠は慣例的に「行政官枠」「外交官枠」「学者枠」などと呼ばれ、出身分野のバランスが内閣によって調整されている。だから最高裁の構成は、時の政権の人事方針を映す鏡でもある。
いいえ、定年は 70 歳です(裁判所法 50 条)。さらに国民審査(憲法 79 条 2 項)があり、任命後初の衆議院議員総選挙のとき、その後は 10 年ごとに国民の信任投票を受けます。業界裏話ヒント:任命される判事の多くは 60 歳以上で、定年まで 10 年もないことが多い。だから内閣にはほぼ毎年のように任命の機会が回ってくる。最高裁の「色」が数年で変わりうるのは、この短い在任期間と頻繁な交代が理由だ。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 41 条:最高裁判所裁判官の任命資格 | — |
| 中核内容 | 40 歳以上・15 人中 10 人以上が法律専門職経験者 | — |
| 法律家比率の縛り | 10/15 を法律専門職に固定、残り 5 枠は開放 | — |
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