最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。
要点裁判所法 50 条は裁判官の定年を定め、最高裁判所と簡易裁判所の裁判官は年齢 70 年、高等・地方・家庭裁判所の裁判官は年齢 65 年に達した時に退官する。
Q · 裁判官って定年あるの?最高裁の判事はいつ辞めるの?
あります。最高裁と簡裁は 70 歳、高裁・地裁・家裁は 65 歳で退官します
裁判所法 50 条により、裁判官は一定の年齢に達した時に当然に退官します。最高裁判所と簡易裁判所の裁判官は年齢 70 年、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の裁判官は年齢 65 年が定年です。これは憲法 79 条・80 条の委任を受けた規定で、弾劾や心身の故障による罷免(憲法 78 条)とは別に、年齢という客観的な事由で職務が終了します。最高裁判事の多くは 60 代で任命されるため、実際の在任期間は 10 年に満たないことが多く、内閣の任命権を通じた最高裁の世代交代を支えています。
最高裁判所の裁判官は70歳、高裁・地裁・家裁の裁判官は65歳、簡易裁判所の裁判官は70歳。たった一つの条文が決めるこの数字は、地味に見えて日本の司法権力の配置図そのものだ。なぜか。最高裁判事の多くは60代で任命される。70歳定年なら、在任期間はせいぜい6年から10年。つまり内閣は数年ごとに新しい判事を任命でき、その積み重ねで最高裁の判断傾向は静かに塗り替えられていく。あなたが選挙のたびに渡される国民審査の用紙、その対象こそ、この条文で「いつ去るか」が決まっている人々だ。さらに下級審の裁判官が65歳で去ることは、ベテランの経験が一定年齢で必ず司法の現場から退くことを意味する。数文字の年齢規定が、誰があなたの裁判を裁くのかを背後で規定している。
裁判所法 50 条は裁判官の定年を定める規定である。最高裁判所および簡易裁判所の裁判官は年齢 70 年に、高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所の裁判官は年齢 65 年に達した時に退官する。憲法 78 条の身分保障の例外として、年齢という政治的に中立で予測可能な職務終了事由を置き、司法の独立と世代交代を両立させる機能を担う。
裁判所の種類で異なります。最高裁判所と簡易裁判所の裁判官は 70 歳、高等・地方・家庭裁判所の裁判官は 65 歳に達した時に退官します(裁判所法 50 条)。
下級裁判所の裁判官は 10 年の任期があり再任制です(憲法 80 条)。再任されなければその時点で職を離れます。最高裁判事には任期はなく定年のみです。
なれます。定年退官した元裁判官の多くは弁護士登録し、いわゆる『ヤメ判』として活動します。裁判官の思考様式や評議の作法を熟知している点が特徴です。
任命後初めての衆議院議員総選挙のとき、およびその後 10 年経過後の総選挙ごとに行われます(憲法 79 条)。定年で先に退官すれば審査対象から外れます。
弾劾裁判所の裁判による場合、心身の故障で職務を執れないと裁判された場合に限られます(憲法 78 条)。それ以外で意思に反して罷免されることはありません。
最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命します(憲法 6 条 2 項)。その他の判事は内閣が任命します(憲法 79 条 1 項)。定年退官が交代の主な契機です。
現行裁判所法 50 条では延長の規定はなく、定年年齢に達すれば当然に退官します。定年年齢自体を変えるには法改正が必要です。
1947 年(昭和 22 年)、日本国憲法の施行に伴う裁判所法(昭和 22 年法律第 59 号)の制定時に、戦後の司法制度改革の一環として設けられました。
いいえ、定年があります。最高裁判所と簡易裁判所の裁判官は70歳、高等・地方・家庭裁判所の裁判官は65歳で退官します(裁判所法50条)。加えて下級裁判所の裁判官は10年ごとの再任制で(憲法80条)、再任されなければその時点で職を離れます。業界裏話ヒント:65歳で定年退官した元裁判官の多くは弁護士登録して「ヤメ判」として活動します。あなたの相手方に元裁判官の弁護士がついたら、裁判官の思考様式と評議の作法を熟知した相手だと考えて構えた方がいい。
最高裁判所と簡易裁判所が70歳、その他が65歳という区分です(裁判所法50条)。最高裁は事実認定をせず法律問題を扱う法律審で、長年の経験と大局的な判断が重視されるため定年が高い。簡裁が70歳なのは、軽微な事件や調停的役割が中心という事情が背景にあります。業界裏話ヒント:最高裁判事の多くは60代での任命なので、70歳定年でも実際の在任は数年から10年程度。だから内閣の任命権が司法の方向性に与える影響は、この定年制とセットで見ないと正体が見えてこない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 職務が終了する場面 | 50 条:一定年齢への到達による定年退官 | — |
| 年齢との関係 | 最高裁・簡裁 70 歳、その他 65 歳と年齢で確定 | — |
| 裁判官の意思 | 回避不可、年齢到達で当然に退官 | — |
| 上位の根拠 | 憲法 79 条・80 条の委任 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。