要点裁判所法 5 条は裁判官の官名を定め、最高裁判所判事の員数を十四人とする。最高裁は長官一人を加え十五人で構成され、下級裁判所裁判官の員数は別の法律で定める。
Q · 裁判官って、長官とか判事とか判事補とか、何が違うの?
最高裁は長官一人と判事十四人の計十五人です
裁判所法 5 条により、最高裁判所には長たる最高裁判所長官一人と最高裁判所判事十四人、合わせて十五人が置かれます。下級裁判所には高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事が置かれます。官名は単なる肩書きではなく、行使できる司法権の範囲を画します。たとえば判事補は原則として一人では裁判できません(裁判所法 27 条)。最高裁判所判事の員数を十四人と法律で固定するのは、時の政権が裁判官の数を操作して判決傾向を支配することを防ぐためです。
あなたの裁判を担当している裁判官が、実は一人では判決を下せない立場の人間かもしれない。裁判所法5条は、裁判官に階層と官名を割り当てる条文だ。最高裁判所には長たる「最高裁判所長官」一人と「最高裁判所判事」十四人、合わせて十五人。下級裁判所には「高等裁判所長官」「判事」「判事補」「簡易裁判所判事」が並ぶ。ここで見落としてはならないのが「判事補」の存在だ。判事補は原則として一人で裁判できない(裁判所法27条)。つまり官名は単なる肩書きではなく、その人がどこまで司法権を行使できるかの線引きそのものだ。さらに条文は最高裁判事を「十四人」と数まで固定する。なぜ数を法律で縛るのか。時の政権が裁判官の数を自由に増減できれば、判決の傾向を支配できてしまうからだ。あなたが普段気にも留めない官名の裏に、権力分立の設計図が隠れている。
裁判所法 5 条は、裁判官の種類(官名)と最高裁判所判事の員数を定める組織規定である。最高裁判所の裁判官を長官と判事に区分し、下級裁判所の裁判官を高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事に分ける。最高裁判所判事は十四人とし、下級裁判所裁判官の員数は別の法律に委任する。
簡易裁判所で軽微な民事・刑事事件を扱う裁判官です(裁判所法 5 条 2 項)。多年司法事務に携わった裁判所書記官などからの選考任命の道もあり、必ずしも司法試験合格者とは限りません(同法 45 条)。
任官後一定年数を超えた判事補が、判事と同様に単独で裁判できる特例(判事補の職権の特例等に関する法律)です。実務では多くの単独事件を特例判事補が担当しています。最新の制度状況をご確認ください。
最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命します(憲法 6 条 2 項)。最高裁判所判事は内閣が任命するのと異なり、長官だけ任命手続が別格である点が特徴です。
別の官名です。最高裁判所長官は司法府の頂点で天皇が任命します。高等裁判所長官は下級裁判所である高裁の長であり、判事・判事補・簡易裁判所判事とともに裁判所法 5 条 2 項に位置づけられます。
員数を政権が自由に増減できれば、裁判官の数をいじって判決傾向を支配できてしまうためです。最高裁判事を十四人と法律本体に固定することは、司法の独立への静かな歯止めになっています。
判事補などの経験を通算十年経て判事に任命されるのが原則です(裁判所法 42 条)。判事補は判事になる前の段階で、原則として一人では裁判できません(同法 27 条)。
必ずしも合格者とは限りません。多年にわたり司法事務に携わった裁判所書記官などから選考で任命される道があります(裁判所法 45 条)。それでも審理の権限は法律で保障されています。
裁判所法 5 条 3 項は最高裁判所判事の員数(十四人)のみを定め、下級裁判所裁判官の員数は別の法律(裁判所職員定員法)に委ねています。事件数の変動に柔軟に対応するための二段構えです。
全部で十五人です。内訳は長たる最高裁判所長官が一人、最高裁判所判事が十四人(裁判所法5条1項・3項)。十五人全員で構成する大法廷と、五人ずつの小法廷三つで事件を分担します(裁判所法9条)。業界裏話ヒント:重要な憲法判断や判例変更は必ず十五人の大法廷にかかります。あなたの事件が大法廷に回ったというニュースが出たら、それは判例が動くかもしれないサインです。
判事補は判事になる前の段階で、原則として一人で裁判できません(裁判所法27条)。合議体の一員として加わるのが基本で、通算十年の経験を経て判事に任命されます(裁判所法42条)。業界裏話ヒント:任官五年を超えた判事補は『特例判事補』として単独で裁判できる特例があり、実務では多くの単独事件を特例判事補が担当しています。あなたの担当が『判事補』でも、特例の対象なら適法に一人で裁けるわけです(最新の制度状況をご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 単独で裁判できるか | 最高裁判所判事:合議体(大法廷・小法廷)で審理(裁判所法 9 条) | — |
| 任命手続 | 最高裁判所判事:内閣が任命(長官は内閣指名・天皇任命で別格) | — |
| 員数の定め方 | 最高裁判所判事:法律本体で十四人と固定(裁判所法 5 条 3 項) | — |
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