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裁判所法 第6条(所在地)

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最高裁判所は、これを東京都に置く。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 6 条は、最高裁判所を東京都に置くことを定める。最高裁は全国で唯一の終審裁判所であり、法令解釈を全国で統一するため一か所に集約されている。

Q · 最高裁判所はどこにあって、上告したら東京まで行かなきゃいけないの?

最高裁は東京都に一か所だけ。原則通う必要はない

裁判所法 6 条により、最高裁判所は東京都に置かれます。日本の最高裁判所は全国でただ一つ、東京都千代田区隼町に所在する終審裁判所です。高等裁判所は全国 8 か所にありますが、その頂点の最高裁は東京の一か所のみ。ただし上告しても、原則として東京の法廷に出向く必要はありません。最高裁の上告審は書面審理が基本で、口頭弁論はめったに開かれないからです。逆に口頭弁論の期日呼び出しが届いたら、原判決が見直される前触れの可能性があります。

解説

札幌で負けても、那覇で負けても、最後にあなたの事件が行き着く先は同じ。東京都千代田区隼町に建つ一棟、最高裁判所だ。裁判所法 6 条はたった一行、「最高裁判所は、これを東京都に置く」と定める。日本に高等裁判所は 8 か所あるが、その頂点に立つ最高裁はただ一つ、東京にしか存在しない。ここで知っておくべきは、あなたが上告しても、原則として東京まで出向く必要はないという点だ。最高裁の上告審は書面審理が基本で、法廷での口頭弁論はめったに開かれない。逆に言えば、もし最高裁から口頭弁論の期日呼び出しが届いたら、それは原判決が見直される前触れかもしれない。一行の所在地規定の裏に、日本の三審制の終着点と、上告審という独特の実務の作法が隠れている。

法的な位置づけ

裁判所法 6 条は、最高裁判所の所在地を定める組織規定であり、日本の終審裁判所である最高裁判所を東京都に置く旨を規定する。下級裁判所である高等裁判所が全国 8 か所に置かれるのに対し、最高裁判所は法令解釈の全国的統一を担う終審裁判所として、東京都に一か所のみ設置される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所法 6 条とは何ですか?

最高裁判所を東京都に置くことを定めた組織規定です。日本の終審裁判所である最高裁が全国に一か所だけ存在する根拠となる条文です。

Q2最高裁判所はどこにありますか?

東京都千代田区隼町にあります。全国でただ一か所のみで、地方には最高裁判所はありません。最寄りは地下鉄永田町駅です。

Q3高等裁判所は全国に何か所ありますか?

全国 8 か所(東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松)にあります。その上の最高裁は東京の一か所のみです。

Q4上告状はどこに提出しますか?

最高裁ではなく、原判決を言い渡した高等裁判所に提出します(民事訴訟法 314 条)。提出先を間違えると上告期間を空費する危険があります。

Q5三審制とは何ですか?

同一事件を最大 3 回審理できる制度です。地裁→高裁→最高裁と進み、東京の最高裁が終着点となります。

Q6最高裁の大法廷と小法廷の違いは何ですか?

大法廷は 15 人全員、小法廷は 5 人で構成されます。憲法判断や判例変更は大法廷で扱われます(裁判所法 9 条・10 条)。

Q7最高裁判所の判決はなぜ全国を拘束するのですか?

最高裁が全国で唯一の終審裁判所であり、法令解釈を統一する役割を担うためです。下級審は最高裁の示した解釈に事実上従います。

Q8最高裁判所を傍聴することはできますか?

大法廷の口頭弁論や判決言渡しは一般傍聴できます。注目訴訟では傍聴券を求める列ができ、期日は最高裁ウェブサイトで確認できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1最高裁に上告したら、東京まで裁判に通わなきゃいけないんですか?

原則として通う必要はありません。最高裁の上告審は書面審理が基本で(裁判所法 7 条、民事訴訟法の上告審手続)、提出された書面で判断されます。口頭弁論が開かれるのは例外的です。業界裏話ヒント:上告人に口頭弁論期日の呼び出しが来たら、それは原判決が破棄される可能性が高いサインです。最高裁は上告を棄却するだけなら口頭弁論を開かずに判決できるからです。喜んでいい場面と、相手方として覚悟すべき場面が、この一通の通知で逆になる。

Q2なんで最高裁は東京に一つだけなんですか? 地方にもあれば便利なのに。

最高裁判所が全国に一つしかないのは、法令解釈を全国で統一する終審裁判所だからです(憲法 81 条、裁判所法 7 条)。複数あれば解釈が地域で分かれ、終審の意味が崩れます。高等裁判所は全国 8 か所にありますが、その上の最高裁は東京の一か所だけ。業界裏話ヒント:最高裁の大法廷の口頭弁論は一般傍聴できます。社会的注目を集める憲法訴訟の判決日には傍聴券を求める長い列ができる。歴史的瞬間に立ち会いたい人は、最高裁のウェブサイトで期日を確認できる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「上告すれば最高裁が事件を一から審理し直してくれる」と思い込んでいる人が多い。だが最高裁は法律審であり、事実認定をやり直さない。審理するのは原判決に憲法違反や判例違反、法令解釈の誤りがあるかどうかだけだ。最高裁が東京の一か所に絞られているのは、全国の事実審を引き受けるためではなく、法解釈を全国で統一するため。問いの立て方そのものがずれている。
  • 「最高裁まで持ち込めば逆転できる」と期待しがちだが、上告が受理され原判決が破棄されるのはごく一部にすぎない。あなたから見れば「まだ最後の審級が残っている」でも、最高裁から見れば「上告理由に法令違反がなければ門前払い(上告棄却)」。この視角の落差が、見込みの薄い上告に時間と費用を注ぎ込ませる。
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設置数最高裁判所:全国に 1 か所(東京都)
審級終審(上告審)
審理の性質法律審(原則として事実認定をやり直さない)
根拠条文裁判所法 6 条(所在地)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 高裁で負けた。最後の望みの上告、最高裁まで毎回東京に通うのか。答えはノー。上告審は書面審理が原則で、あなたが東京の法廷に立つ場面はほぼ訪れない。
  • 高裁判決の送達を受けてから上告まで残り 14 日。最高裁は東京の一か所だが、上告状を出す相手は最高裁ではなく原判決を言い渡した高裁(民事訴訟法 314 条、上告提起)。提出先を勘違いすると、その 14 日が空費される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第6条(所在地)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第6条の条文原文は「最高裁判所は、これを東京都に置く。」で始まります。
  3. 裁判所法第6条は第二編に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。