要点裁判所法 9 条は、最高裁判所が全裁判官の大法廷と 3 人以上の小法廷で審理・裁判すると定める。憲法判断や判例変更は大法廷の専属事項である。
Q · 最高裁の判決って、いつも 15 人全員で出してるの?
原則は 5 人の小法廷。憲法判断や判例変更だけ 15 人の大法廷です。
裁判所法 9 条により、最高裁判所は『大法廷』か『小法廷』で審理・裁判を行います。大法廷は 15 人全員、小法廷は最高裁の定める員数(3 人以上、実務上は 5 人ずつ 3 つ)の合議体です。年間数千件の上告の大半は小法廷が処理し、大法廷が開かれるのは憲法判断や判例変更が必要なときに限られます(同法 10 条)。つまりニュースで『大法廷で審理』とあれば、従来の判例が覆るか法律が違憲と判断される可能性が高いサインです。
最高裁判所には十五人の裁判官がいる。だが、その十五人がいつも一緒に判断しているわけではない。ふだんは五人ずつ三つの「小法廷」に分かれ、年間数千件の上告を手分けして処理している。本条が定めるのは、その振り分けの仕組みだ。全員集合の「大法廷」と、五人単位の「小法廷」。一見すると裁判所内部の事務的な話に見えるが、この区別は、あなたが新聞で「最高裁、大法廷で審理」という見出しを見たときの意味を決定づける。大法廷に回されたということは、これまでの判例が覆るか、法律が憲法違反と判断されるか、そのどちらかの可能性が高いというサインだ。憲法判断や判例変更は小法廷では決められず、必ず大法廷に回さなければならない(裁判所法10条)。つまり本条と次条はワンセットで、最高裁が「いつもの仕事」をしているのか「歴史を動かす仕事」をしているのかを切り分けるスイッチになっている。
裁判所法 9 条は、最高裁判所の審判組織を定める規定である。最高裁判所は、全裁判官による『大法廷』と、最高裁判所の定める員数(3 人以上)の裁判官による『小法廷』のいずれかで審理及び裁判を行う。各合議体には裁判長 1 人を置き、所定の員数の出席により審理・裁判が可能となる。憲法判断と判例変更は大法廷でのみ行うことができる。
大法廷は全 15 人の裁判官、小法廷は 3 人以上(実務上 5 人)の合議体です。憲法判断と判例変更は大法廷だけが行え、通常の上告は小法廷が処理します。
憲法判断が必要なときや、過去の最高裁判例を変更するときに開かれます(裁判所法 10 条)。事件の社会的注目度ではなく、法律上の基準で決まります。
裁判所法 9 条 2 項により 3 人以上と定められ、実務上は最高裁の 15 人が 5 人ずつ 3 つの小法廷に分かれて審理しています。
小法廷が審理していた事件を大法廷に移すことです。判例変更や違憲判断の可能性が高まったサインで、判決まで通常より時間がかかります。
できません。小法廷は過去の最高裁判例を覆す権限を持たず(裁判所法 10 条 3 号)、判例を変更する判決は必ず大法廷から出ます。
15 人です(裁判所法 5 条)。大法廷はこの全員、小法廷は原則 5 人ずつ 3 つに分かれて事件を分担処理します。
実務上は第一・第二・第三の 3 つの小法廷があり、それぞれ 5 人の裁判官で構成され、年間数千件の上告を分担しています。
裁判所法 9 条 3 項により、各合議体の裁判官のうち 1 人が裁判長を務めます。大法廷では通常、最高裁判所長官が裁判長となります。
ふだんは違う。本条のとおり、最高裁は十五人全員の大法廷と、五人ずつの小法廷(三つ)に分かれて審理する。年間数千件の上告の大半は小法廷が処理し、大法廷が開かれるのは憲法判断や判例変更が必要な事件に限られる(裁判所法10条)。業界裏話ヒント:あなたの上告を実際に読むのは原則五人の小法廷だ。だから上告受理申立て理由書は、判例違反や法令解釈の重要性という「小法廷が動く理由」を的確に突くのが鉄則で、漠然と不当を訴えても受理されない
変わりやすいというより、変えられるのは大法廷だけだ。小法廷は過去の最高裁判例を覆す権限を持たないため(裁判所法10条3号)、判例を変更する判決は必ず大法廷から出る。業界裏話ヒント:報道で「大法廷で弁論期日が指定された」と出たら要注目。最高裁は結論を変えないなら原則として弁論を開かない。弁論が開かれること自体が、原審破棄つまり結論変更の強い予兆とされ、実務家はこの段階で流れを読む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 構成人数 | 大法廷:全裁判官 15 人 | — |
| 取り扱う事件 | 大法廷:憲法判断・判例変更を要する重要事件 | — |
| 判例変更の権限 | 大法廷:あり(過去の最高裁判例を覆せる) | — |
| 開かれる頻度 | 大法廷:年数件程度、開廷自体がニュースになる | — |
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