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裁判所法 第9条(大法廷・小法廷)

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  1. 最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。
  2. 2.大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。
  3. 3.各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。
  4. 4.各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 9 条は、最高裁判所が全裁判官の大法廷と 3 人以上の小法廷で審理・裁判すると定める。憲法判断や判例変更は大法廷の専属事項である。

Q · 最高裁の判決って、いつも 15 人全員で出してるの?

原則は 5 人の小法廷。憲法判断や判例変更だけ 15 人の大法廷です。

裁判所法 9 条により、最高裁判所は『大法廷』か『小法廷』で審理・裁判を行います。大法廷は 15 人全員、小法廷は最高裁の定める員数(3 人以上、実務上は 5 人ずつ 3 つ)の合議体です。年間数千件の上告の大半は小法廷が処理し、大法廷が開かれるのは憲法判断や判例変更が必要なときに限られます(同法 10 条)。つまりニュースで『大法廷で審理』とあれば、従来の判例が覆るか法律が違憲と判断される可能性が高いサインです。

解説

最高裁判所には十五人の裁判官がいる。だが、その十五人がいつも一緒に判断しているわけではない。ふだんは五人ずつ三つの「小法廷」に分かれ、年間数千件の上告を手分けして処理している。本条が定めるのは、その振り分けの仕組みだ。全員集合の「大法廷」と、五人単位の「小法廷」。一見すると裁判所内部の事務的な話に見えるが、この区別は、あなたが新聞で「最高裁、大法廷で審理」という見出しを見たときの意味を決定づける。大法廷に回されたということは、これまでの判例が覆るか、法律が憲法違反と判断されるか、そのどちらかの可能性が高いというサインだ。憲法判断や判例変更は小法廷では決められず、必ず大法廷に回さなければならない(裁判所法10条)。つまり本条と次条はワンセットで、最高裁が「いつもの仕事」をしているのか「歴史を動かす仕事」をしているのかを切り分けるスイッチになっている。

法的な位置づけ

裁判所法 9 条は、最高裁判所の審判組織を定める規定である。最高裁判所は、全裁判官による『大法廷』と、最高裁判所の定める員数(3 人以上)の裁判官による『小法廷』のいずれかで審理及び裁判を行う。各合議体には裁判長 1 人を置き、所定の員数の出席により審理・裁判が可能となる。憲法判断と判例変更は大法廷でのみ行うことができる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1大法廷と小法廷の違いは何ですか?

大法廷は全 15 人の裁判官、小法廷は 3 人以上(実務上 5 人)の合議体です。憲法判断と判例変更は大法廷だけが行え、通常の上告は小法廷が処理します。

Q2最高裁の大法廷はいつ開かれますか?

憲法判断が必要なときや、過去の最高裁判例を変更するときに開かれます(裁判所法 10 条)。事件の社会的注目度ではなく、法律上の基準で決まります。

Q3小法廷の裁判官は何人ですか?

裁判所法 9 条 2 項により 3 人以上と定められ、実務上は最高裁の 15 人が 5 人ずつ 3 つの小法廷に分かれて審理しています。

Q4大法廷回付とはどういう意味ですか?

小法廷が審理していた事件を大法廷に移すことです。判例変更や違憲判断の可能性が高まったサインで、判決まで通常より時間がかかります。

Q5判例変更は小法廷でもできますか?

できません。小法廷は過去の最高裁判例を覆す権限を持たず(裁判所法 10 条 3 号)、判例を変更する判決は必ず大法廷から出ます。

Q6最高裁判所には裁判官が何人いますか?

15 人です(裁判所法 5 条)。大法廷はこの全員、小法廷は原則 5 人ずつ 3 つに分かれて事件を分担処理します。

Q7小法廷はいくつありますか?

実務上は第一・第二・第三の 3 つの小法廷があり、それぞれ 5 人の裁判官で構成され、年間数千件の上告を分担しています。

Q8各合議体の裁判長は誰が務めますか?

裁判所法 9 条 3 項により、各合議体の裁判官のうち 1 人が裁判長を務めます。大法廷では通常、最高裁判所長官が裁判長となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1最高裁って、15人全員で判決を出してるんじゃないんですか?

ふだんは違う。本条のとおり、最高裁は十五人全員の大法廷と、五人ずつの小法廷(三つ)に分かれて審理する。年間数千件の上告の大半は小法廷が処理し、大法廷が開かれるのは憲法判断や判例変更が必要な事件に限られる(裁判所法10条)。業界裏話ヒント:あなたの上告を実際に読むのは原則五人の小法廷だ。だから上告受理申立て理由書は、判例違反や法令解釈の重要性という「小法廷が動く理由」を的確に突くのが鉄則で、漠然と不当を訴えても受理されない

Q2大法廷で審理されると、判決って変わりやすいんですか?

変わりやすいというより、変えられるのは大法廷だけだ。小法廷は過去の最高裁判例を覆す権限を持たないため(裁判所法10条3号)、判例を変更する判決は必ず大法廷から出る。業界裏話ヒント:報道で「大法廷で弁論期日が指定された」と出たら要注目。最高裁は結論を変えないなら原則として弁論を開かない。弁論が開かれること自体が、原審破棄つまり結論変更の強い予兆とされ、実務家はこの段階で流れを読む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば最高裁は一つの巨大な裁判所だが、内部では五人の小法廷が三つ動く分業体制だ。あなたの上告事件を実際に読むのは、原則として十五人ではなく五人。この事実を知らないと、上告理由を「全員に向けて」訴えるという的外れな発想に陥る
  • 大法廷と小法廷の違いは知っていても、その差が判決の重みに直結することまでは意識されにくい。大法廷判決は事実上、後の裁判所すべてを強く拘束する最上位の先例になる。同じ最高裁でも、小法廷判決より大法廷判決のほうが射程が広い
  • 「重要な事件ほど大法廷で審理される」と思われがちだが、正確ではない。大法廷に回されるかどうかは事件の社会的注目度ではなく、憲法判断の要否と判例変更の要否という法律上の基準(裁判所法10条)で決まる。世間が騒ぐ事件でも、法律論として新しくなければ小法廷で淡々と処理される
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構成人数大法廷:全裁判官 15 人
取り扱う事件大法廷:憲法判断・判例変更を要する重要事件
判例変更の権限大法廷:あり(過去の最高裁判例を覆せる)
開かれる頻度大法廷:年数件程度、開廷自体がニュースになる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたの上告事件が「大法廷に回付された」と通知されたら、何が起きているのか。それは裁判所が、あなたの事件で従来の判例を見直すか、適用される法律の合憲性を正面から審査しようとしているサインだ。判決まで通常より長い時間がかかるが、結論が出れば日本中の同種事件を動かす重みを持つ
  • 司法試験や予備試験の答案で「最高裁判所」と書くとき、大法廷と小法廷の機能分担を一行添えられるかで評価が変わる。憲法判断と判例変更は大法廷専属。この基本を本条と10条のセットで押さえているかが、統治分野の理解度をそのまま映す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第9条(大法廷・小法廷)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第9条の条文原文は「最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。」で始まります。
  3. 裁判所法第9条は第二編に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。