最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
要点裁判所法 8 条は、最高裁判所が同法のほか他の法律で特に定める権限をも有すると規定する。最高裁の権限は裁判所法だけでなく民訴・刑訴など個別法にも根拠を持つ。
Q · 最高裁判所の権限って、裁判所法を全部読めば分かるんですか?
いいえ、他の法律にも定められています(裁判所法 8 条)
裁判所法 8 条により、最高裁判所は同法に定める権限のほか、他の法律において特に定める権限を有します。つまり最高裁の権限は裁判所法だけに書かれているわけではなく、民事訴訟法・刑事訴訟法・裁判官分限法・最高裁判所裁判官国民審査法といった別の法律が、それぞれ最高裁に権限を与えています。重要なのは、最高裁が自分で権限を増やせない点。権限の根拠は常に国会が制定した法律でなければならず、本条はその個別法による権限付与を受け止める受け皿です。
最高裁判所に何ができるのか、その答えを裁判所法の中だけ探しても全部は出てこない。本条はたった一文、「最高裁判所は、この法律に定めるもののほか、他の法律において特に定める権限を有する」と書くだけだ。だが意味は深い。最高裁の権限は裁判所法という一つの箱に閉じ込められておらず、民事訴訟法、刑事訴訟法、裁判官分限法、国民審査法といった別の法律が、それぞれ最高裁に権限を差し込める構造になっている。あなたが押さえるべきは二点。第一に、最高裁は自分で自分の権限を増やせない。権限は必ず国会が作った「法律」に根拠が要る。第二に、だからこそ最高裁の権限を調べるときは、裁判所法を読んで終わりにせず、関連する他の法律まで追わないと全体像を見誤る。一行の条文が、司法制度全体の拡張スロットになっている。
裁判所法 8 条は、最高裁判所の権限の範囲に関する規定である。最高裁は同法が定める権限に限られず、他の法律において特に定められた権限をも有する。本条により、民事訴訟法・刑事訴訟法・裁判官分限法等の個別法が最高裁に権限を付与でき、権限は常に法律の根拠に基づくという権限法定主義を維持しつつ、制度の拡張可能性を確保する受け皿として機能する。
最高裁判所が、裁判所法に定める権限のほか、他の法律で特に定める権限も有することを規定した条文です。最高裁の権限が裁判所法 1 本に閉じないことを示す『拡張スロット』のような役割を持ちます。
裁判所法のほか、民事訴訟法、刑事訴訟法、裁判官分限法、最高裁判所裁判官国民審査法など複数の法律に分散しています。8 条がそれらを最高裁の権限として束ねる受け皿になっています。
国家機関の権限は必ず法律の根拠に基づかなければならないという原則です。最高裁も自分で権限を創設できず、権限の源は常に国会が制定した法律に求められます。
7 条は最高裁の裁判権(上告・抗告)を明文で定める規定、8 条は裁判所法以外の他の法律が最高裁に与える権限を取り込む受け皿規定です。7 条は中身、8 条は窓口と整理できます。
憲法 77 条が直接定めています。訴訟手続や裁判所内部規律などを最高裁が規則で定める権限で、法律ではなく憲法が授権している点が特徴です。
裁判官分限法に基づき、高等裁判所または最高裁判所が裁判官の懲戒などの分限事件を扱います。この権限も裁判所法本体ではなく個別法経由で最高裁に接続されます。
憲法 79 条と最高裁判所裁判官国民審査法です。衆議院議員総選挙のたびに行われ、その事務上の権限も裁判所法ではなく個別法経由で最高裁に関わります。
その権限が民事訴訟法や刑事訴訟法など別の法律側に書かれているからです。8 条が『他の法律で定める権限も有する』と宣言しているため、裁判所法だけを見ると半分を見落とします。
裁判権(上告・抗告、第7条)、規則制定権(憲法77条)、司法行政事務(第12条)、裁判官の分限裁判など多岐にわたります。重要なのは、それらの根拠が裁判所法に全部書いてあるわけではない点。第8条が「他の法律において特に定める権限」を最高裁に取り込む受け皿になっています。業界裏話ヒント:法律家でも、最高裁の権限を調べるとき裁判所法だけ見て終える人がいる。本条を意識せず個別法を追わないと、権限の半分を見落とす
できません。本条は「他の法律において特に定める」と限定しており、権限の源は常に国会が制定した法律でなければなりません。最高裁が自己の判断で権限を創設することは三権分立に反し、許されない。これを権限法定主義と呼びます。業界裏話ヒント:最高裁の規則制定権(憲法77条)は強力だが、それも憲法が直接授権した範囲に限られる。「最高裁が決めたから」では権限の根拠にならず、必ず憲法か法律までたどれるかが分かれ目になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 裁判所法 8 条:他の法律が定める権限を最高裁に取り込む受け皿 | — |
| 権限の所在 | 裁判所法の外(民訴・刑訴・分限法など個別法) | — |
| 対象機関 | 最高裁判所に限定 | — |
| 機能上の性格 | 拡張スロット(個別法による権限付与の窓口) | — |
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