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裁判所法 第3条(裁判所の権限)

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  1. 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
  2. 2.前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
  3. 3.この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 3 条は、裁判所が裁ける対象を『法律上の争訟』に限定する。当事者の具体的な権利義務の争いで、法令適用により終局的に解決できるものに限られ、宗教教義の当否などは対象外である。

Q · どんな揉めごとでも裁判所に訴えれば中身を判断してもらえるの?

いいえ、法律上の争訟に当たらない争いは門前払いされます

いいえ。裁判所法 3 条により、裁判所が中身を判断するのは『法律上の争訟』に限られます。これは①当事者間の具体的な権利義務をめぐる争いで、②法令を適用すれば終局的に解決できるものの二要件を満たす紛争です。宗教の教義の正否、学問上の評価、政党や大学などの内部規律は、要件を欠くため却下(門前払い)されます。ただし同じ事実でも、代金返還請求や地位確認など権利義務の形に組み替えれば、土俵に乗る余地があります。

解説

裁判所は何でも裁いてくれる、と思っている人は多い。だが裁判所法 3 条には、見えない関所がある。「法律上の争訟」という言葉だ。裁判所が中身に踏み込んで判断してくれるのは、二つの条件を満たす紛争だけ。一つ、あなたと相手の具体的な権利義務をめぐる争いであること。二つ、法律を当てはめれば決着がつくものであること。宗教の教義が正しいか、大学が単位を認めるべきか、政党が誰を除名するか、こうした争いは、あなたがどれだけ切実でも「法律上の争訟ではない」として却下される。中身を見てもらえず門前払いだ。さらに 2 項は、特許庁や国税不服審判所のような役所が、裁判所の前に一次審理することを認める。あなたが争う相手は、いきなり裁判所ではなく、まず行政機関ということがある。3 条は、あなたの紛争が裁判所の土俵に乗るかどうかを決める、最初のフィルターである。

法的な位置づけ

裁判所法 3 条は、裁判所の審判対象の範囲を定める規定である。1 項は司法権の対象を『法律上の争訟』、すなわち当事者間の具体的な権利義務に関する争いで法令適用により終局的解決が可能なものと、法律が特に定める権限に画する。2 項は行政機関が前審として審判することを認め、3 項は刑事陪審制度の創設を妨げないと定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

Q1法律上の争訟とは何ですか?

当事者間の具体的な権利義務の存否に関する争いで、かつ法令の適用により終局的に解決できるものを指します。この二要件を満たさない争いは、裁判所が中身を判断せず却下します。

Q2部分社会の法理とは?

大学・政党・宗教団体・労働組合など団体内部の自律的な規律に委ねられた事項には、原則として司法審査が及ばないとする考え方です。富山大学事件などで示されました。

Q3客観訴訟と主観訴訟の違いは?

主観訴訟は自分の権利義務を守る通常の訴訟、客観訴訟は法の適正な運用を求める訴訟(民衆訴訟・機関訴訟)です。客観訴訟は法律が特に認めた場合だけ起こせます。

Q4宗教団体を訴えることはできますか?

代金返還や地位確認など具体的な権利義務に関わる請求なら可能です。ただし教義の正否が判断の前提になる場合は、法律上の争訟に当たらず却下されます。

Q5大学の単位認定は裁判で争えますか?

原則として争えません。単位認定は大学内部の自律的判断とされ、部分社会の法理により司法審査が及びにくい領域です(富山大学事件)。

Q6選挙の無効はいつまでに訴えられますか?

選挙無効訴訟は客観訴訟で、公職選挙法が定める期間内に限られます。多くは選挙の日などから 30 日以内で、過ぎると争えません(最新の規定をご確認ください)。

Q7板まんだら事件とは何ですか?

宗教団体への寄付返還を求めた訴訟で、本尊の真偽という宗教教義の判断が前提になるため法律上の争訟に当たらないとされた最高裁判例(昭和 56 年)です。

Q8民衆訴訟とは何ですか?

自己の法律上の利益に関わらず、法の適正な適用を求めて提起する訴訟です。選挙訴訟や住民訴訟が典型で、法律が特に認めた場合にのみ提起できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所って、揉めごとなら何でも訴えられるんじゃないんですか?

いいえ。裁判所法 3 条が裁けるのは「法律上の争訟」、つまり当事者間の具体的な権利義務の争いで、かつ法律を当てはめれば決着がつくものに限られます。宗教の教義の正否や学問の評価そのものは対象外です。業界裏話ヒント:弁護士は受任前に「勝てるか」より先に「却下されないか」を見ています。門前払いになれば着手金も時間も無駄になるからで、相談の入口で「それは難しい」と言われたら、勝ち負け以前に土俵の話をされている可能性が高い

Q2却下と棄却って、結局どっちも負けですよね?

意味が全く違います。却下は訴訟要件を欠く門前払いで、中身は一切判断されていません。棄却は中身を審理した上での敗訴です(請求に理由がないという本案判断)。業界裏話ヒント:却下なら、争いを具体的な権利義務の形に組み替えて訴え直す道が残ります。「法律上の争訟ではない」で却下されたとき、諦める前に争点の立て方を変えられないか検討する価値がある。同じ事実でも入口の作り方で結論が変わる

Q3役所の審判で負けたら、もう終わりですか?

終わりではありません。3 条 2 項は行政機関が裁判所の「前審」として審判することを認めるだけで、最終的な判断権は裁判所にあります(憲法 76 条 2 項は行政機関による終審を禁じています)。特許庁の審決には審決取消訴訟、課税処分には取消訴訟という形で司法審査の道が開かれています。業界裏話ヒント:ただし行政審判から裁判所へ移る出訴期間は短い(多くは処分や審決を知ってから所定の日数)。「役所で負けた」段階で時計はもう動いているので、その日から数えて動く

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

  • 「どうやって勝つか」を考える前に、立てるべき問いは別にある。「そもそもこれは法律上の争訟か」だ。勝ち負け以前に、土俵に乗るかどうかが先に決まる。多くの人は問いの順番を間違え、勝ち筋の検討に時間を注いだ末、入口で却下される
  • 「公開の不正やおかしな決定なら、裁判所が正してくれる」と思われているが、誰の具体的な権利義務も絡まない争い(抽象的な法令の違憲性、選挙の公正一般など)は、法律が特に認めた場合(民衆訴訟・機関訴訟)にしか起こせない。裁判所は正義の窓口ではなく、具体的紛争の解決機関である
  • 「却下も棄却も、どうせ負けは同じ」と思っている人が多い。だが意味はまるで違う。却下は訴訟要件を欠く門前払い、中身は一切判断されていない。棄却は中身を判断した上での敗訴。却下なら、争いを法的な権利義務の形に組み替えて再挑戦する余地が残る。この差を知らないと、勝てた喧嘩を捨てることになる
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対象となる争い当事者間の具体的な権利義務の存否(法律上の争訟・3 条 1 項前段)
提起できる条件二要件を満たせば原則として誰でも提起できる
根拠裁判所法 3 条 1 項前段
典型例貸金返還請求・地位確認・引渡請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 宗教団体に「これは特別な力がある」と高額の本尊を買わされ、後で偽物だと気付いた。返金訴訟を起こしても、その「力」の真偽が宗教教義の判断にかかるなら、裁判所は中身を見ずに却下する。板まんだら事件(最判昭和 56.4.7)がこの型。同じ事実でも「効能を保証する説明があった」と消費者契約の問題に組み替えれば、土俵に乗る
  • 大学や専門学校で単位を認められず留年が確定した。あなたは「不当だ」と訴えたいが、単位認定は学内の自律に委ねられた「部分社会」の問題とされ、原則として司法審査が及ばない(富山大学事件、最判昭和 52.3.15)。中身の当否ではなく、そもそも裁判所が立ち入れるかでつまずく
  • もしあなたが政党や宗教団体、労働組合の運営側だったら? メンバーを除名し、相手が「処分は無効だ」と訴えてきても、純粋な内部規律の問題であれば裁判所は判断を控えることがある。内部自治の壁が、あなたを守る盾になりうる
  • 選挙の結果に不正があると確信した。だが選挙の効力を争う訴えは「法律上の争訟」ではなく、公職選挙法が特別に認めた民衆訴訟だ。出訴できるのは法定の場合だけで、期間も短い。動けるのは選挙から 30 日。気付いてから調べていては間に合わない
  • 特許庁の審判であなたの特許が無効と判断された。地裁にいきなり提訴はできない。まず行政機関である特許庁の審判を経て、その審決を知財高裁で争う(審決取消訴訟)。これが 3 条 2 項の世界、役所が裁判所の前審に立つ構造だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第3条(裁判所の権限)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第3条の条文原文は「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」で始まります。
  3. 裁判所法第3条は第一編に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。