要点裁判所法 33 条は、訴額 140 万円以下の民事請求と罰金以下の刑にあたる罪を簡易裁判所の第一審とし、簡裁は原則として拘禁刑以上を科せないと定める。
Q · 簡易裁判所ってどんな事件を扱うの?地方裁判所と何が違う?
民事は 140 万円以下、刑事は罰金以下が簡裁の管轄です
裁判所法 33 条により、簡易裁判所は訴額が 140 万円を超えない民事請求と、罰金以下の刑に当たる罪等を第一審として扱います。手続が簡素で本人訴訟がしやすく、認定司法書士も代理できるため費用を抑えられます。60 万円以下の金銭請求なら少額訴訟も使えます。刑事では原則として拘禁刑以上を科せませんが、窃盗・横領・住居侵入・賭博などの例外罪は 3 年以下の拘禁刑を科しうる点に注意が必要です。
敷金 30 万円が返ってこない、貸した 50 万円を踏み倒された、ネットショップとの 80 万円のトラブル。こうした少額の争いを、いきなり地方裁判所に持ち込む必要はない。裁判所法 33 条は、訴額が 140 万円を超えない民事請求は簡易裁判所が第一審を扱うと定めている。この線引きが、あなたの裁判コストと戦い方を根本から変える。簡易裁判所では手続が簡素で、本人訴訟がしやすく、しかも認定司法書士が代理人になれる(弁護士より費用を抑えられることが多い)。さらに 60 万円以下なら一回の期日で判決が出る少額訴訟も使える。刑事では、簡易裁判所は原則として拘禁刑を科せず、罰金以下の軽い罪を扱う。つまり 140 万円という数字が、民事であなたの土俵を決め、罰金という線が、刑事であなたの立つ法廷を決めている。
裁判所法 33 条は簡易裁判所の事物管轄を定める規定であり、民事では訴訟の目的の価額が 140 万円を超えない請求を、刑事では罰金以下の刑に当たる罪等を第一審として扱う旨を規定する。簡裁は原則として拘禁刑以上の刑を科すことができず、一定の例外罪に限り 3 年以下の拘禁刑を科しうる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
全国に約 438 庁ある、少額・軽微な事件を簡素な手続で扱う第一審裁判所です。裁判所法 33 条により民事は 140 万円以下、刑事は罰金以下の罪を中心に扱います。
60 万円以下の金銭の支払い請求に限り利用できます(民訴 368 条)。原則一回の期日で判決が出ますが、年 10 回までの回数制限があります。
原則として請求する元本で算定し、訴え提起後に発生する遅延損害金は算入しません。140 万円を境に簡裁か地裁かが分かれます。
扱います。罰金以下の刑に当たる罪が中心ですが、略式手続で罰金を科す事件が多くを占めます。原則として拘禁刑以上は科せません。
済むとは限りません。窃盗(刑法 235 条)は例外罪で、簡裁でも 3 年以下の拘禁刑を科しうるため、油断は禁物です。
民事は地方裁判所、刑事は高等裁判所が控訴審です。民刑で上訴ルートが分かれる点に注意してください。控訴期間も短いので期限管理が重要です。
可能です。手続が簡素で本人訴訟がしやすく、定型の訴状用紙も用意されています。費用を抑えたい場合は認定司法書士への相談も選択肢です。
原則として被告の住所地、または義務履行地・不法行為地等を管轄する簡易裁判所に提出します。管轄を間違えると移送される場合があります。
訴額が 140 万円を超えると簡易裁判所の事物管轄を外れ、地方裁判所が第一審になります(裁判所法 33 条、24 条)。原則として元本で判断し、訴え提起後に発生する遅延損害金は訴額に算入しません。業界裏話ヒント:認定司法書士の代理権も 140 万円が上限なので、1 円でも超えると弁護士しか代理できなくなります。費用面では、この境界線を意識して請求を組み立てるかどうかで数十万円の差が出ることがある
判決の効力に差はありません。簡裁の確定判決も債務名義として強制執行でき、相手の給与や預金を差し押さえられます(民事執行法 22 条)。違いは手続の簡素さと扱う金額の上限だけです。業界裏話ヒント:簡裁の民事判決に不服があれば控訴先は地方裁判所、刑事なら高等裁判所と、上訴ルートが民刑で分かれています。控訴期間(判決送達から 2 週間)も短いので、出す先と期限を間違えると手続でつまずく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 扱う民事事件 | 裁判所法 33 条:訴額 140 万円を超えない請求(行政事件を除く) | — |
| 手続の特徴 | 簡素・迅速、本人訴訟がしやすい(民訴 270 条以下の特則) | — |
| 代理できる専門家 | 弁護士+認定司法書士(140 万円以下、司法書士法 3 条) | — |
| 刑事の科刑 | 原則拘禁刑以上は不可、例外罪のみ 3 年以下の拘禁刑 | — |
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