各簡易裁判所に相応な員数の簡易裁判所判事を置く。
要点裁判所法 32 条は、各簡易裁判所に相応な員数の簡易裁判所判事を置くと定める。簡易裁判所判事は別の任命ルートを持ち、140 万円以下の民事と軽微な刑事を扱う。
Q · 簡易裁判所の裁判官って、みんな司法試験に受かった人なんですか?
いいえ、司法試験合格者とは限りません
裁判所法 32 条は、各簡易裁判所に相応な員数の簡易裁判所判事を置くと定めます。この簡易裁判所判事は、地方裁判所や高等裁判所の判事とは任命ルートが異なり、長年裁判所の事務にたずさわった書記官などが選考委員会の選考を経て任命される道があります(44 条・45 条)。つまり全員が司法試験合格の法曹とは限りません。これは制度の欠陥ではなく、140 万円以下の身近な紛争を迅速に処理し、市民に近い司法を実現するための意図的な設計です。
駐車場の賃料 30 万円を取り戻したい、ネット通販で買った商品の代金 50 万円が返ってこない。そんなとき訴える先は地方裁判所ではなく簡易裁判所だ。請求額 140 万円以下の民事事件と、罰金以下の軽微な刑事事件を扱う、市民にいちばん近い裁判所である。裁判所法 32 条は、その各簡易裁判所に「相応な員数の簡易裁判所判事を置く」と定める。ここで知っておくべきは、簡易裁判所判事という肩書きが、地方裁判所や高等裁判所の判事とは別物だという点だ。後者は原則として司法試験に合格した法曹だが、簡易裁判所判事は、長年裁判所の事務にたずさわった書記官などが、選考委員会の選考を経て任命される道がある(44 条、45 条)。つまり、あなたの少額訴訟を裁く人は、必ずしも弁護士資格を持つ法律家とは限らない。それは制度の欠陥ではなく、市民に身近で迅速な司法を届けるための、意図的な設計である。
裁判所法 32 条は、簡易裁判所の人的構成を定める組織規定であり、各簡易裁判所に相応な員数の簡易裁判所判事を置くべき旨を規定する。簡易裁判所判事は、地方裁判所・高等裁判所の判事とは異なる任命資格と選考任命ルート(同法 44 条・45 条)を有し、少額の民事事件および軽微な刑事事件を専門に担当する裁判官である。
請求額 140 万円以下の民事事件と、罰金以下の軽微な刑事事件を扱う、市民にいちばん近い裁判所です。全国に多数置かれ、少額訴訟や督促手続の入口になります。
判事補や検察官などの法曹資格者のほか、裁判所書記官など多年の実務経験者が選考委員会の選考を経て任命される道があります(裁判所法 44 条・45 条)。
簡易裁判所は 140 万円以下の少額・軽微事件を一人の判事で迅速に処理します(33・34 条)。地方裁判所はそれを超える事件や重い刑事を扱い、合議もあります。
必ずしも合格者とは限りません。書記官などの実務経験者が選考で任命される道があり(45 条)、全員が司法試験合格の法曹資格者ではありません。
訴訟の目的の価額が 140 万円以下の民事事件が原則です(裁判所法 33 条)。これを超えると地方裁判所の管轄になります。
全国の市や郡などに多数設置されており、地方裁判所より身近な場所にあります。具体的な所在は裁判所のウェブサイトで確認できます。
裁判所法 32 条が『相応な員数』を置くと定め、具体的な定員は裁判所職員定員法で定められます。事件数に応じて配置されます。
できます。簡易裁判所は本人訴訟が多く、判事も弁護士不在の当事者に配慮した訴訟指揮を行います。少額訴訟は原則 1 回の期日で結審します。
格下というより役割が違います。簡易裁判所判事は 140 万円以下の民事と軽微な刑事を専門に扱い(33 条)、迅速処理が使命です。任命ルートも一部特殊で、選考任命の道があります(45 条)。業界裏話ヒント:簡易裁判所判事には、長年の裁判所書記官経験者が選考で任命された人が相当数います。法曹資格の有無より、その裁判所が扱う事件類型に精通しているかが実務では効く。
判断します。簡易裁判所判事は独立した裁判官で、原則一人で事件を審理し判決を下します(34 条)。少額訴訟なら原則 1 回の期日で結審し、即日判決も珍しくありません。業界裏話ヒント:簡易裁判所は本人訴訟が多く、判事も弁護士不在の当事者に配慮した訴訟指揮をします。だからこそ、難しい法律論より、領収書や写真といった分かりやすい証拠を整えて臨む人が勝ちやすい。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 32 条:簡易裁判所判事の設置(相応な員数) | — |
| 機能 | 人的体制の確保(誰かを必ず置く) | — |
| 市民への影響 | 身近に裁判官が配置される | — |
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