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裁判所法 第34条(その他の権限)

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簡易裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 34 条は、簡易裁判所が同法に定めるもののほか、他の法律で特に定める権限を有すると定める。少額訴訟や支払督促はこの規定を通じて簡裁の権限となる。

Q · 簡易裁判所って、少額訴訟だけの裁判所なんですか?

いいえ、他の法律が定める調停や督促も扱えます

裁判所法 34 条により、簡易裁判所は同法 33 条が定める基本的な事物管轄(訴額 140 万円以下の民事、軽微な刑事)のほか、他の法律で特に定める権限を有します。この一文を通じて、少額訴訟(民事訴訟法 368 条)、民事調停(民事調停法 3 条)、支払督促(民事訴訟法 382 条)、訴え提起前の和解などが、すべて簡裁の権限として成立します。簡易裁判所は市民紛争の総合窓口として機能しています。

解説

貸した8万円が返ってこない、敷金を返さない大家、ネット通販の返金トラブル。こうした少額の紛争で、多くの人は「弁護士を雇うほどでもないし、泣き寝入りするか」と諦める。だが日本には、市民が自分一人で、数千円の費用で、原則一日で判決まで辿り着ける裁判所がある。簡易裁判所だ。裁判所法33条が簡裁の基本的な管轄(訴額140万円以下の民事、罰金以下などの軽微な刑事)を定めるが、本条34条はそこに「他の法律で特に定める権限も持つ」と付け加える。この一文があるからこそ、少額訴訟(民事訴訟法368条)、民事調停、支払督促という、市民の味方になる簡便な手続が、すべて簡裁の権限として成立する。あなたが知らなかったのは、この身近な武器の存在そのものだ。

法的な位置づけ

裁判所法 34 条は、簡易裁判所の権限の補充規定であり、同法 33 条が定める基本的な事物管轄に加えて、他の法律において特に定められた権限を簡易裁判所が有する旨を規定する。少額訴訟・民事調停・支払督促等の特別な手続を簡裁の権限へ接続する配電盤的な役割を担う条文である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1簡易裁判所はどこにありますか?

全国に 438 庁が設置され、市区町村単位で地方裁判所より身近に配置されています。最寄りの簡裁は裁判所のウェブサイトで検索でき、訴額 140 万円以下の民事紛争の入口になります。

Q2簡易裁判所では何ができますか?

少額訴訟、通常の民事訴訟(140 万円以下)、民事調停、支払督促、訴え提起前の和解、軽微な刑事事件を扱います。裁判所法 34 条が他の法律の権限を簡裁に上乗せしているためです。

Q3少額訴訟の費用はいくらですか?

訴額に応じた手数料(収入印紙)と郵便切手代で、数千円程度から起こせます。たとえば訴額 10 万円なら手数料 1,000 円。弁護士費用がかからない本人訴訟が前提です。

Q4支払督促とは何ですか?

金銭の支払いを求める債権者の申立てにより、簡易裁判所の書記官が相手に支払いを命じる略式手続です(民事訴訟法 382 条)。書類審査のみで、相手が異議を出さなければ確定判決と同じ効力を持ちます。

Q5簡易裁判所に弁護士は必要ですか?

必須ではありません。少額訴訟は本人訴訟を前提とした制度で、訴状の書き方は裁判所書記官が窓口で案内し、定型書式も用意されています。司法書士に依頼することも可能です。

Q6民事調停は簡易裁判所でできますか?

できます。民事調停法 3 条により簡裁が原則的な管轄を持ちます。調停委員が間に入り非公開で話し合う手続で、白黒つけずに穏便に解決したい紛争に向いています。

Q7簡易裁判所の判決に不服がある場合は?

判決書の送達から 2 週間以内に控訴できます。控訴審は地方裁判所が担当します(裁判所法 24 条)。ただし少額訴訟の判決には控訴できず、同じ簡裁への異議申立てに限られます。

Q8簡易裁判所判事は裁判官ですか?

裁判官の一種ですが、司法試験を経ていない人が選考で任命されることもあります(裁判所法 45 条)。書記官や多年の実務家からの登用枠があり、手続が柔軟で市民に近いのが特徴です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1簡易裁判所と地方裁判所って、何がそんなに違うんですか?

簡易裁判所は訴額140万円以下の民事と、罰金以下などの軽微な刑事を扱う、最も身近な裁判所です(裁判所法33条)。34条により、少額訴訟・調停・支払督促といった簡便な手続も担います。業界裏話ヒント:簡裁の裁判官(簡易裁判所判事)は、司法試験を経ていない人が選考で任命されることもある(裁判所法45条)。書記官や多年の実務家からの登用枠があり、だからこそ手続が柔軟で市民に近い。

Q2少額訴訟って、本当に一日で終わるんですか?

原則として一回の期日で審理を終え、即日判決が出ます(民事訴訟法370条、374条)。訴額60万円以下の金銭請求が対象で、同じ簡裁で年10回までの利用制限があります(民事訴訟法368条)。業界裏話ヒント:相手(被告)が「通常訴訟に移行したい」と申し立てると、一日では終わらず通常訴訟に切り替わる(民事訴訟法373条)。争点が単純で証拠が揃っている案件ほど少額訴訟が効く。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判は弁護士がいないと無理」と思い込んでいるが、簡易裁判所の少額訴訟は本人訴訟を前提とした制度。訴状の書き方は裁判所書記官が窓口で教えてくれるし、定型の書式も用意されている
  • 簡易裁判所の存在は知っていても、その権限の広さを知らない人が多い。少額訴訟だけでなく、民事調停、支払督促、訴え提起前の和解、軽微な刑事事件まで扱う。33条の基本管轄に34条が他の法律の権限を上乗せした結果、簡裁は市民紛争の総合窓口になっている
  • 「簡易裁判所だから判決も簡易で効力が弱い」という問いの立て方そのものが誤り。簡裁の確定判決は地方裁判所の判決と同じ強制執行力を持つ。金額が小さいだけで、効力は本物だ
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規定の役割裁判所法 34 条:他の法律が定める権限を簡裁に付与(補充規定)
扱う対象少額訴訟・民事調停・支払督促等(他の法律由来)
市民への意味簡便な手続を簡裁の権限として接続する入口

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし元友人に貸した8万円が返ってこなかったら、弁護士を雇う前にどこへ行く? 簡易裁判所の少額訴訟(民事訴訟法368条)なら、訴額60万円以下を原則一回の期日で審理し、即日判決まで持っていける。簡裁にこの特別な手続を担わせているのが34条が指す「他の法律の権限」だ
  • ある日、簡易裁判所から「支払督促」が届く。放置すれば仮執行宣言が付き、確定判決と同じ効力で給料や預金を差し押さえられる。督促異議の申立て(民事訴訟法386条、393条)が唯一の防御だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第34条(その他の権限)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第34条の条文原文は「簡易裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。」で始まります。
  3. 裁判所法第34条は第四章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。