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裁判所法 第35条(一人制)

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簡易裁判所は、一人の裁判官でその事件を取り扱う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 35 条は、簡易裁判所が一人の裁判官で事件を取り扱うと定める。地方裁判所の合議制とは異なり、少額・軽微な事件の迅速処理のため単独の裁判官が審理・判断する。

Q · 簡易裁判所の裁判って、裁判官は何人で決めるの?

原則として一人の裁判官が単独で審理・判断します

裁判所法 35 条により、簡易裁判所では一人の裁判官が単独で事件を取り扱います。地方裁判所のように 3 人の合議体で審理することはなく、少額・軽微な事件を迅速に処理するための仕組みです。なお簡易裁判所判事は司法試験合格者とは限らず、書記官などの実務経験者が選考で任命される場合もあります(裁判所法 44 条、45 条)。判決に不服があれば、通常訴訟では地方裁判所の合議体へ控訴できます。

解説

敷金を返してくれない大家、3 万円を貸したまま音信不通の知人、ネット通販の不良品。こうした少額のもめ事を裁くのは、ほとんどが簡易裁判所だ。そして裁判所法 35 条はそこに一つの原則を据えている。簡易裁判所では、合議体ではなく一人の裁判官が事件を取り扱う。地方裁判所なら重大事件を裁判官 3 人の合議制で慎重に判断するが、簡易裁判所は迅速さを優先し、最初から最後まで一人の判断で決まる。つまりあなたの言い分が通るかどうかは、その一人の心証にかかっている。さらに知っておくべきは、簡易裁判所の裁判官(簡易裁判所判事)は、司法試験を通った裁判官とは限らないという点だ。書記官など実務経験者が選考で任命される道があり、キャリアの背景が地方裁判所の裁判官とは異なる。少額でも、あなたにとっては大事なお金。誰が、どういう仕組みで裁くのかを知っておく価値がある。

法的な位置づけ

裁判所法 35 条は、簡易裁判所の裁判体の構成を定める規定であり、簡易裁判所が一人の裁判官によって事件を取り扱う単独制を採用する旨を規定する。地方裁判所が事案に応じて単独制と合議制を使い分けるのに対し、簡易裁判所は少額・軽微な事件の迅速処理を目的として常に単独制を原則とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1簡易裁判所とは何ですか?

少額・軽微な民事事件や軽微な刑事事件を扱う、市民に身近な第一審の裁判所です。民事は原則として訴額 140 万円以下の事件を担当し、裁判所法 35 条により一人の裁判官が事件を取り扱います。

Q2簡易裁判所はどんな事件を扱いますか?

民事では訴額 140 万円以下の請求、少額訴訟、支払督促、和解・調停など、刑事では罰金以下の刑にあたる罪などを扱います(裁判所法 33 条)。日常的な少額トラブルの受け皿です。

Q3簡易裁判所の裁判官は一人ですか?

はい。裁判所法 35 条により、簡易裁判所は原則として一人の裁判官(簡易裁判所判事)が単独で事件を取り扱います。地方裁判所のような 3 人合議制はとられません。

Q4少額訴訟はどこの裁判所で行いますか?

簡易裁判所で行います。60 万円以下の金銭支払を求める少額訴訟は、原則一日で結審し、一人の裁判官が当日判決を言い渡します(民事訴訟法 368 条)。

Q5簡易裁判所判事になるには資格が必要ですか?

原則は司法試験合格者ですが、裁判所書記官などとして一定の実務経験を積んだ人が選考により任命される道もあります(裁判所法 44 条、45 条)。

Q6簡易裁判所に弁護士は必要ですか?

必須ではありません。本人訴訟が広く認められ、許可を得れば弁護士でない者を訴訟代理人にできる場合もあります。少額・簡易な手続のため、本人で対応する人も多いです。

Q7簡易裁判所と地方裁判所の管轄の境目はいくらですか?

民事の通常訴訟では、訴額 140 万円以下が簡易裁判所、140 万円を超える事件が地方裁判所の管轄です(裁判所法 33 条)。金額により入口の裁判所が変わります。

Q8簡易裁判所の判決はその日に出ますか?

少額訴訟では原則として審理は一日で終わり、その場で判決が言い渡されます。通常の民事訴訟では複数回の期日を経るため、当日判決とは限りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1簡易裁判所と地方裁判所って、何が違うんですか?

扱う事件の大きさと裁判官の人数が違います。簡易裁判所は民事なら訴額 140 万円以下の事件などを扱い、原則一人の裁判官で裁きます(裁判所法 35 条)。地方裁判所は重大事件を 3 人の合議制で裁けます(同 26 条)。業界裏話ヒント:簡易裁判所判事には司法試験を経ていない選考任命者もいる(同 44 条、45 条)。だから専門的な法律論を延々と展開するより、事実と証拠を整理して分かりやすく示す方が、心証を取りやすい場面がある

Q2簡易裁判所の判決に納得できなかったら、それで終わりですか?

終わりではありません。通常の民事訴訟なら地方裁判所へ控訴でき、控訴審は複数の裁判官の合議体で見直してもらえます。一人の判断で不利になっても、別の目で再審査される道が残る。業界裏話ヒント:少額訴訟(民事訴訟法 368 条)の判決には控訴できず、同じ簡易裁判所への「異議」しか認められない特則がある。手続を少額訴訟で始めるか通常訴訟で始めるかで、後の不服申立ての道が変わるので、争いが本格化しそうなら最初から通常訴訟を選ぶ判断もある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「簡易裁判所は格下で、どうせ適当に流される」と侮られがちだが、本当の問題はその逆だ。一人の裁判官の心証がそのまま結論になるため、合議制のような「他の二人なら違う見方をするかも」という補正が効かない。軽く見ているうちに、その一人の判断で結論が固まってしまう深刻さに気付いていない
  • 「簡易裁判所の裁判官だから当然、司法試験を通った法律のプロだろう」という前提自体がずれている。簡易裁判所判事は司法試験合格者とは限らず、選考で任命された実務家もいる(裁判所法 44 条、45 条)。だからこそ、難解な法律論を並べるより、事実と証拠を分かりやすく整理して示す方が心証を取りやすい場面がある
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裁判体の構成裁判所法 35 条:簡易裁判所は常に一人の裁判官(単独制)
目的・狙い少額・軽微な事件の迅速・簡易な解決
裁判官の資格背景簡易裁判所判事(司法試験合格者に限らず選考任命あり:44・45 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貸した金が返ってこないとき、どこで決着をつける? 多くは簡易裁判所の少額訴訟だ。審理は原則一日で結審し、判決もその場で言い渡される。裁くのは一人の裁判官。合議でじっくり、ではなく、その一人をどう納得させるかが勝負。証拠は当日その場で出し切る必要がある
  • ある日、簡易裁判所から訴状や支払督促が届く。指定された期日に出頭せず答弁書も出さなければ、相手の言い分通りの判決が一人の裁判官の名で出てしまう。あと 2 週間。ここで動かないと、一人の判断であなたの負けが確定する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第35条(一人制)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第35条の条文原文は「簡易裁判所は、一人の裁判官でその事件を取り扱う。」で始まります。
  3. 裁判所法第35条は第四章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。