簡易裁判所は、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
要点裁判所法 35 条は、簡易裁判所が一人の裁判官で事件を取り扱うと定める。地方裁判所の合議制とは異なり、少額・軽微な事件の迅速処理のため単独の裁判官が審理・判断する。
Q · 簡易裁判所の裁判って、裁判官は何人で決めるの?
原則として一人の裁判官が単独で審理・判断します
裁判所法 35 条により、簡易裁判所では一人の裁判官が単独で事件を取り扱います。地方裁判所のように 3 人の合議体で審理することはなく、少額・軽微な事件を迅速に処理するための仕組みです。なお簡易裁判所判事は司法試験合格者とは限らず、書記官などの実務経験者が選考で任命される場合もあります(裁判所法 44 条、45 条)。判決に不服があれば、通常訴訟では地方裁判所の合議体へ控訴できます。
敷金を返してくれない大家、3 万円を貸したまま音信不通の知人、ネット通販の不良品。こうした少額のもめ事を裁くのは、ほとんどが簡易裁判所だ。そして裁判所法 35 条はそこに一つの原則を据えている。簡易裁判所では、合議体ではなく一人の裁判官が事件を取り扱う。地方裁判所なら重大事件を裁判官 3 人の合議制で慎重に判断するが、簡易裁判所は迅速さを優先し、最初から最後まで一人の判断で決まる。つまりあなたの言い分が通るかどうかは、その一人の心証にかかっている。さらに知っておくべきは、簡易裁判所の裁判官(簡易裁判所判事)は、司法試験を通った裁判官とは限らないという点だ。書記官など実務経験者が選考で任命される道があり、キャリアの背景が地方裁判所の裁判官とは異なる。少額でも、あなたにとっては大事なお金。誰が、どういう仕組みで裁くのかを知っておく価値がある。
裁判所法 35 条は、簡易裁判所の裁判体の構成を定める規定であり、簡易裁判所が一人の裁判官によって事件を取り扱う単独制を採用する旨を規定する。地方裁判所が事案に応じて単独制と合議制を使い分けるのに対し、簡易裁判所は少額・軽微な事件の迅速処理を目的として常に単独制を原則とする。
少額・軽微な民事事件や軽微な刑事事件を扱う、市民に身近な第一審の裁判所です。民事は原則として訴額 140 万円以下の事件を担当し、裁判所法 35 条により一人の裁判官が事件を取り扱います。
民事では訴額 140 万円以下の請求、少額訴訟、支払督促、和解・調停など、刑事では罰金以下の刑にあたる罪などを扱います(裁判所法 33 条)。日常的な少額トラブルの受け皿です。
はい。裁判所法 35 条により、簡易裁判所は原則として一人の裁判官(簡易裁判所判事)が単独で事件を取り扱います。地方裁判所のような 3 人合議制はとられません。
簡易裁判所で行います。60 万円以下の金銭支払を求める少額訴訟は、原則一日で結審し、一人の裁判官が当日判決を言い渡します(民事訴訟法 368 条)。
原則は司法試験合格者ですが、裁判所書記官などとして一定の実務経験を積んだ人が選考により任命される道もあります(裁判所法 44 条、45 条)。
必須ではありません。本人訴訟が広く認められ、許可を得れば弁護士でない者を訴訟代理人にできる場合もあります。少額・簡易な手続のため、本人で対応する人も多いです。
民事の通常訴訟では、訴額 140 万円以下が簡易裁判所、140 万円を超える事件が地方裁判所の管轄です(裁判所法 33 条)。金額により入口の裁判所が変わります。
少額訴訟では原則として審理は一日で終わり、その場で判決が言い渡されます。通常の民事訴訟では複数回の期日を経るため、当日判決とは限りません。
扱う事件の大きさと裁判官の人数が違います。簡易裁判所は民事なら訴額 140 万円以下の事件などを扱い、原則一人の裁判官で裁きます(裁判所法 35 条)。地方裁判所は重大事件を 3 人の合議制で裁けます(同 26 条)。業界裏話ヒント:簡易裁判所判事には司法試験を経ていない選考任命者もいる(同 44 条、45 条)。だから専門的な法律論を延々と展開するより、事実と証拠を整理して分かりやすく示す方が、心証を取りやすい場面がある
終わりではありません。通常の民事訴訟なら地方裁判所へ控訴でき、控訴審は複数の裁判官の合議体で見直してもらえます。一人の判断で不利になっても、別の目で再審査される道が残る。業界裏話ヒント:少額訴訟(民事訴訟法 368 条)の判決には控訴できず、同じ簡易裁判所への「異議」しか認められない特則がある。手続を少額訴訟で始めるか通常訴訟で始めるかで、後の不服申立ての道が変わるので、争いが本格化しそうなら最初から通常訴訟を選ぶ判断もある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 裁判体の構成 | 裁判所法 35 条:簡易裁判所は常に一人の裁判官(単独制) | — |
| 目的・狙い | 少額・軽微な事件の迅速・簡易な解決 | — |
| 裁判官の資格背景 | 簡易裁判所判事(司法試験合格者に限らず選考任命あり:44・45 条) | — |
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