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裁判所法 第26条(一人制・合議制)

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  1. 地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
  2. 2.次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。
  3. 合議体で審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
  4. 死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件
  5. 簡易裁判所の判決に対する控訴事件並びに簡易裁判所の決定及び命令に対する抗告事件
  6. その他他の法律において合議体で審理及び裁判をすべきものと定められた事件
  7. 3.前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法26条は、地方裁判所が原則として一人の裁判官で事件を扱い、死刑・無期・短期一年以上の拘禁刑にあたる重い刑事事件や簡裁からの上訴事件を三人の合議体で審理すると定める。

Q · 自分の事件は裁判官一人で裁かれるの、それとも三人の合議体で裁かれるの?

原則は一人、重大事件や上訴審は三人の合議体です

裁判所法26条により、地方裁判所は原則として一人の裁判官が事件を取り扱います(1項)。三人の合議体になるのは、死刑・無期・短期一年以上の拘禁刑にあたる重い刑事事件、簡易裁判所の判決に対する控訴・抗告事件、そして裁判所が合議で扱うと決定した事件だけです(2項)。ただし強盗罪(刑法236条)などは明文で除外され、重罪でも原則一人で裁かれます。合議体の裁判官は三人、うち一人が裁判長です(3項)。

解説

テレビドラマの法廷には三人の裁判官が並ぶ。だが現実の地方裁判所では、あなたの民事事件はほとんどの場合、たった一人の裁判官が裁く。裁判所法26条1項がそう定めている。例外は2項。死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑にあたる重い刑事事件、簡易裁判所からの控訴・抗告事件、そして裁判所自身が「この事件は三人で扱う」と決めた事件。これらだけが三人の合議体(3項)で審理される。ここに玄人しか知らない逆転がある。強盗罪は5年以上の重罪なのに、26条2項のカッコ書きで合議体の対象から外され、原則一人の裁判官が裁く。逆に、それより軽く見える罪でも短期1年以上なら自動で三人になる。誰があなたを裁くかは、罪名と条文番号の組み合わせで機械的に決まっている。

法的な位置づけ

裁判所法26条は、地方裁判所における裁判体の構成を定める規定である。第1項は一人の裁判官による単独制を原則とし、第2項は合議体で審理・裁判すべき事件を限定列挙する。第3項は合議体の裁判官を三人とし、うち一人を裁判長と定める。重大な刑事事件や簡易裁判所からの上訴事件が合議の対象となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合議制と単独制の違いは何ですか?

単独制は一人の裁判官が事件を裁く制度で、地裁の原則です。合議制は三人の裁判官が評議して裁く制度で、重大刑事事件や上訴審など限定列挙された事件に適用されます(裁判所法26条)。

Q2裁定合議とは何ですか?

本来は一人で裁く事件でも、裁判所が「合議体で審理及び裁判をする旨の決定」をして三人体制に移すことです(裁判所法26条2項1号)。複雑・専門的な民事事件で活用されます。

Q3簡易裁判所の判決に控訴すると何人で裁かれますか?

地方裁判所の三人の合議体で審理されます(裁判所法26条2項3号)。簡裁の一人から地裁の三人へ、審級が上がると裁判官の数が増える仕組みです。

Q4「短期一年以上の拘禁刑」とは何を意味しますか?

その罪の法定刑の下限(短期)が一年以上の拘禁刑であることを指します。刑の重さの直感ではなく、法定刑の下限という形式基準で合議対象か否かが決まります。

Q5合議体の裁判長は判決を一人で決められますか?

決められません。裁判長は議事を進行する役割で、評議では三人が対等に一票ずつ持ちます(裁判所法26条3項)。一人を説得すれば足りるわけではありません。

Q6民事訴訟でも合議体になることはありますか?

あります。原則は単独制ですが、裁判所が裁定合議を決定すれば三人の合議体になります。複雑な特許訴訟や大型の取締役責任追及訴訟などで用いられます。

Q7拘禁刑への改正は裁判所法26条にどう影響しましたか?

刑法の懲役・禁錮を「拘禁刑」に統合する改正に伴い、26条2項二号の基準が『短期一年以上の懲役若しくは禁錮』から『短期一年以上の拘禁刑』に改められました。

Q8裁判官の人数は罪の重さで決まりますか?

比例しません。基準は法定刑の下限が一年以上か等の形式的線引きで、強盗罪のように重くても明文で除外される罪があります。重さと人数は一致しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の裁判、裁判官は何人で見てくれるんですか?

地方裁判所の民事事件は、原則として一人の裁判官が単独で裁きます(裁判所法26条1項)。三人の合議体になるのは、死刑・無期・短期1年以上の重い刑事事件、簡裁からの控訴・抗告、または裁判所が合議で扱うと決めた事件だけです(26条2項)。業界裏話ヒント:民事でも『裁定合議』で三人に増やせます。当事者が複雑性を上申し裁判所が応じれば、一人の判断に委ねるリスクを下げられる。多くの当事者はこの選択肢の存在を知らないまま、単独審理で終えています

Q2強盗で起訴されたのに裁判官が一人なのは、軽く見られてるってこと?

違います。強盗罪(刑法236条)は重罪ですが、裁判所法26条2項のカッコ書きで合議体の対象から明文で除外され、原則一人の裁判官が裁きます。事件数が多く合議体では処理しきれない歴史的事情によるもので、罪の軽重とは別の話です。業界裏話ヒント:除外されるのは強盗(236条)、事後強盗(238条)、昏酔強盗(239条)とその未遂、暴力行為等処罰法・盗犯等防止法の一部。一方で強盗致傷などは裁判員裁判(裁判員法2条)の対象となり、別枠で裁判官3人+裁判員6人で裁かれることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「重い罪ほど多くの裁判官が裁く」という前提で考えがちだが、その問いの立て方自体がずれている。基準は刑の重さの直感ではなく、法定刑の『短期』が1年以上か、という形式的な線引き。しかも強盗罪のように重くても明文で除外される罪がある。重さと人数は比例しない
  • 民事は一人の裁判官が裁くと知っている人でも、その一人を『裁定合議』で三人に増やせることまでは知らない。複雑な事件をベテラン一人に任せきりにするリスクを、当事者の側から減らせる余地があるという深刻な意味を見落としている
  • 「合議体なら裁判長が一番偉くて結論を決める」と思われがちだが、3項の裁判長は議事を進行する役割で、評議では三人が対等に一票ずつ持つ。裁判長一人を説得すれば足りるわけではない
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対象裁判所・場面26条:地方裁判所(原則単独、限定列挙で合議)
裁判官の人数単独は1人、合議体は3人(うち1人が裁判長)
単独制の有無原則単独、例外的に合議(26条1項・2項)
判事補の制限

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 強盗の罪に問われたあなた。三人の裁判官に慎重に審理してもらえると思っていたら、地裁の法廷に現れたのは一人だけ。なぜか。強盗罪(刑法236条)は26条2項のカッコ書きで合議体の対象から除外されているからだ。重罪なのに単独審理、この事実を知らずに公判に臨む被告人は多い
  • 覚醒剤の営利目的所持で起訴された。法定刑が短期1年以上の拘禁刑にあたるため、自動的に三人の合議体で裁かれる。一人の裁判官を説得するのと三人を説得するのは戦略がまるで違う。弁護人が合議事件の経験を持つかどうかで、弁護方針の組み立てが変わる
  • 複雑な特許侵害の損害賠償訴訟。担当はベテラン一人。だが裁判所が「裁定合議」を決めれば、途中から三人体制に変わる。
  • 会社を揺るがす大型の取締役責任追及訴訟。一人の裁判官の心証が固まる前に、複雑性を主張して合議体への移行を上申したい。口頭弁論が終結すればもう移せない、動くなら審理の早い段階の数週間が勝負だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第26条(一人制・合議制)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第26条の条文原文は「地方裁判所は、第二項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。」で始まります。
  3. 裁判所法第26条は第二章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。