要点裁判所法 18 条は、高等裁判所が原則として三人の裁判官の合議体で事件を審理し、うち一人が裁判長を務めると定める。内乱罪等の訴訟では員数は五人となる。
Q · 高等裁判所って、何人の裁判官が自分の事件を見てくれるの?
原則は裁判官三人の合議体、内乱罪などは五人です
裁判所法 18 条により、高等裁判所は裁判官の合議体で事件を取り扱います。その員数は原則として三人で、うち一人が裁判長を務め、結論は多数決で決まります。一人の裁判官の偏りを他の二人が組織的に修正できる構造です。ただし刑法の内乱罪など同法 16 条 4 号の訴訟で高裁が第一審となる場合は、員数が五人に増えます。事件の重大性に応じて、判断する裁判官の数そのものが法律で変わる仕組みです。
地方裁判所で一人の裁判官に負けた、その判決にどうしても納得がいかず控訴する。すると高等裁判所では、一人ではなく三人の裁判官があなたの事件を最初から見直す。裁判所法 18 条が定めるのはこの仕組みだ。高裁は原則として三人の合議体で審理し、そのうち一人が裁判長を務める。結論は多数決で出るので、一人の判断の偏りを他の二人が組織的に修正できる構造になっている。第一審で「この裁判官、最初から心証が固まっていた」と感じたあなたにとって、控訴審が三人制であることは、もう一度別の目で公平に見てもらえる現実的な保障だ。さらに例外がある。刑法の内乱罪のように高裁がいきなり第一審となる重大事件では、裁判官は五人。事件の重みに応じて、判断する目の数そのものが法律で変わる仕掛けが、この一条に組み込まれている。
裁判所法 18 条は、高等裁判所の審判体制を定める規定である。高等裁判所は裁判官の合議体で事件を取り扱い、その合議体は原則として三人の裁判官で構成され、うち一人が裁判長となる。ただし内乱罪等を扱う同法 16 条 4 号の訴訟については、裁判官の員数は五人とされる。
複数の裁判官が一つの事件を一緒に審理し、評議のうえ多数決で結論を出す制度です。一人の裁判官の偏りや見落としを他の裁判官が組織的に修正でき、誤判を減らす狙いがあります。
原則として裁判官三人の合議体で審理します(裁判所法 18 条 2 項)。うち一人が裁判長を務めます。ただし内乱罪など同法 16 条 4 号の訴訟では員数は五人になります。
内乱罪は地裁を飛ばして高裁が第一審となる重大事件で、裁判所法 18 条 2 項但書により員数が五人とされます。事件の社会的重みに応じて判断する目の数を増やす仕組みです。
地方裁判所は原則として一人の裁判官(単独制)で審理しますが、法定合議事件や合議体での審理を相当と認めた事件は三人の合議体になります(裁判所法 26 条)。
裁判長は合議体の進行を主宰し訴訟指揮を行う裁判官で、陪席裁判官は合議体を構成する他の裁判官です。評議では各裁判官が対等に一票を持ち、裁判長の意見が優先するわけではありません。
はい。控訴審である高裁は、一審の裁判官とは入れ替わった三人の合議体が記録を見直します。同じ裁判官が再び審理することはなく、別の目で公平に判断される保障になります。
公開されません。評議の経過や各裁判官の意見は秘密とされ(裁判所法 75 条)、下級審判決には最高裁と違って少数意見が書かれません。当事者にも 3 対 0 か 2 対 1 かは分かりません。
最高裁は大法廷(15 人全員)または小法廷(5 人)で審理します(裁判所法 9 条)。憲法判断や判例変更は大法廷で行われ、高裁の三人合議とは構成が異なります。
法廷での審理と裁判は原則三人の合議体です(裁判所法 18 条 1 項、2 項)。ただし但書により、法廷ですべき審理裁判以外の事項について他の法律に特別の定めがあれば、その手続に従います。業界裏話ヒント:純粋な法廷審理は必ず三人ですが、訴訟指揮上の付随的な処理の一部は一人の裁判官(受命裁判官)が担うことがある。だから傍聴席から見て「一人しかいない場面」があっても、本体の審理裁判が三人制であることは変わりません
多数決で決まります(裁判所法 18 条の合議体は三人なので 2 対 1 で結論が出る)。裁判長だからといって意見が優先されるわけではなく、裁判長が少数派になることもあります。業界裏話ヒント:下級審の判決には、最高裁と違って少数意見(反対意見)が書かれません。評議の経過や各裁判官の意見は秘密です(裁判所法 75 条)。だから当事者は、自分の事件が 3 対 0 の完敗だったのか 2 対 1 の僅差だったのか、判決文からは一切読み取れない。上告するかどうかの判断材料がそこで一つ欠けることになります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 原則の審判体制 | 裁判所法 18 条:高裁は原則三人の合議体(うち一人が裁判長) | — |
| 員数が増える例外 | 内乱罪等(16 条 4 号)の第一審は五人 | — |
| 主な役割 | 控訴審として第一審の誤りを是正 | — |
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