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裁判所法 第77条(評決)

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  1. 裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。
  2. 2.過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見による。
  3. 数額については、過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、その中で最も少額の意見
  4. 刑事については、過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 77 条は裁判の評決方法を定め、原則は過半数の意見による。金額や刑罰で意見が三説以上に割れ過半数に達しないときは、加算式により最も少額・被告人に最も有利な意見へ着地する。

Q · 裁判官の意見が三つに割れたら、どの意見が判決になるの?

原則は過半数。三説以上に割れたら加算式で決まります

裁判所法 77 条により、裁判は原則として過半数の意見によります。ただし金額や刑罰で意見が三説以上に分かれ、いずれも過半数に達しないときは、加算式が作動します。金額は最も多額の意見から順次少額側へ足し、過半数に達した中で最も少額の意見を採用。刑事は被告人に最も不利な意見から順次足し、過半数に達した中で最も有利な意見を採用します。意見が割れるほど、結論は構造的に少額側・被告人有利側へ傾きます。

解説

最高裁の判決文に『裁判官A の反対意見』『裁判官B の補足意見』と並んでいるのを見たことがあるだろう。あの一つ一つの意見が、どう足し算されて主文の結論になるのか。その計算式を定めているのが77条だ。原則は過半数。だが金額や刑罰で意見が三つ以上に割れ、どの説も過半数に届かないとき、単純多数決では永遠に結論が出ない。そこで77条は独特の加算式を用意した。金額なら最も多額の意見から順に下へ足し、過半数に達した時点での『最も少額』を採る。刑事なら被告人に最も不利な意見から順に足し、過半数に達した中での『最も有利』を採る。つまり意見が割れれば割れるほど、結論は静かに少額側、被告人有利側へ傾く。この傾きを知っているかどうかで、判決文の読み方がまるで変わる。

法的な位置づけ

裁判所法 77 条は合議体の評決方法を定める規定である。裁判は最高裁判所が特別の定めをした場合を除き過半数の意見による。金額または刑罰について意見が三説以上に分かれ各説が過半数に達しないときは、金額は多額の意見から、刑事は被告人に最も不利な意見から順次加算し、過半数に達した中で最も少額または最も有利な意見を結論とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1評決とは何ですか?

評決とは、合議体の裁判官が判決の結論を決めるために意見を集約する手続きです。裁判所法 77 条が方法を定め、原則は過半数の意見によります。

Q2過半数の意見とは何ですか?

合議体を構成する裁判官の半数を超える意見をいいます。三人なら二人、五人なら三人、最高裁大法廷十五人なら八人以上の賛成が必要です。

Q3補足意見と反対意見の違いは?

補足意見は多数意見に賛成しつつ理由を補う意見、反対意見は結論に反対する意見です。いずれも結論には影響せず、判決文に付記されます。

Q4評議は公開されますか?

公開されません。裁判所法 75 条により評議は非公開で、各裁判官の意見の数も秘密とされます。判決文に表れるのは結論と付記される個別意見だけです。

Q5裁判は全員一致でないと成立しませんか?

全員一致は不要です。裁判所法 77 条により原則は過半数で足ります。意見が割れても加算式で必ず結論を出す仕組みになっています。

Q6最高裁の大法廷と小法廷で評決方法は違いますか?

基本は同じ過半数原則ですが、77 条本文但書により最高裁が特別の定めをした場合は別ルールが作動します。違憲判断等は大法廷で扱われます。

Q7評決のやり直しはありますか?

通常はありません。評議で結論が確定すれば判決言渡しに進みます。当事者が評決過程に関与したり異議を述べたりする手続きは存在しません。

Q8少数意見は判決に影響しますか?

結論は覆しません。少数意見(反対意見)は判決文に付記されるだけです。ただし後の判例変更や立法の契機となることがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判官の意見が三つにきれいに割れたら、結局どの意見が判決になるんですか?

金額や刑罰では、77条2項の加算式で決まります。金額なら最も多額の意見から順に下へ足し、過半数に達した中で最も少額の意見が判決。刑事なら被告人に最も不利な意見から順に足し、過半数に達した中で最も有利な意見が判決です。業界裏話ヒント:多くの人は『一番得票が多い意見』か『平均』だと思い込んでいますが、実際は足す方向が決まった一方向の加算で、必ず少額側・被告人有利側へ着地します。方向を知らないと判決の傾きを読み違える

Q2裁判員裁判も、この足し算ルールで多数決するんですか?

いいえ、別ルールです。裁判員裁判は裁判員法67条が適用され、構成裁判官と裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数が必要です。77条は職業裁判官だけの合議体の評決ルールで、裁判員事件には直接当てはまりません。業界裏話ヒント:この『双方を含む過半数』要件のため、たとえ裁判員六人全員が有罪と考えても、職業裁判官が一人も賛成しなければ有罪にできません。市民感情の暴走を抑える隠れたブレーキが、評決ルールの中に組み込まれている

Q3民事で賠償額がバラバラに割れたら、一番高い額が通るんですか?それとも平均ですか?

どちらでもありません。77条2項により、最も多額の意見の数から順に少額の意見の数へ加えていき、過半数に達した時点での最も少額の意見が判決になります。平均でも最高額でもなく、上から足して過半数に届いた『下端』が結論です。業界裏話ヒント:この仕組みは構造的に支払う側、つまり被告に有利に働きます。賠償を請求する側は、裁判官の意見が複数の額へ割れること自体が不利だと知っておくべきで、弁論で金額を一本に集約させる戦略が効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 判決は単純多数決で決まると思われているが、金額や刑罰で意見が三つ以上に割れ、どの説も過半数に届かないときは単純多数決では結論が出ない。77条2項は、足す方向を定めた独自の加算式でこの行き詰まりを突破する。多数決という言葉だけでこの条文を理解したつもりになるのが最初の落とし穴だ
  • 『多数決で決まる』ことは知っていても、その加算式が構造的に少額側・被告人有利側へ傾くという設計思想までは知られていない。これは単なる計算の便宜ではなく、疑わしきは被告人の利益にという刑事の大原則を、評決という最後の局面にまで貫かせた仕掛けである。深刻度を取り違えると、判決の傾きを読み損なう
  • 『裁判員裁判もこの77条で決まる』と前提して問いを立てる人がいるが、その問いの立て方が誤っている。裁判員裁判は裁判員法67条という別ルールで、構成裁判官と裁判員双方の意見を含む合議体の員数の過半数が必要。77条は職業裁判官だけの合議体の話で、裁判員事件にそのまま当てはめると結論を読み違える
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適用場面裁判所法 77 条:職業裁判官のみの合議体の評決
決定原則原則過半数、三説以上で割れたら加算式
傾きの方向金額は少額側、刑事は被告人有利側へ加算着地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 賠償額をめぐって地裁の合議体三人の意見が、500万(1人)・300万(1人)・0円(1人)に割れたらどうなる? 誰も過半数を持たない。だが77条の加算式では、最多額の500万から足して過半数(2人)に届くのは300万を加えた時点。判決は300万になる。あなたが原告なら、この一行のルールが受け取る金額を決める
  • あなたが重大事件で起訴され、三人の裁判官の量刑意見が懲役15年・10年・7年に割れたとする。最も重い15年から足して過半数に達した中で、最も軽い刑が選ばれる。意見が割れること自体が、構造的にあなたに有利へ働く。これが77条2項の刑事ルールだ
  • 最高裁大法廷、十五人の裁判官。違憲か合憲かで意見が真っ二つに割れる。このとき77条本文の但書『最高裁判所が特別の定をした場合』が顔を出す。憲法判断の特殊な定足ルールが作動する瞬間だ
  • 司法試験の短答まであと二週間。憲法統治の頻出論点に、この評決の加算式が紛れ込んでいる。計算問題で出たとき、足す方向を一度でも逆にすれば、その一問は確実に落とす

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第77条(評決)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第77条の条文原文は「裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。」で始まります。
  3. 裁判所法第77条は第三章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。