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裁判所法 第75条(評議の秘密)

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  1. 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。
  2. 2.評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 75 条は、合議体の評議を非公開とし、評議の経過・各裁判官の意見・賛否の数を秘密と定める。例外は司法修習生の傍聴のみである。

Q · 判決を出した 3 人の裁判官のうち、誰が自分に味方だったか判決文で分かりますか?

地裁・高裁では分かりません。評議は秘密だからです

裁判所法 75 条により、合議体の評議は公開されず、各裁判官の意見や賛否の数は秘密として守られます。そのため地裁・高裁の判決文には、全員一致だったのか過半数だったのか、誰が反対したのかは一切書かれません。唯一の例外が最高裁で、裁判所法 11 条により各裁判官の意見が判決書に表示されます。

解説

3人または5人の裁判官が並ぶ法廷で、判決が言い渡される。だが、その結論にたどり着くまで裁判官たちが扉の奥で何を争ったかを、あなたは決して知ることができない。裁判所法75条が、その扉に鍵をかけているからだ。合議体の評議(複数の裁判官が結論を出すための話し合い)は公開しない。司法修習生(裁判官・検察官・弁護士になる前の研修生)だけは特別に傍聴を許される。そして評議の経過、各裁判官がどんな意見だったか、賛成と反対が何対何だったか、これらはすべて秘密として守られる。なぜか。もし「あの判決であの裁判官は無罪だと思っていた」と外に漏れたら、裁判官は世間の目を気にして本音を言えなくなる。自由な討論と独立した判断を守るための沈黙だ。だからあなたの判決文に残るのは、磨き上げられた結論だけ。その奥の生々しい議論は、永遠に封印される。

法的な位置づけ

裁判所法 75 条は合議体の評議の秘密を定める規定であり、複数の裁判官による評議を非公開とし、評議の経過、各裁判官の意見、および賛否の多少の数を、法律に特別の定めがない限り秘密として保持すべき旨を規律する。裁判官の自由な討論と職権の独立を担保するための制度である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1評議の秘密とは何ですか?

合議体の裁判官が結論を出すための話し合い(評議)を非公開とし、各裁判官の意見や賛否の数を秘密にする制度です。裁判所法 75 条が根拠です。

Q2司法修習生はなぜ評議を傍聴できるのですか?

将来裁判官・検察官・弁護士になる研修生に評議の実際を学ばせるためです。裁判所法 75 条 1 項但書が、非公開の例外として傍聴を許しています。

Q3最高裁判所だけ各裁判官の意見が公表されるのはなぜですか?

最終審としての説明責任を重視し、裁判所法 11 条が各裁判官の意見の判決書への表示を義務づけているためです。地裁・高裁では 75 条により秘密です。

Q4評議の秘密はいつまで続きますか?

生涯続きます。裁判官も裁判員も、職を退いた後や事件終結後も、評議の経過と各人の意見を秘密として守る義務を負い続けます。

Q5評議の秘密を漏らすとどんな罰則がありますか?

裁判官の場合は懲戒等の対象となり、裁判員が評議の秘密を漏らすと裁判員法 108 条により拘禁刑または罰金の対象になりえます(最新の改正状況を要確認)。

Q6なぜ評議は非公開にされているのですか?

誰がどう判断したかが筒抜けだと、裁判官が世間の評価や報復を恐れて本音を言えなくなるためです。自由な討論と独立した判断を守る趣旨です。

Q7評議の秘密は誰に対して課されるのですか?

合議体を構成する裁判官に課されるほか、裁判員法 70 条により裁判員・補充裁判員にも評議の秘密が及びます。

Q8合議事件と単独事件で評議の扱いは違いますか?

違います。裁判所法 75 条は合議体の評議に適用されます。1 人の裁判官が判断する単独事件では、そもそも複数人での評議自体が存在しません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判員をやったら、家族にも内容を話しちゃダメなんですか?

評議の中身は一生話せない。誰がどんな意見だったか、評決が何対何だったかを漏らすと、裁判員法70条の評議の秘密に反し、同法108条で6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:実は「全部ダメ」ではない。線引きがあって、緊張した、大変だった、勉強になったといった感想や、公開の法廷で見聞きしたことは話してよい。禁じられるのは評議室の中で交わされた意見と評決の内訳だけ。この境界を知らずに全部黙る人と、感想は語れると知っている人とでは、経験の伝え方がまるで違う

Q2判決文に「全員一致」とか書いてないけど、本当は割れてたんですか?

地裁・高裁では、全員一致だったのか過半数で決まったのか(裁判所法77条の評決は過半数による)を判決文に書かない。割れていたかどうかは外から永遠にわからない。一方、最高裁だけは各裁判官の意見を判決書に表示する義務がある(裁判所法11条)ので、反対意見・補足意見が公表される。業界裏話ヒント:だから判例を読むプロは、地裁・高裁の判決を「裁判所の総意」とは見ず、最高裁の反対意見の数や論調を将来の判例変更の予兆として読む。地裁で勝っても安心せず、最高裁の少数意見の動きを追うのが、流れを先読みする側の習慣だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「判決は裁判所が一枚岩で出した結論」だが、評議の現場では意見が真っ二つに割れていることがある。その割れ目は永遠に封印され、あなたが読めるのは多数派が書いた文章だけ。裁判所が確信を持って一致したのか、辛うじて過半数を取っただけなのか、その温度差はあなたに届かない
  • 裁判員の守秘義務は知っていても、それが「一生続く」ことまで知る人は少ない。裁判が終わった翌日も、10年後も、評議で誰が何を言ったかを漏らせば刑事罰の対象になる(裁判員法108条)。「終わったら昔話として話せる」という感覚そのものが、制度の設計と食い違っている
  • 「どの裁判官が自分に反対したか、情報公開請求すればわかるはずだ」と動こうとする人がいるが、その問いの立て方自体が成り立たない。評議の秘密は情報公開の対象外であり、開示を求める手続そのものが存在しない。探す方向を間違えると、時間だけを失う
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各裁判官の意見の公開裁判所法 75 条:完全に秘密(地裁・高裁)
規律の対象評議の経過・各裁判官の意見・賛否の数
適用される審級すべての合議体(地裁・高裁・最高裁の評議自体)
例外司法修習生の傍聴のみ許される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 裁判員裁判を終えて日常に戻ったあと、同僚に「ねえ、評議って実際どんな感じだった?誰が一番厳しかった?」と飲み会で聞かれる。あなたは答えられない。「緊張した」「大変だった」とは言えても、評議の中身を口にした瞬間、裁判員法上の犯罪になる。しかもその口は、裁判が終わって何十年経っても閉じたままだ
  • もし、あなたの民事裁判が3人の裁判官の合議で、2対1で負けたとしたら?判決文には、その1人が誰で、なぜあなたに味方したのかは一切書かれない。全員一致だったのか、ぎりぎりの多数決だったのかすらわからない。なぜ書けないのか、その答えがこの条文に眠っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第75条(評議の秘密)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第75条の条文原文は「合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。」で始まります。
  3. 裁判所法第75条は第三章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。