裁判所では、日本語を用いる。
要点裁判所法74条は、裁判所で用いる言語を日本語と定める。日本語に通じない当事者には通訳人が付き、外国語の書類は日本語訳を添付しなければ証拠にならない。
Q · 日本語が話せないと、日本の裁判では戦えないの?
いいえ。通訳人が付き、言語の壁は制度で埋められます。
裁判所法74条で法廷の言語は日本語と定められていますが、日本語に通じない当事者や証人には通訳人が付きます(民事訴訟法154条、刑事訴訟法175条)。刑事被告人の通訳費用は原則として国が負担します。ただし注意すべきは書類です。外国語で書かれた契約書やメールは、日本語訳を添付しなければ証拠として扱われません。言語そのものより、通訳と翻訳の手配を怠ることが不利につながります。
「裁判所では、日本語を用いる」。たった一文だが、この一文を誤解している人は驚くほど多い。あなたが外国人で日本語に自信がないとき、この条文を見て「じゃあ自分は日本の裁判で戦えない」と思うかもしれない。逆だ。裁判所の言語が日本語と決まっているからこそ、日本語が分からない当事者や証人には通訳人が付く(民事訴訟法154条、刑事訴訟法175条)。刑事被告人なら通訳費用は原則として国が負担する。本当の落とし穴は別にある。あなたが英語や中国語で書かれた契約書、メール、LINEのやり取りを証拠に出したいとき、そのままでは裁判所は読まない。日本語訳を付けて初めて証拠として扱われる。つまりこの条文は「話す言葉」だけでなく「出す書類」も縛る。外国語の決定的証拠を持っていても、翻訳を怠れば、その紙はあなたの裁判で存在しないのと同じになる。
裁判所法74条は、裁判所が手続において用いる公用語を日本語と定める規定である。法廷での発言、尋問、判決言渡しなどすべての訴訟行為は日本語を基準とし、日本語に通じない者には通訳人制度が、外国語文書には日本語訳の添付が、それぞれ補完的な手続として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所で用いる言語を日本語と定める規定です。法廷での発言・尋問・判決はすべて日本語を基準とし、通訳人と翻訳がこれを補完します。
刑事被告人の通訳費用は原則として国が負担します。民事では当事者負担になることがあり、訴訟費用として相手に請求できる場合とできない場合があります。
必要です。裁判所の用語が日本語である以上、外国語文書は日本語訳を添付しなければ実質的に証拠として機能しません。重要証拠ほど専門翻訳が安全です。
裁判所が選任しますが、当事者から通訳人選任の上申をして専門分野に強い通訳を求めることもできます。早く介入した側が記録の正確性を握りやすいです。
頼めます。家庭裁判所でも日本語が原則ですが、日本語に通じない当事者は通訳人を申請できます。離婚調停などでも通訳人の選任が可能です。
相手方が訳文の正確性を争えば、その証拠の信用性そのものが揺らぎます。安価な機械翻訳は誤訳を突かれやすく、認証翻訳や専門翻訳者の訳が安全です。
出せます。取調べや法廷での発言が正確に通訳されているか確認し、誤訳に気づいたらその場で異議を述べるべきです。誤訳が記録に残ると後で覆しにくくなります。
必要です。帰化や在留資格をめぐる手続でも、母国の戸籍や公文書は日本語訳を添付しなければ、日本の手続では存在しない扱いになります。
発言自体は通訳人を介して母国語でできます。裁判所法74条で法廷の用語は日本語と決まっていますが、日本語に通じない当事者や証人には通訳人が付きます(民事訴訟法154条、刑事訴訟法175条)。業界裏話ヒント:民事では通訳費用が当事者負担になることがあり、訴訟費用として相手に請求できる場合とできない場合がある。刑事被告人は原則国費なので、刑事と民事で扱いが全く違う点を最初に確認するとよい
原則として日本語訳を添付する必要があります。裁判所の用語が日本語である以上、外国語文書は訳文がなければ実質的に証拠として機能しません。業界裏話ヒント:訳文は相手方が正確性を争えるため、重要な証拠ほど認証翻訳や専門翻訳者の訳を用意しておく。安価な機械翻訳で出すと、誤訳を突かれて証拠全体の信用を落とすことがある。翻訳の質は、証拠の強さに直結する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 裁判所法74条:法廷で用いる言語そのものを日本語と定める | — |
| 通訳費用の負担 | 本条は費用を定めない(言語の原則のみ) | — |
| 外国語文書の扱い | 日本語が原則ゆえ訳文添付が前提となる | — |
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