要点裁判所法 71 条は、法廷の秩序維持を裁判長(又は一人で開廷した裁判官)の権限とし、妨害者や不当な行状をする者に退廷を命じ必要な処置を執ることを認める規定で、法廷警察権と呼ばれる。
Q · 法廷でスマホを出すと怒られるって本当?どこまでがアウトなの?
撮影・録音は許可制、裁判長が退廷も命じられます
裁判所法 71 条により、法廷の秩序維持は裁判長(または一人で開廷した裁判官)が行い、職務執行を妨げ又は不当な行状をする者に退廷を命じることができます。許可のない撮影・録音・放送は刑事訴訟規則 215 条で禁じられ、続ければ「法廷等の秩序維持に関する法律」により 20 日以下の監置や 3 万円以下の過料を科されうる。一方、傍聴人がメモを取ることはレペタ事件(最高裁大法廷平成元年 3 月 8 日)以降、原則として自由です。
傍聴席でスマホを構えて証人の顔を撮ろうとした瞬間、廷吏が飛んでくる。なぜか。裁判所法 71 条が、裁判長に法廷を支配する権限を丸ごと与えているからだ。条文はこう言う。法廷の秩序維持は裁判長(または一人で開廷した裁判官)が行い、職務の執行を妨げる者や不当な行状をする者には退廷を命じ、その他必要な処置を執ることができる。この権限は実務で「法廷警察権」と呼ばれ、驚くほど強い。あなたが知っておくべきは、ただ退廷させられるだけでは済まない点だ。法廷で騒げば、別の法律(法廷等の秩序維持に関する法律)により、その場で 20 日以下の監置(身柄拘束)や 3 万円以下の過料を科されうる。通常の刑事裁判を経ずに、裁判長の判断だけで自由を奪われる、日本では極めて珍しい即時的な制裁だ。テレビのニュースで法廷が写真ではなく手描きのイラストで流れるのも、すべてこの一条の射程内にある。
裁判所法 71 条にいう法廷警察権とは、法廷の秩序維持のため、裁判長又は一人で開廷した裁判官が、職務の執行を妨げ若しくは不当な行状をする者に退廷を命じ、その他秩序維持に必要な事項を命じ又は処置を執ることができる権限をいう。秩序違反に対する監置・過料は別途「法廷等の秩序維持に関する法律」が規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判長が法廷の秩序維持のために行使できる権限の通称です。裁判所法 71 条が根拠で、退廷命令やその他必要な処置を執ることが認められています。
原則として自由です。レペタ事件(最高裁大法廷平成元年 3 月 8 日)以降、傍聴人のメモは表現の自由の精神に照らし尊重されるべきとされています。
各裁判所の入口掲示や裁判所ウェブサイトで確認できます。撮影・録音は事前許可が必要で、開廷中の私的撮影は禁止です。
開廷前に当該裁判所へ撮影許可を申請します。許可が下りても開廷直前の限られた時間に限られ、開廷後の撮影はできません。
争えます。法廷等の秩序維持に関する法律により即時抗告ができ、上級裁判所に判断のやり直しを求められます。期間制限があるため直ちに動く必要があります。
法廷警察権により開廷中のカメラ撮影が原則禁止だからです。報道は許可を得た開廷前の数十秒以外は法廷画家のスケッチに頼ります。
法廷の秩序を乱した者に対し、裁判長がその場で科せます。監置 20 日以下と選択的に、法廷等の秩序維持に関する法律 2 条に基づき科されます。
裁判長が行使します。一人で開廷した裁判官の場合はその裁判官が行います。合議体でも秩序維持は裁判長の権限とされています。
許可のない撮影・録音・放送は禁止されており(刑事訴訟規則 215 条)、裁判長は法廷警察権(裁判所法 71 条)に基づき退廷を命じることができます。続ければ監置や過料の対象にもなりえます。業界裏話ヒント:開廷前の限られた時間に許可を得た報道用カメラだけが撮影でき、開廷後は一切不可。だからニュース映像は法廷画家の手描きイラストに切り替わる。あの絵は『撮れないことの証明』なのです
監置は法廷等の秩序維持に関する法律に基づく制裁で、法廷の秩序を乱した者に対し、裁判長がその場で 20 日以下の監置や 3 万円以下の過料を科せます。通常の刑事裁判のように起訴や公判を経ず、即決される点が決定的に違います。業界裏話ヒント:これほど即時に身柄を拘束できる権限は珍しく、だからこそ濫用への歯止めとして即時抗告で上級審に争う道が用意されている。決定を受けたら泣き寝入りせず、まず決定書を確保すること
命令に従わなければ廷吏により実力で退廷させられ、その妨害行為自体がさらに監置・過料の対象になりえます。傍聴人だけでなく、刑事被告人も許可なく退廷はできません(刑事訴訟法 288 条)。業界裏話ヒント:法廷警察権は裁判長の広い裁量に委ねられており、その場で争うより一旦従い、後から即時抗告や上訴で手続の違法を主張するのが定石。その場の抵抗は記録上あなたの心証を悪化させるだけになりやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 裁判所法 71 条:法廷の秩序維持・退廷命令等の権限(法廷警察権) | — |
| 主体 | 裁判長(又は一人で開廷した裁判官) | — |
| 効果 | 退廷命令・必要な処置(身柄拘束まではしない) | — |
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