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裁判所法 第69条(開廷の場所)

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  1. 法廷は、裁判所又は支部でこれを開く。
  2. 2.最高裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法69条は、法廷を原則として裁判所または支部で開くと定める。ただし最高裁判所が必要と認めれば、事故現場や病院など他の場所でも開廷できる。

Q · 裁判って必ず裁判所の建物の中でやるんですか?

原則は裁判所だが、最高裁の判断で他の場所でも開廷できます

裁判所法69条1項により、法廷は原則として裁判所または支部で開きます。ただし2項で、最高裁判所が必要と認めるときは、事故現場・病院・刑務所など他の場所でも開廷でき、下級裁判所に指定の場所で開かせることもできます。現場検証(民事訴訟法185条)や移動困難な証人の尋問(刑事訴訟法158条)がその例です。ただし開廷場所を移すことは傍聴できる人を限定し、裁判の公開(憲法82条)を空洞化させる危険も伴います。ハンセン病特別法廷はその負の歴史です。

解説

テレビで見る裁判は、いつも荘厳な法廷の中で開かれている。だから「裁判は裁判所の中でやるもの」という常識が刷り込まれている。裁判所法69条の1項は確かにそう定める。法廷は裁判所か支部で開く、と。だが本当の主役は2項だ。最高裁判所は必要と認めれば、裁判所の外、どこでも法廷を開ける。事故現場での検証に、入院中の証人のために病院に、移動困難な被告のために刑務所に。この柔軟さは便利だ。しかし同じ権限が、かつてハンセン病患者を療養所内の「特別法廷」に隔離し、多数の裁判を世間の目から遠ざけた。2016年、最高裁は自らこれを違憲の疑いがあると認め、謝罪した。あなたが知るべきは、法廷をどこで開くかという一見地味な決定が、裁判の公開(憲法82条)という根幹を左右するという事実だ。場所が変われば、誰がその裁判を傍聴できるかも変わる。

法的な位置づけ

裁判所法69条は開廷の場所を定める規定であり、法廷は原則として裁判所または支部で開くものとしつつ(1項)、最高裁判所が必要と認める場合には他の場所で開廷し、又は指定する場所で下級裁判所に開廷させることができる旨を定める(2項)。現場検証や病床尋問など、司法の機動性を確保する制度的根拠となる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

Q1開廷の場所とは何ですか?

法廷を開く場所のことです。裁判所法69条により原則は裁判所または支部ですが、最高裁判所が必要と認めれば他の場所でも開廷できます。

Q2出張法廷とは何ですか?

裁判所の外に出向いて開く法廷のことです。事故現場での検証や、移動困難な証人・被告のために病院・刑務所などで開かれます。根拠は裁判所法69条2項です。

Q3特別法廷とは何ですか?

通常の裁判所以外の場所に特別に設けられた法廷です。かつてハンセン病患者の裁判が療養所内の特別法廷で開かれ、公開原則違反として2016年に最高裁が謝罪しました。

Q4現場検証はどこで行われますか?

争点となる現場そのもので行われます。裁判官が交差点や建物などに出向き、その場で法廷を開いて検証します。民事訴訟法185条が手続的な受け皿です。

Q5病院でも裁判は開けますか?

開けます。入院中で移動が困難な証人や当事者のために、最高裁の判断で病院に法廷を移して開廷することが裁判所法69条2項で認められています。

Q6裁判の公開原則とは何ですか?

対審と判決を公開の法廷で行うという憲法82条の原則です。開廷場所を移すと傍聴できる人が限られ、この公開原則が空洞化する危険があります。

Q7オンラインで裁判は開けますか?

近年IT化が進み、ウェブ会議による手続が拡大しています。物理的な開廷場所を柔軟に定める裁判所法69条の趣旨が、IT化された手続を位置づける土台になっています。

Q8出張法廷でも傍聴できますか?

原則として傍聴できます。出張法廷でも裁判の公開は維持されるため、一律に締め出すことはできません。事実上傍聴を不可能にする場所選びは公開原則違反が問われえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

Q1テレビでよく見る法廷って、必ず裁判所の中ですよね? 違う場所でやることなんてあるんですか?

あります。最高裁が必要と認めれば、裁判所法69条2項により病院、刑務所、事故現場などで開廷できます。民事の現場検証(民事訴訟法185条)や、移動困難な証人の裁判所外尋問(刑事訴訟法158条)がその例です。業界裏話ヒント:出張法廷でも原則は公開のままで、傍聴を一律に締め出すことはできない。場所が遠隔でも「公開の法廷」である建前は維持される。だからこそ、傍聴を事実上不可能にする場所選びは、公開原則違反を問われる余地がある

Q2ハンセン病の特別法廷が問題になったと聞きました。何がそんなに問題だったんですか?

ハンセン病患者の裁判が療養所内の特別法廷で開かれ、69条2項が根拠とされました。感染を理由に一般傍聴が事実上排除され、裁判の公開(憲法82条)と法の下の平等(憲法14条)が侵害された点が問題です。2016年、最高裁は調査報告で違憲の疑いありと認め謝罪しました。業界裏話ヒント:この事件は「手続の場所」が人権侵害の道具になりうることを示した。制度の柔軟性は便利さと危険さが裏表で、誰がそれをチェックするかが本質的に問われる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判は必ず裁判所の建物の中で開かれる」と思い込んでいる人が多い。実際は最高裁の判断で、病院、刑務所、事故現場、離島の出張所、どこでも法廷になりうる。場所は固定ではなく、必要に応じて動く
  • 「法廷を別の場所でも開けるなら便利でいいことだ」と単純に考えがちだが、その深刻な裏面を知らない。場所を移すことは、傍聴できる人を限定し、裁判の公開を実質的に空洞化させる危険を伴う。便利さと公開原則の侵食は、同じコインの裏表だ
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目的・場面裁判所法69条:通常開廷の原則と最高裁判断による開廷場所の例外
権限主体最高裁判所(開廷場所の指定)
公開原則との関係開廷場所の選択が裁判の公開(憲法82条)を左右する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-17T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが傍聴したい裁判が突然「普段と違う、一般人が近づけない場所で開かれる」と知ったら、どう感じる? 公開の法廷で開かれるはずの審理が、外部の目の届かない場所に移される。それは単なる場所の問題ではなく、裁判の公開原則(憲法82条)が崩れる瞬間だ。ハンセン病患者の裁判で実際に起きた
  • あなたが交通事故の民事裁判の当事者で、争点が現場の見通しの良し悪しだとする。裁判官が「現場で検証する」と言えば、法廷はその交差点に移動する。あなたの主張が認められるかは、書面の山より、裁判官が現地に立つ一瞬で決まることがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第69条(開廷の場所)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第69条の条文原文は「法廷は、裁判所又は支部でこれを開く。」で始まります。
  3. 裁判所法第69条は第一章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。