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裁判所法 第68条(罷免等)

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  1. 最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免することができる。
  2. 2.最高裁判所は、司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 68 条は、最高裁判所が司法修習生を罷免・修習停止・戒告できると定める。成績不良や心身の故障(1 項)、品位を辱める非行(2 項)が処分事由で、具体的事由は最高裁判所規則による。

Q · 司法試験に合格すれば、もう法曹資格は確定するの?

いいえ、修習修了と二回試験合格が必要です

確定しません。司法試験合格は入口にすぎず、約一年間の司法修習を終え、二回試験(裁判所法 67 条)に合格し、かつ裁判所法 68 条による罷免を受けないこと、この三つが揃って初めて資格が確定します。修習中は最高裁判所が罷免権を握り、成績不良や心身の故障(1 項)、品位を辱める非行(2 項)があれば、罷免・修習停止・戒告の処分を受ける可能性があります。

解説

司法試験に合格しても、あなたはまだ弁護士でも裁判官でもない。一年間の司法修習を終え、二回試験(司法修習生考試)に合格して初めて資格を得る。その修習期間中、あなたの身分の生殺与奪を握るのが裁判所法 68 条だ。最高裁判所は、成績不良や心身の故障など修習継続が困難な事由があれば罷免でき(1 項)、品位を辱める行状その他の非行があれば罷免、修習の停止、戒告の三段階で処分できる(2 項)。「非行」の中身は最高裁が規則で定めるが、その射程は広い。不用意な SNS 投稿、守秘義務違反、許可なき兼業(アルバイト)。一年間、あなたは法曹の卵として常に見られている。実際、1971 年の阪口事件では、修習終了式での抗議行動を理由に修習生が罷免された。難関試験を突破した先に、もう一つ静かな関門が待っている。

法的な位置づけ

裁判所法 68 条は司法修習生に対する罷免・修習停止・戒告の処分を定める規定であり、最高裁判所は、成績不良や心身の故障による修習継続困難(1 項)、または品位を辱める行状その他の非行(2 項)があると認めるとき、最高裁判所規則の定めるところにより当該修習生を処分することができる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1司法修習生の罷免事由とは何ですか?

成績不良・心身の故障など修習継続が困難な事由(1 項)と、品位を辱める行状その他の非行(2 項)です。具体的事由は最高裁判所規則で定められます。

Q2戒告・修習停止・罷免の違いは何ですか?

戒告は最も軽く修習生の身分を失いません。修習停止は一時的に修習を止め、罷免は身分そのものを失い資格取得の道が断たれます。重さが全く異なります。

Q3司法修習中にアルバイトは違法ですか?

違法ではありませんが修習専念義務に反し、許可のない兼業は 68 条 2 項の処分対象になりえます。軽くても戒告、繰り返せば修習停止もありえます。

Q4阪口事件とは何ですか?

1971 年、修習終了式での抗議行動を理由に司法修習生が裁判所法 68 条で罷免された事件です。彼は後に弁護士になりましたが、当時大きな議論を呼びました。

Q5司法修習生の処分は裁判で争えますか?

最高裁判所の司法行政上の処分に処分性が認められるか(取消訴訟で争えるか)は実務上解釈が分かれ、通常の行政処分のように当然に争えるとは限りません。

Q6心身の故障で修習を続けられないとどうなりますか?

罷免(1 項)の前に、修習の中断・延期・再修習などの代替措置がないか確認できます。診断書など客観資料を早めに揃えることが重要です。

Q7二回試験に落ちたら司法修習生でなくなりますか?

二回試験(裁判所法 67 条)不合格は罷免とは別の問題です。一定の条件で再受験の機会がありますが、資格取得には合格が必須です。

Q8SNS の投稿で処分されることはありますか?

あります。事件内容の漏洩は守秘義務違反として、品位を辱める非行(2 項)に問われうるため、匿名でも特定リスクを踏まえた慎重さが必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1修習中にアルバイトって、本当にダメなんですか?

原則ダメです。司法修習生には修習専念義務があり、許可のない兼業は規律違反として 68 条 2 項の処分対象になりえます。発覚すれば軽くても戒告です。業界裏話ヒント:修習給付金(67 条の 2)が支給されるのは、この専念義務とセットだからです。生活が苦しくても無断バイトは割に合わない。事情があれば事前に許可を求める道がある場合もあり、黙ってやるより必ず先に相談するのが鉄則です

Q2司法試験に受かったのに罷免されることって、実際にあるんですか?

あります。有名なのが 1971 年の阪口事件で、修習終了式での抗議行動を理由に修習生が 68 条で罷免されました。彼は後に弁護士になりましたが、当時は大きな事件でした。業界裏話ヒント:罷免そのものは極めて稀ですが、戒告レベルの注意は今も珍しくない。修習中の素行は思った以上に見られていて、「試験に受かったらゴール」という気の緩みが一番危ない

Q3戒告を受けたら、もう弁護士にはなれないんですか?

なれます。戒告(68 条 2 項)は最も軽い処分で、修習生たる身分は失わず、二回試験(67 条)に合格すれば資格を得られます。資格そのものを失うのは罷免だけです。業界裏話ヒント:戒告、修習停止、罷免は天と地ほど違う。報道やうわさで「処分された」と聞いても、中身を確かめないと過剰に怖がることになる。処分の名称を正確に押さえるのが第一歩です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「司法試験に合格すれば法曹資格は手に入る」と思われているが、合格は入口にすぎない。修習を終え、二回試験(67 条)に合格し、かつ 68 条の罷免を受けないこと、この三つが揃って初めて資格が確定する
  • 修習中に処分があると知ってはいても、その射程の広さを多くの人は知らない。「品位を辱める行状その他の非行」(2 項)は具体的犯罪に限らず、私生活上の素行や SNS の投稿まで及びうる。漠然と「処分される」と知っていることと、実際の射程の広さは別物だ
  • 「処分されたら裁判で取り消してもらえばいい」と考えがちだが、その問いの立て方自体が危うい。最高裁の司法行政上の処分について、取消訴訟で争えるか(処分性があるか)は実務上、解釈が分かれており、通常の行政処分のように当然に争えるとは限らない
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処分の重さ罷免(1 項・2 項):身分そのものを喪失
主な事由成績不良・心身の故障(1 項)/重大な非行(2 項)
資格取得への影響二回試験合格の道が断たれる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 修習中、生活費の足しにと週末だけ家庭教師のアルバイトを始めた。これが修習専念義務に反する兼業として 68 条 2 項の射程に入る。軽ければ戒告だが、繰り返せば修習停止もありうる。「バレなければいい」が通用しない一年だ
  • もし、担当した事件の内容をぼかして SNS に書いたつもりが、第三者に特定されてしまったら? 守秘義務違反として品位を辱める非行(2 項)に問われうる。匿名アカウントでも、書いた本人が誰かは後から分かる
  • 二回試験まであと一週間。体調を崩して連日の欠席が続く。心身の故障による罷免(1 項)の射程に、あなたは静かに近づいている
  • 司法試験に合格した友人が、修習中の素行を理由に処分されかけていると相談してきた。あなたが知っておくべきは、罷免、修習停止、戒告で重さが全く違い、戒告なら資格取得そのものには響かないという点だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第68条(罷免等)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第68条の条文原文は「最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定める…」で始まります。
  3. 裁判所法第68条は第三章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。