要点裁判所法 67 条は、司法修習生が最低 1 年の修習を経て修了試験(二回試験)に合格して初めて修習を終えると定め、修習期間中の専念義務を課す。細目は最高裁判所が定める。
Q · 司法試験に合格したら、もうそのまま弁護士や裁判官になれるの?
いいえ、修習の修了試験に合格して初めて法曹になれます
裁判所法 67 条 1 項により、司法試験合格後に最低 1 年の司法修習を受け、その最後の修了試験(通称「二回試験」)に合格して初めて修習を終えます。この修了が弁護士・裁判官・検察官になる資格の前提です。修習期間中は同条 2 項の専念義務により原則として兼業ができず、修習や試験の細目は国会でも法務省でもなく最高裁判所が定めます。二回試験には毎年一定数の不合格者が出ており、司法試験合格者でもここで足を止められることがあります。
司法試験に合格した。多くの人はそこで「弁護士・裁判官・検察官への切符を手にした」と思い込む。だが裁判所法 67 条を読むと、話はそこで終わっていないと分かる。合格後、最低 1 年間の司法修習を受け、その修習の最後に行われる試験(通称「二回試験」)に合格して初めて、修習を「終える」ことができる。そしてこの修習と試験の中身を決めているのは、国会でも法務省でもなく、最高裁判所だ。修習期間中は「専念義務」(修習以外の仕事に就かず研修に集中する義務)が課され、自由なアルバイトや兼業はできない。あなたが知っておくべきは、二回試験に毎年一定数が不合格になり、その人たちは司法試験に受かっていても法曹になれないという事実。法曹資格の最後の関門は、司法試験ではなく、この条文が指し示す修習の出口にある。
裁判所法 67 条は司法修習の修了要件を定める規定であり、司法修習生が最低 1 年の修習を経て修了試験に合格することを修了の条件とする。あわせて修習期間中の専念義務を課し、修習および試験の細目の決定権を最高裁判所に委任する。法曹資格取得の最終段階を画する規定である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
司法修習の最後に行われる修了試験の通称です。裁判所法 67 条 1 項に基づき、これに合格しないと修習を終えられず、司法試験合格者でも法曹になれません。
裁判所法 67 条は「少なくとも 1 年」と定めます。現在の修習は約 1 年で、導入修習・分野別実務修習・選択型修習・集合修習を経て二回試験に臨みます。
あります。二回試験で基準に達しないと不合格となり、司法試験合格者でも修習を終えられません。毎年一定数の不合格者が公表されています。
現在は修習給付金制度により基本給付金等が支給されます。金額は時期で変わるため、最新の最高裁判所の案内をご確認ください。かつては給費制・貸与制でした。
裁判所法 67 条 2 項が定める、修習期間中は修習に専念し原則として兼業を行わない義務です。最高裁判所の規則で具体的に定められています。
裁判所法 66 条に基づき、司法試験合格者の中から最高裁判所が採用します。67 条の修習はこの採用後に始まります。
その年は修習を終えられず法曹になれません。再度修習・試験を受ける道はありますが、就職内定の取消などの不利益が生じることがあります。
受けます。予備試験経由で司法試験に合格した人も、裁判所法 67 条の司法修習を 1 年受け、二回試験に合格しなければ法曹になれません。
なれません。裁判所法 67 条 1 項により、合格後に最低 1 年の司法修習を受け、その修了試験(通称「二回試験」)に合格して初めて修習を終えます。弁護士になる資格は、この修了が前提です(弁護士法 4 条)。業界裏話ヒント:司法試験の合格者数ばかり報道されるが、二回試験の不合格者数も毎年公表されている。数十人規模でその年に法曹になれない人が出る。司法試験合格は通過点であって、終点ではない
原則できません。67 条 2 項が「修習に専念しなければならない」という専念義務を定め、最高裁判所の規則で兼業は許可制・原則禁止とされています。代わりに修習給付金(裁判所法 67 条の 2 関連、最新の制度をご確認ください)が支給されます。業界裏話ヒント:かつて修習生は給与を受ける給費制だったが、貸与制を経て現在は給付金制へ変わった。世代によって経済的負担が大きく違い、この制度変更は法曹志望者の層にも影響したと言われる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 67 条:修習の修了(出口) | — |
| 効果 | 1 年以上の修習+修了試験合格で修習を終える | — |
| 最高裁の権限 | 修習・試験の細目と専念義務を規則で定める | — |
| 法曹資格との関係 | 修了が弁護士・裁判官・検察官資格の前提 | — |
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