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裁判所法 第66条(採用)

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  1. 司法修習生は、司法試験に合格した者(司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第二項の規定により司法試験を受け、これに合格した者にあつては、その合格の発表の日の属する年の四月一日以降に法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)の課程を修了したものに限る。)の中から、最高裁判所がこれを命ずる。
  2. 2.前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 66 条は、司法試験合格者の中から最高裁判所が司法修習生を任命すると定める。在学中受験の合格者は 4 月 1 日以降の法科大学院修了が要件となる。

Q · 司法試験に合格したら、すぐ弁護士や裁判官になれるの?

いいえ。最高裁の任命と約一年の修習が必要です

いいえ。司法試験に合格しただけでは法律家になれません。裁判所法 66 条により、最高裁判所が合格者の中から司法修習生を任命し、約一年の修習(裁判所法 67 条)を経て、修了試験である二回試験に合格して初めて弁護士・裁判官・検察官の資格を得ます。在学中受験の合格者は、合格発表の年の 4 月 1 日以降に法科大学院の課程を修了することが任命の要件です。

解説

ニュースで「今年の司法試験合格者は◯名」と報じられると、その全員が翌日から弁護士や裁判官になれると思い込んでいないだろうか。違う。司法試験に合格しただけの人は、まだ法律家ではない。裁判所法 66 条が定めるのは、合格者の中から最高裁判所が「司法修習生」を任命する、という第二の関門だ。任命されると約一年間、裁判所・検察庁・弁護士事務所を回って実務修習を受け、最後に「二回試験」と呼ばれる修了試験(司法修習生考試)に合格して、ようやく弁護士・裁判官・検察官になる資格を得る。さらに 2023 年からは、法科大学院に在学したまま司法試験を受けられる「在学中受験」が始まり、この条文に新しい条件が加わった。在学中に合格した人は、その年の 4 月 1 日以降に法科大学院の課程を修了しなければ修習生に任命されない。合格証書を手にしても、課程を終えていなければ門は開かないのである。

法的な位置づけ

裁判所法 66 条は、司法修習生の採用に関する規定であり、司法試験に合格した者の中から最高裁判所がこれを任命する旨を定める。在学中受験による合格者については、合格発表の属する年の 4 月 1 日以降に法科大学院の課程を修了したことを任命の要件とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1司法修習生とは何ですか?

司法試験合格者の中から最高裁判所に任命され、法曹になるための実務修習を受ける身分です。裁判所法 66 条が任命の根拠で、約一年の修習と二回試験を経て弁護士・裁判官・検察官になります。

Q2二回試験とは何ですか?

司法修習の修了試験(司法修習生考試)の通称です。司法試験を突破した修習生でも不合格になることがあり、合格しなければ法曹資格を得られません。

Q3司法修習はいつから始まりますか?

司法試験の合格発表後、最高裁判所に司法修習生として任命された時点から始まります。在学中受験の合格者は法科大学院修了後でないと任命されず、開始も遅れます。

Q4司法修習生に給料は出ますか?

原則として給与はありませんが、2017 年から修習給付金(基本給付金など)が支給されます。かつての給費制とは異なり、生活費の論点は今も残っています。

Q5司法修習の期間はどのくらいですか?

現在は約一年間です。裁判所・検察庁・弁護士事務所などを回る実務修習と集合修習を経て、最後に二回試験を受けます。

Q6司法修習生は誰が任命しますか?

最高裁判所が任命します(裁判所法 66 条 1 項)。司法試験を実施する法務省ではなく、司法権を担う裁判所が法曹養成を担う構造です。

Q7司法修習に落ちることはありますか?

あります。修了試験(二回試験)には毎年わずかながら不合格者が出ます。司法試験合格=法曹確定ではなく、修習の修了が最終関門です。

Q8司法修習生は副業やアルバイトができますか?

修習専念義務により原則として制限されます。約一年間ほぼ無収入で生活する必要があり、これが法曹志望者の経済的負担として議論されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1司法試験に合格したら、すぐ弁護士として働けるんですか?

いいえ。裁判所法 66 条で、最高裁判所が合格者の中から司法修習生を任命し、約一年の修習(裁判所法 67 条)を経て、修了試験である司法修習生考試(通称・二回試験)に合格して、初めて弁護士・裁判官・検察官の資格を得ます(弁護士法 4 条など)。業界裏話ヒント:この二回試験には毎年わずかながら不合格者が出ます。司法試験を突破した人でも落ちることがあり、落ちれば法曹になれない。「試験合格=ゴール」という世間のイメージと現場の緊張感には、想像以上の落差がある

Q2在学中に司法試験を受けられるようになったって本当ですか?

本当です。2023 年から、法科大学院に在学したまま司法試験を受験できる在学中受験が始まりました。ただし 66 条 1 項の括弧書きにより、在学中受験で合格した人は、合格発表の年の 4 月 1 日以降に法科大学院の課程を修了しないと司法修習生に任命されません(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:つまり「合格したのに修了できない」と、任命が一年先送りになる。在学中受験を選ぶ人にとっては、卒業要件の単位を落とさないことが、見落とされがちな絶対条件になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「司法試験に合格=弁護士」と思われているが、合格はスタートラインにすぎない。最高裁に司法修習生として任命され(66 条)、約一年の修習を終え、二回試験(司法修習生考試)に合格して初めて法曹資格を得る。試験合格と資格取得の間には、丸一年の関門が横たわっている
  • 司法修習があること自体は知っていても、その修習が「原則無収入で、しかも昔は給料が出ていた」という落差まで知る人は少ない。2011 年に給費制が廃止されて貸与制(借金)に切り替わり、批判を受けて 2017 年に修習給付金として一部復活した。修習生の生活費は今も大きな論点である
  • 「予備試験ルートや既卒なら法科大学院に通わないから、この条文は関係ない」と考える人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。66 条 1 項の 4 月 1 日修了要件が直撃するのは、まさに在学中受験で合格した人だ。自分がどのルートで受けたかによって、任命のタイミングが丸ごと変わる
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規律する局面裁判所法 66 条:司法修習生の任命(採用)
対象となる時点司法試験合格後、修習の入口
主な要件・効果合格者の中から最高裁が任命、在学中受験者は 4 月 1 日以降の課程修了が要件

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 在学中受験で司法試験に合格した。だが法科大学院の卒業に必要な単位が一つ足りない。このまま 3 月に修了できなければどうなる? 答えは残酷だ。66 条 1 項の括弧書きにより、その年の 4 月 1 日までに課程を修了していないと、合格していても司法修習生に任命されず、修習の開始も法曹デビューも丸一年ずれ込む。残された時間は数週間しかない
  • あなたの子どもが「司法試験に受かった」と報告してきた。すぐ弁護士になると思って親戚に言いふらす前に、一つ確認しておきたい。修習と二回試験という関門がまだ残っている
  • 弁護士に依頼しようと相手の経歴を調べたら「司法試験合格」とだけ書いてあり、弁護士登録や「修習○期」の記載がない。それは小さな注意信号だ。試験に受かっても修習を終えておらず、まだ法曹資格を得ていない人かもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第66条(採用)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第66条の条文原文は「司法修習生は、司法試験に合格した者(司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第四条第二項の規定により司法試験を受け、これに合格した者にあつては、その合格の発表の…」で始まります。
  3. 裁判所法第66条は第三章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。