要点裁判所法 66 条は、司法試験合格者の中から最高裁判所が司法修習生を任命すると定める。在学中受験の合格者は 4 月 1 日以降の法科大学院修了が要件となる。
Q · 司法試験に合格したら、すぐ弁護士や裁判官になれるの?
いいえ。最高裁の任命と約一年の修習が必要です
いいえ。司法試験に合格しただけでは法律家になれません。裁判所法 66 条により、最高裁判所が合格者の中から司法修習生を任命し、約一年の修習(裁判所法 67 条)を経て、修了試験である二回試験に合格して初めて弁護士・裁判官・検察官の資格を得ます。在学中受験の合格者は、合格発表の年の 4 月 1 日以降に法科大学院の課程を修了することが任命の要件です。
ニュースで「今年の司法試験合格者は◯名」と報じられると、その全員が翌日から弁護士や裁判官になれると思い込んでいないだろうか。違う。司法試験に合格しただけの人は、まだ法律家ではない。裁判所法 66 条が定めるのは、合格者の中から最高裁判所が「司法修習生」を任命する、という第二の関門だ。任命されると約一年間、裁判所・検察庁・弁護士事務所を回って実務修習を受け、最後に「二回試験」と呼ばれる修了試験(司法修習生考試)に合格して、ようやく弁護士・裁判官・検察官になる資格を得る。さらに 2023 年からは、法科大学院に在学したまま司法試験を受けられる「在学中受験」が始まり、この条文に新しい条件が加わった。在学中に合格した人は、その年の 4 月 1 日以降に法科大学院の課程を修了しなければ修習生に任命されない。合格証書を手にしても、課程を終えていなければ門は開かないのである。
裁判所法 66 条は、司法修習生の採用に関する規定であり、司法試験に合格した者の中から最高裁判所がこれを任命する旨を定める。在学中受験による合格者については、合格発表の属する年の 4 月 1 日以降に法科大学院の課程を修了したことを任命の要件とする。
司法試験合格者の中から最高裁判所に任命され、法曹になるための実務修習を受ける身分です。裁判所法 66 条が任命の根拠で、約一年の修習と二回試験を経て弁護士・裁判官・検察官になります。
司法修習の修了試験(司法修習生考試)の通称です。司法試験を突破した修習生でも不合格になることがあり、合格しなければ法曹資格を得られません。
司法試験の合格発表後、最高裁判所に司法修習生として任命された時点から始まります。在学中受験の合格者は法科大学院修了後でないと任命されず、開始も遅れます。
原則として給与はありませんが、2017 年から修習給付金(基本給付金など)が支給されます。かつての給費制とは異なり、生活費の論点は今も残っています。
現在は約一年間です。裁判所・検察庁・弁護士事務所などを回る実務修習と集合修習を経て、最後に二回試験を受けます。
最高裁判所が任命します(裁判所法 66 条 1 項)。司法試験を実施する法務省ではなく、司法権を担う裁判所が法曹養成を担う構造です。
あります。修了試験(二回試験)には毎年わずかながら不合格者が出ます。司法試験合格=法曹確定ではなく、修習の修了が最終関門です。
修習専念義務により原則として制限されます。約一年間ほぼ無収入で生活する必要があり、これが法曹志望者の経済的負担として議論されています。
いいえ。裁判所法 66 条で、最高裁判所が合格者の中から司法修習生を任命し、約一年の修習(裁判所法 67 条)を経て、修了試験である司法修習生考試(通称・二回試験)に合格して、初めて弁護士・裁判官・検察官の資格を得ます(弁護士法 4 条など)。業界裏話ヒント:この二回試験には毎年わずかながら不合格者が出ます。司法試験を突破した人でも落ちることがあり、落ちれば法曹になれない。「試験合格=ゴール」という世間のイメージと現場の緊張感には、想像以上の落差がある
本当です。2023 年から、法科大学院に在学したまま司法試験を受験できる在学中受験が始まりました。ただし 66 条 1 項の括弧書きにより、在学中受験で合格した人は、合格発表の年の 4 月 1 日以降に法科大学院の課程を修了しないと司法修習生に任命されません(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:つまり「合格したのに修了できない」と、任命が一年先送りになる。在学中受験を選ぶ人にとっては、卒業要件の単位を落とさないことが、見落とされがちな絶対条件になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 裁判所法 66 条:司法修習生の任命(採用) | — |
| 対象となる時点 | 司法試験合格後、修習の入口 | — |
| 主な要件・効果 | 合格者の中から最高裁が任命、在学中受験者は 4 月 1 日以降の課程修了が要件 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。