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裁判所法 第67条の2(修習給付金の支給)

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  1. 司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給する。
  2. 2.修習給付金の種類は、基本給付金、住居給付金及び移転給付金とする。
  3. 3.基本給付金の額は、司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用であつて、その修習に専念しなければならないことその他の司法修習生の置かれている状況を勘案して最高裁判所が定める額とする。
  4. 4.住居給付金は、司法修習生が自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つている場合(配偶者が当該住宅を所有する場合その他の最高裁判所が定める場合を除く。)に支給することとし、その額は、家賃として通常必要な費用の範囲内において最高裁判所が定める額とする。
  5. 5.移転給付金は、司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合にその移転について支給することとし、その額は、路程に応じて最高裁判所が定める額とする。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、修習給付金の支給に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 67 条の 2 は、司法修習生に基本・住居・移転の三種の修習給付金を支給すると定める。額は最高裁判所が定め、2017 年に貸与制に代えて創設された。

Q · 司法修習生は、修習中の生活費をもらえるの?

はい、修習給付金が支給されます(裁判所法 67 条の 2)。

裁判所法 67 条の 2 により、司法修習生には修習に通常必要な期間、修習給付金が支給されます。種類は三つで、生活費に充てる基本給付金(全員対象)、自分で住宅を借り家賃を払う人が受ける住居給付金、修習に伴い転居する人が受ける移転給付金です。額は法律ではなく最高裁判所が定めます。2011 年の給費制廃止後に導入された貸与制(借金)に代え、2017 年の改正で創設されました。

解説

司法試験に合格した。次は1年間の司法修習が待っている。だが多くの受験生が知らないのは、この修習期間の生活費を誰が出すのか、その答えが時代によって正反対に揺れてきたという事実だ。2011年までは国が給料を払う給費制、そこから2017年までは自分で借りる貸与制、借金を背負って修習に臨む世代が生まれた。そして裁判所法67条の2が、修習給付金という形でこれを建て直した。基本給付金(生活費、月13万5千円)、住居給付金(家賃補助、上限あり)、移転給付金(引っ越し代)の三本立てだ(最新の改正状況をご確認ください)。重要なのは、住居給付金は自分で住宅を借りて家賃を払っている人にしか出ないこと。配偶者名義の家に住むと対象外になる。この一行を知らずに住む場所を決めると、もらえたはずの補助が消える。修習に専念せよと法が命じる代わりに、最低限の生活はこの条文が支える、その取引の中身を握っておくべきだ。

法的な位置づけ

裁判所法 67 条の 2 は修習給付金を定める規定であり、司法修習生に対し修習に通常必要な期間、基本給付金・住居給付金・移転給付金の三種を支給する旨を規定する。各給付金の額は最高裁判所が定め、2017 年の改正で従来の貸与制に代わり創設された司法修習生への経済的支援制度である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1修習給付金とは何ですか?

司法修習生に修習期間中支給される経済的支援です(裁判所法 67 条の 2)。基本・住居・移転の三種があり、額は最高裁判所が定めます。2017 年に貸与制に代えて創設されました。

Q2基本給付金はいくらですか?

額は法律ではなく最高裁判所の規則で定められ、月額 13 万 5 千円が長く運用されています。改正されうるため、自分の期の最新額は最高裁の規則・通知で必ず確認してください。

Q3移転給付金はどんな場合にもらえますか?

修習に伴い住所または居所を移転することが必要と認められる場合に支給されます(67 条の 2 第 5 項)。額は移転の路程に応じて最高裁判所が定めます。

Q4貸与制と給付金制度は何が違いますか?

貸与制(2011〜2017 年)は国から借りる借金で返済義務がありました。給付金制度(2017 年〜)は支給であり返済不要です。在籍した期によって負担が大きく異なります。

Q5司法修習生はアルバイトできますか?

修習専念義務があり、原則として兼業・アルバイトは制限されます。この専念義務とセットで生活を支えるのが基本給付金です。例外的な許可の可否は司法研修所の取扱いに従います。

Q6修習給付金はいつから支給されますか?

修習に通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、支給されます。修習開始は通常 11 月で、住居・移転給付金は申請期限があるため採用前から逆算して準備が必要です。

Q7貸与制世代は給付金をもらえますか?

もらえません。2017 年より前の貸与制世代は給付金の対象外で、借りた貸与金の返済中の人もいます。制度は世代(期)で固定され、後から給付金に切り替わりません。

Q8金額は法律のどこに書いてありますか?

法律本文には書かれていません。67 条の 2 は支給する給付金の枠だけを定め、具体的な額は最高裁判所の規則・規程に委任しています。額は規則で確認します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1司法修習生って、お給料もらえるんですか?

給料ではなく『修習給付金』が支給されます(裁判所法67条の2)。基本給付金は全員、住居給付金は家賃を自分で払う人、移転給付金は引っ越す人が対象です。業界裏話ヒント:これは給料ではないので労働基準法の保護外で、ボーナスも残業代もありません。2011年から2017年に修習した世代は貸与制(借金)で、いまだ返済中の人もいる。あなたが何期かで負担はまるで違う

Q2実家暮らしでも住居給付金ってもらえますか?

原則もらえません。住居給付金は自分で住宅を借りて家賃を払っている場合が条件で(67条の2第4項)、実家や配偶者所有の家に住む場合は対象外です。業界裏話ヒント:逆に言えば、自分名義でアパートを借りれば対象になる。修習地が決まる前に住まいの名義をどうするかで毎月もらえる額が変わる。これは合格後すぐ動くべきポイントで、誰も教えてくれない

Q3金額って誰が決めてるんですか?法律に書いてないんですか?

金額は法律ではなく最高裁判所が定めます(67条の2第3項から第6項)。条文は『何を支給するか』の枠だけ決め、具体的な額は最高裁の規則・規程に委ねられています。業界裏話ヒント:だから最新額を知るには条文だけでなく最高裁の規則を見る必要がある。基本給付金は月13万5千円が長く続いていますが、改正されうるので自分の期の最新額は必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 修習中にお金がもらえることは知っていても、その種類が三つあり、条件がそれぞれ違うことまで知る人は少ない。基本給付金は全員、住居給付金は家賃を払う人だけ、移転給付金は引っ越す人だけ。一律ではないという深刻さを見落とすと、もらい損ねる
  • 『修習生は公務員だから給料が出る』という前提でこの条文を読むと、すべて読み違える。修習生は公務員ではなく、これは給料(労働の対価)ではなく給付金。だから労働法の保護も、ボーナスも、退職金もない。問いの立て方そのものが間違っている
  • 『給付金があるなら貸与制(借金)はもう関係ない』と思いがちだが、2017年より前に修習した世代は今も貸与金の返済中だ。世代によって制度が違い、自分がどの制度の対象かで人生の負担が変わる
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対象者基本給付金:全ての司法修習生
趣旨修習期間中の生活維持(専念義務の代償)
額の決め方生活維持に必要な費用として最高裁が定める額
主な除外・条件なし(全員)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし司法試験に合格した後、修習中の生活費が一円も出なかったら、あなたはどう乗り切る? 2011年から2017年までに修習した世代が、まさにこの貸与制(自分で借りる借金)で乗り切らされた。67条の2を知ると、自分がどの制度の下にいるか一発で分かる
  • 実家を出て一人暮らしのアパートを借り、家賃を払って修習に通う。住居給付金の対象だ。だが配偶者が所有する家に住むなら対象外。同じ修習生でも、住まいの名義一つで毎月の手取りが変わる
  • あなたが修習に専念せよと言われながら、生活費はアルバイトで自分で稼げと言われたら、それは矛盾だ。基本給付金は、この修習専念義務とセットで設計されている。専念を強いる以上、生活は保障するという建付け
  • 修習開始は11月。住居給付金や移転給付金を受けるなら、いつまでにどの書類を出すか、採用前から逆算しておく必要がある。残り時間は思うより短い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第67条の2(修習給付金の支給)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第67条の2の条文原文は「司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給する。」で始まります。
  3. 裁判所法第67条の2は第三章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第67条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。