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裁判所法 第70条(公開停止の手続)

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裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 70 条は、憲法 82 条 2 項により対審を非公開とする場合、公衆を退廷させる前に理由を言い渡すよう義務づける。判決の言渡しは必ず公衆を再入廷させて行う。

Q · 裁判を非公開にすると、判決の言渡しも傍聴できなくなるの?

対審は非公開にできるが、判決の言渡しは必ず公開です

裁判所法 70 条により、憲法 82 条 2 項で対審(証言や弁論のやり取り)を非公開にする場合でも、裁判所は公衆を退廷させる前に「その旨を理由とともに」言い渡さなければなりません。理由なき退廷命令は手続違反になります。そして判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させる義務があります。どれほど秘密めいた事件でも、結論だけは必ず公開法廷で告げられ、密室での判決は構造上存在しません。

解説

裁判は公開が原則だと、誰もが何となく知っている。だが、その原則に穴が空く瞬間がある。性被害の証言、夫婦の秘密が暴かれる離婚裁判、企業の営業秘密が争点になる特許訴訟。こうした場面で、裁判所は傍聴席の公衆を退廷させ、扉を閉めることができる(憲法 82 条 2 項、人事訴訟法や特許法の特則)。ただし、ここからが裁判所法 70 条の核心だ。裁判所は黙って法廷を閉めることはできない。公衆を追い出す前に、なぜ非公開にするのか、その理由を声に出して言い渡さなければならない。そして判決を言い渡すときは、再び傍聴席を開ける。どれほど秘密めいた裁判でも、結論だけは必ず公衆の前で告げられる。密室で人を裁き、密室で刑を言い渡すこと、それを日本の司法は構造として禁じている。あなたが当事者なら、この手続を踏まない非公開は、それ自体が原判決を覆す材料になる。

法的な位置づけ

裁判所法 70 条は、対審の公開停止に関する手続規定であり、憲法 82 条 2 項に基づき対審を非公開とする際、裁判所が公衆の退廷前に理由を言い渡すこと、及び判決の言渡し時に公衆を再入廷させることを義務づける。裁判公開原則の例外を手続的に統制する条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判の公開原則とは?

裁判の対審と判決は公開法廷で行うという憲法 82 条の原則です。密室裁判による恣意を防ぐ国民の司法監視の制度的保障で、誰でも傍聴できるのが建前です。

Q2対審を非公開にできる条件は?

裁判官全員一致で「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれあり」と判断した場合に限られます(憲法 82 条 2 項)。性犯罪・家事・営業秘密などが典型です。

Q3裁判所法 70 条とは何ですか?

対審を非公開にする際の手続を定めた条文です。公衆退廷の前に理由を言い渡すこと、判決時に公衆を再入廷させることを裁判所に義務づけています。

Q4公開停止の申立てはどうする?

代理人弁護士を通じ、証人尋問が始まる前の争点整理段階で裁判所に申し入れます。期日が始まってから求めるより認められやすくなります。

Q5政治犯罪の裁判は非公開にできる?

できません。政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法が保障する国民の権利が問題となる事件の対審は、常に公開しなければなりません(憲法 82 条 2 項但書)。

Q6判決の言渡しは公開が必要?

必要です。判決の言渡しは常に公開法廷で行わなければならず(憲法 82 条 1 項)、裁判所法 70 条後段も公衆の再入廷を義務づけています。

Q7ビデオリンク方式とは?

証人が別室から映像と音声で証言する方式です(刑訴 157 条の 3 以下)。公開を保ったまま証人の顔や所在を傍聴席から遮断できます。

Q8非公開審理は上訴で争える?

争えます。理由を告げない非公開や、常に公開すべき事件の非公開は「審判の公開に関する規定の違反」として絶対的上訴理由になります(刑訴 377 条等)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1傍聴していたら急に退廷させられました。これって違法じゃないんですか?

原則として違法ではありません。裁判所は裁判官全員一致で公序良俗を害するおそれありと判断すれば、対審を非公開にできます(憲法 82 条 2 項)。ただし裁判所法 70 条により、公衆を退廷させる前に理由を言い渡す義務があります。業界裏話ヒント:政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法が保障する権利が問題になっている事件の対審は、常に公開しなければなりません(憲法 82 条 2 項但書)。この種の事件を非公開にしたら、それだけで違法。退廷を命じられたら、どんな理由が述べられたかを必ず覚えておく

Q2性被害者として証言します。傍聴人の前で話したくないのですが、方法はありますか?

あります。公開停止の申立てのほか、実務では証人と被告人・傍聴人の間についたてを置く遮蔽措置や、別室から映像と音声で証言するビデオリンク方式(刑事訴訟法 157 条の 3 以下)がよく使われます。業界裏話ヒント:公開停止は法廷ごと閉めるため要件が重く、実務では遮蔽やビデオリンクの方が先に使われることが多い。これらは公開を保ったまま、あなたの顔と所在を傍聴席から隠す方法です。どれを使えるかは早い段階で弁護士に相談し、尋問計画に組み込んでもらう

Q3非公開で行われた裁判の、判決も非公開なんですか?

いいえ、判決は必ず公開されます。判決の言渡しは常に公開法廷で行わなければならず(憲法 82 条 1 項)、裁判所法 70 条後段も、判決を言い渡すときは再び公衆を入廷させよと定めています。業界裏話ヒント:密室での判決は構造上ありえません。だから非公開で進んだ事件でも、公開される判決の理由を読めば、閉じられた法廷の中で何が認定されたかをかなりの程度たどれる。報道や判例集で判決理由を追うのは、非公開対審の中身を間接的に知る正攻法です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判はすべて公開で、いつでも誰でも傍聴できる」と思われているが、対審(証言や弁論のやり取りの部分)は、裁判官全員一致で公序良俗を害するおそれありと判断されれば非公開にできる(憲法 82 条 2 項)。性犯罪や家事、営業秘密の場面では現実に扉が閉まる
  • 非公開にできることは知っていても、その非公開には「例外の例外」があることを多くの人が知らない。政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法が保障する国民の権利が問題になっている事件の対審は、どんな理由があっても常に公開しなければならない(憲法 82 条 2 項但書)。ここを閉めれば、それだけで違法になる。非公開の射程を浅く見積もると、争える手続違反を見逃す
  • あなたから見れば、非公開法廷は「不透明で、何をされるか分からない密室」に映る。だが法から見れば、それは「理由を公示し、判決を公開し、上訴で点検できる、監視つきの非公開」である。この落差を埋めずに「どうせ密室だ」と諦めると、本来手にできた手続上の武器をまるごと捨てることになる
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退廷させる目的裁判所法 70 条:対審を非公開で行うため(公序良俗の保護)
根拠憲法 82 条 2 項 + 裁判官全員一致の判断
理由の言渡し公衆退廷の前に理由の言渡しが義務
判決の扱い判決言渡し時は公衆を必ず再入廷させる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 性犯罪の被害者として証言台に立つ日が決まった。傍聴席には顔も知らない人々、後ろには報道のメモを取る記者。だが弁護士を通じて公開停止を申し立てれば、あなたが証言する間だけ法廷の扉を閉じられる。裁判所はその理由を述べてから公衆を退廷させ、判決のときには再び開ける。証言の中身は守られ、結論は公正に公開される。法廷で過去をさらすか守れるかは、期日前に動いたかどうかで決まる
  • あなたの会社が特許侵害で訴えられ、反論のために製造プロセスの詳細を法廷で説明しなければならない。だがその内容は競合に絶対知られたくない営業秘密。次回期日まであと十日。特許法の公開停止の特則を求めるか、争点整理の段階で決めておかないと、公開の法廷で手の内を丸ごとさらすことになる。守りながら争う道は、期日が始まる前にしか開かない
  • 傍聴に行った裁判で、裁判長が突然「公衆は退廷を」と告げたら、あなたは黙って従うしかないのか? 従う義務はある。だが裁判所は理由を言い渡さずに退廷を命じることはできない。理由なき退廷命令は、その裁判の手続的な傷になる
  • 認知や離婚をめぐる人事訴訟。家庭の恥部が証言で次々に明かされていく。人事訴訟法の特則で、その尋問の部分だけ非公開にできる。傍聴席の好奇の目から、あなたの家族の秘密を遮断する選択肢が、この条文の延長線上にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第70条(公開停止の手続)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第70条の条文原文は「裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。」で始まります。
  3. 裁判所法第70条は第一章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。