裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。
要点裁判所法 70 条は、憲法 82 条 2 項により対審を非公開とする場合、公衆を退廷させる前に理由を言い渡すよう義務づける。判決の言渡しは必ず公衆を再入廷させて行う。
Q · 裁判を非公開にすると、判決の言渡しも傍聴できなくなるの?
対審は非公開にできるが、判決の言渡しは必ず公開です
裁判所法 70 条により、憲法 82 条 2 項で対審(証言や弁論のやり取り)を非公開にする場合でも、裁判所は公衆を退廷させる前に「その旨を理由とともに」言い渡さなければなりません。理由なき退廷命令は手続違反になります。そして判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させる義務があります。どれほど秘密めいた事件でも、結論だけは必ず公開法廷で告げられ、密室での判決は構造上存在しません。
裁判は公開が原則だと、誰もが何となく知っている。だが、その原則に穴が空く瞬間がある。性被害の証言、夫婦の秘密が暴かれる離婚裁判、企業の営業秘密が争点になる特許訴訟。こうした場面で、裁判所は傍聴席の公衆を退廷させ、扉を閉めることができる(憲法 82 条 2 項、人事訴訟法や特許法の特則)。ただし、ここからが裁判所法 70 条の核心だ。裁判所は黙って法廷を閉めることはできない。公衆を追い出す前に、なぜ非公開にするのか、その理由を声に出して言い渡さなければならない。そして判決を言い渡すときは、再び傍聴席を開ける。どれほど秘密めいた裁判でも、結論だけは必ず公衆の前で告げられる。密室で人を裁き、密室で刑を言い渡すこと、それを日本の司法は構造として禁じている。あなたが当事者なら、この手続を踏まない非公開は、それ自体が原判決を覆す材料になる。
裁判所法 70 条は、対審の公開停止に関する手続規定であり、憲法 82 条 2 項に基づき対審を非公開とする際、裁判所が公衆の退廷前に理由を言い渡すこと、及び判決の言渡し時に公衆を再入廷させることを義務づける。裁判公開原則の例外を手続的に統制する条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判の対審と判決は公開法廷で行うという憲法 82 条の原則です。密室裁判による恣意を防ぐ国民の司法監視の制度的保障で、誰でも傍聴できるのが建前です。
裁判官全員一致で「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれあり」と判断した場合に限られます(憲法 82 条 2 項)。性犯罪・家事・営業秘密などが典型です。
対審を非公開にする際の手続を定めた条文です。公衆退廷の前に理由を言い渡すこと、判決時に公衆を再入廷させることを裁判所に義務づけています。
代理人弁護士を通じ、証人尋問が始まる前の争点整理段階で裁判所に申し入れます。期日が始まってから求めるより認められやすくなります。
できません。政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法が保障する国民の権利が問題となる事件の対審は、常に公開しなければなりません(憲法 82 条 2 項但書)。
必要です。判決の言渡しは常に公開法廷で行わなければならず(憲法 82 条 1 項)、裁判所法 70 条後段も公衆の再入廷を義務づけています。
証人が別室から映像と音声で証言する方式です(刑訴 157 条の 3 以下)。公開を保ったまま証人の顔や所在を傍聴席から遮断できます。
争えます。理由を告げない非公開や、常に公開すべき事件の非公開は「審判の公開に関する規定の違反」として絶対的上訴理由になります(刑訴 377 条等)。
原則として違法ではありません。裁判所は裁判官全員一致で公序良俗を害するおそれありと判断すれば、対審を非公開にできます(憲法 82 条 2 項)。ただし裁判所法 70 条により、公衆を退廷させる前に理由を言い渡す義務があります。業界裏話ヒント:政治犯罪、出版に関する犯罪、憲法が保障する権利が問題になっている事件の対審は、常に公開しなければなりません(憲法 82 条 2 項但書)。この種の事件を非公開にしたら、それだけで違法。退廷を命じられたら、どんな理由が述べられたかを必ず覚えておく
あります。公開停止の申立てのほか、実務では証人と被告人・傍聴人の間についたてを置く遮蔽措置や、別室から映像と音声で証言するビデオリンク方式(刑事訴訟法 157 条の 3 以下)がよく使われます。業界裏話ヒント:公開停止は法廷ごと閉めるため要件が重く、実務では遮蔽やビデオリンクの方が先に使われることが多い。これらは公開を保ったまま、あなたの顔と所在を傍聴席から隠す方法です。どれを使えるかは早い段階で弁護士に相談し、尋問計画に組み込んでもらう
いいえ、判決は必ず公開されます。判決の言渡しは常に公開法廷で行わなければならず(憲法 82 条 1 項)、裁判所法 70 条後段も、判決を言い渡すときは再び公衆を入廷させよと定めています。業界裏話ヒント:密室での判決は構造上ありえません。だから非公開で進んだ事件でも、公開される判決の理由を読めば、閉じられた法廷の中で何が認定されたかをかなりの程度たどれる。報道や判例集で判決理由を追うのは、非公開対審の中身を間接的に知る正攻法です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 退廷させる目的 | 裁判所法 70 条:対審を非公開で行うため(公序良俗の保護) | — |
| 根拠 | 憲法 82 条 2 項 + 裁判官全員一致の判断 | — |
| 理由の言渡し | 公衆退廷の前に理由の言渡しが義務 | — |
| 判決の扱い | 判決言渡し時は公衆を必ず再入廷させる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。