要点裁判所法 22 条は、最高裁判所が高等裁判所の管轄区域内に支部を設け、勤務する裁判官を定める権限を規定する。支部は本庁と同一の裁判権を持つ。
Q · 高等裁判所の支部って、本庁と何が違うの?どこに置かれているの?
支部は本庁と同じ裁判権を持ち、那覇や金沢などに置かれます。
裁判所法 22 条により、最高裁判所は高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その管轄区域内に支部を設けることができます。支部は本庁と同じ裁判権を持ち、合議体で控訴審を審理するため、判決の効力に差はありません(裁判所法 16 条)。現在、福岡高裁那覇支部、名古屋高裁金沢支部、広島高裁松江支部、仙台高裁秋田支部などが置かれ、遠隔地の住民が控訴審を地元で受けられるようにしています。支部の有無は控訴審の移動コストを大きく左右します。
高等裁判所と聞いて、全国に8つしかないと思っていないだろうか。札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡。だが実際には、その下に「支部」がいくつも置かれている。本条が、最高裁判所に高等裁判所の支部を設ける権限を与えているからだ。なぜこれがあなたに関係するのか。沖縄で一審判決に不服があり控訴するとき、あなたは福岡まで飛ぶ必要はない。福岡高等裁判所那覇支部が那覇にあるからだ。金沢に住むなら名古屋高裁金沢支部、松江なら広島高裁松江支部。支部があるかないかで、控訴審のたびに片道数万円の交通費と丸一日の拘束が発生するかどうかが決まる。本条はさらに、その支部に勤務する裁判官を最高裁が定めると規定する。あなたの控訴を裁く裁判官の配置という土台まで、この一条が枠組みを作っている。
裁判所法 22 条にいう高等裁判所の支部とは、最高裁判所が高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その管轄区域内に設置する組織をいう。支部は本庁と同一の裁判権を有し、合議体により控訴審を審理する。これに勤務する裁判官は最高裁判所が定める。
高等裁判所は本庁が 8 庁で、その下に那覇・金沢・松江・秋田・宮崎などの支部が置かれています。数や配置は下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律で定められます。
福岡高裁那覇支部、名古屋高裁金沢支部、広島高裁松江支部、仙台高裁秋田支部、福岡高裁宮崎支部などがあります。地理的に隔絶した地域や需要のある地域に置かれます。
知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部という位置づけです。特許・著作権などの知財事件の控訴審が全国から東京に集約されます。
最高裁判所です。裁判所法 22 条 1 項により、最高裁判所が高等裁判所の管轄区域内に支部を設けることができると定められています。
最高裁判所が定めます。裁判所法 22 条 2 項により、支部に勤務する裁判官の配置は最高裁判所の権限とされています。
福岡高等裁判所那覇支部です。福岡の本庁まで渡る必要はなく、那覇で控訴審を受けられます。控訴状の提出先も那覇支部になります。
同じです。支部は本庁と同一の裁判権を持ち、合議体で審理します(裁判所法 16 条)。下される判決の効力に差はありません。
一審を担当した地裁・家裁の所在地で控訴審が本庁か支部か決まります。支部の管轄は市町村単位で細かいため、裁判所サイトで正確な住所単位で確認します。
格下ではない。支部でも合議体で控訴審を審理し、本庁と同じ裁判権を持つ(裁判所法16条)。下される判決の効力も全く同じだ。業界裏話ヒント:支部は裁判官や職員の数が本庁より少なく、特定分野の専門部が置かれていない場合がある。複雑な専門訴訟では、本庁の方が経験を積んだ合議体に当たりやすいという実務感覚を持つ弁護士もいる
一審を担当した地裁や家裁の所在地で、控訴審を担う高裁本庁か支部かが自動的に決まる。区域は下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律で地域ごとに定められている。業界裏話ヒント:裁判所のウェブサイトで管轄は確認できるが、支部の管轄区域は市町村単位で細かく分かれている。隣の市というだけで担当支部が変わることもあるので、提出先は必ず正確な住所単位で確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 設置の対象 | 裁判所法 22 条:高等裁判所の支部 | — |
| 設置・定める主体 | 最高裁判所(支部の設置・勤務裁判官の指定) | — |
| 裁判権の性質 | 本庁と同一の裁判権、合議体で控訴審を審理 | — |
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