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裁判所法 第22条(支部)

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  1. 最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。
  2. 2.最高裁判所は、高等裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 22 条は、最高裁判所が高等裁判所の管轄区域内に支部を設け、勤務する裁判官を定める権限を規定する。支部は本庁と同一の裁判権を持つ。

Q · 高等裁判所の支部って、本庁と何が違うの?どこに置かれているの?

支部は本庁と同じ裁判権を持ち、那覇や金沢などに置かれます。

裁判所法 22 条により、最高裁判所は高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その管轄区域内に支部を設けることができます。支部は本庁と同じ裁判権を持ち、合議体で控訴審を審理するため、判決の効力に差はありません(裁判所法 16 条)。現在、福岡高裁那覇支部、名古屋高裁金沢支部、広島高裁松江支部、仙台高裁秋田支部などが置かれ、遠隔地の住民が控訴審を地元で受けられるようにしています。支部の有無は控訴審の移動コストを大きく左右します。

解説

高等裁判所と聞いて、全国に8つしかないと思っていないだろうか。札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡。だが実際には、その下に「支部」がいくつも置かれている。本条が、最高裁判所に高等裁判所の支部を設ける権限を与えているからだ。なぜこれがあなたに関係するのか。沖縄で一審判決に不服があり控訴するとき、あなたは福岡まで飛ぶ必要はない。福岡高等裁判所那覇支部が那覇にあるからだ。金沢に住むなら名古屋高裁金沢支部、松江なら広島高裁松江支部。支部があるかないかで、控訴審のたびに片道数万円の交通費と丸一日の拘束が発生するかどうかが決まる。本条はさらに、その支部に勤務する裁判官を最高裁が定めると規定する。あなたの控訴を裁く裁判官の配置という土台まで、この一条が枠組みを作っている。

法的な位置づけ

裁判所法 22 条にいう高等裁判所の支部とは、最高裁判所が高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その管轄区域内に設置する組織をいう。支部は本庁と同一の裁判権を有し、合議体により控訴審を審理する。これに勤務する裁判官は最高裁判所が定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高等裁判所の支部は全国にいくつありますか?

高等裁判所は本庁が 8 庁で、その下に那覇・金沢・松江・秋田・宮崎などの支部が置かれています。数や配置は下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律で定められます。

Q2高裁の支部はどこに置かれていますか?

福岡高裁那覇支部、名古屋高裁金沢支部、広島高裁松江支部、仙台高裁秋田支部、福岡高裁宮崎支部などがあります。地理的に隔絶した地域や需要のある地域に置かれます。

Q3知的財産高等裁判所は高裁の支部ですか?

知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の特別の支部という位置づけです。特許・著作権などの知財事件の控訴審が全国から東京に集約されます。

Q4高裁の支部を設置するのは誰ですか?

最高裁判所です。裁判所法 22 条 1 項により、最高裁判所が高等裁判所の管轄区域内に支部を設けることができると定められています。

Q5高裁の支部に勤務する裁判官は誰が決めますか?

最高裁判所が定めます。裁判所法 22 条 2 項により、支部に勤務する裁判官の配置は最高裁判所の権限とされています。

Q6沖縄で控訴する場合、どこの裁判所に行きますか?

福岡高等裁判所那覇支部です。福岡の本庁まで渡る必要はなく、那覇で控訴審を受けられます。控訴状の提出先も那覇支部になります。

Q7高裁の支部でも控訴審の判決は本庁と同じ効力ですか?

同じです。支部は本庁と同一の裁判権を持ち、合議体で審理します(裁判所法 16 条)。下される判決の効力に差はありません。

Q8高裁の支部に控訴状を出すとき、提出先はどう確認しますか?

一審を担当した地裁・家裁の所在地で控訴審が本庁か支部か決まります。支部の管轄は市町村単位で細かいため、裁判所サイトで正確な住所単位で確認します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1高等裁判所の支部って、本庁より格下なんですか?

格下ではない。支部でも合議体で控訴審を審理し、本庁と同じ裁判権を持つ(裁判所法16条)。下される判決の効力も全く同じだ。業界裏話ヒント:支部は裁判官や職員の数が本庁より少なく、特定分野の専門部が置かれていない場合がある。複雑な専門訴訟では、本庁の方が経験を積んだ合議体に当たりやすいという実務感覚を持つ弁護士もいる

Q2私の事件はどの高裁で控訴審になるのか、どう調べればいいですか?

一審を担当した地裁や家裁の所在地で、控訴審を担う高裁本庁か支部かが自動的に決まる。区域は下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律で地域ごとに定められている。業界裏話ヒント:裁判所のウェブサイトで管轄は確認できるが、支部の管轄区域は市町村単位で細かく分かれている。隣の市というだけで担当支部が変わることもあるので、提出先は必ず正確な住所単位で確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「高等裁判所は各高裁の本庁にしかない」という前提で控訴先を調べ始める人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。あなたの地域の管轄が支部であれば、控訴状の提出先も期日への出頭先も支部になる。本庁の住所を探しても、そこには行かない
  • 高裁に支部があることは聞いたことがあっても、その支部が「フルスペックの裁判所」だと知る人は少ない。支部でも合議体で控訴審を審理し、本庁と同じ裁判権を持つ(裁判所法16条)。格下の出張所でも、簡易な手続だけを扱う窓口でもない
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設置の対象裁判所法 22 条:高等裁判所の支部
設置・定める主体最高裁判所(支部の設置・勤務裁判官の指定)
裁判権の性質本庁と同一の裁判権、合議体で控訴審を審理

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし沖縄の地裁で負けて控訴を考えているとしたら、控訴状はどこへ出す? 答えは福岡高裁那覇支部。福岡本庁まで渡る必要はない。控訴期間は判決送達から2週間しかなく、提出先を本庁だと思い込んで調べ直す時間も惜しい
  • 金沢で事業をしていて地裁判決に不服。名古屋まで毎回通うのかと覚悟したが、名古屋高裁金沢支部が地元にあった。控訴審の往復コストがそのまま消えた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第22条(支部)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第22条の条文原文は「最高裁判所は、高等裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その高等裁判所の管轄区域内に、高等裁判所の支部を設けることができる。」で始まります。
  3. 裁判所法第22条は第一章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。