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裁判所法 第31条(支部・出張所)

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  1. 最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。
  2. 2.最高裁判所は、地方裁判所の支部に勤務する裁判官を定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点裁判所法 31 条は、最高裁判所が地方裁判所の管轄区域内に支部や出張所を設置できると定める。支部は事務の一部のみを扱い、裁判員裁判など本庁に集中する事件もある。

Q · 近所に地裁の支部があるのに、なぜ遠い本庁まで行くことになるの?

支部は事務の一部しか扱えず、事件の種類で本庁に回るからです

裁判所法 31 条は、最高裁判所が地方裁判所の管轄区域内に支部又は出張所を設けられると定めます。支部はあくまで「事務の一部」を扱う庁であり、すべての事件を扱えるわけではありません。裁判員裁判(重大刑事事件)や一部の専門的事件は本庁に集中しているため、最寄りに支部があっても県庁所在地の本庁まで通うことになる場合があります。どの庁が自分の事件を扱うかは、申立て前に書記官へ確認できます。

解説

地方裁判所は、各都府県に一つ置かれるのが原則だ。だが県は広い。そこで最高裁判所は、本庁から離れた都市に「支部」や「出張所」を設け、その地裁の事務の一部を扱わせることができる。裁判所法 31 条がその根拠だ。ここであなたが知っておくべきは、支部は本庁の縮小コピーではないという点。支部では扱えない事件がある。裁判員裁判(重大刑事事件、一般市民が判断に加わる審理)は本庁でしか開かれない。労働審判や一部の専門的事件も本庁に集中していることが多い。つまり、あなたの住む市に地裁支部があっても、事件の種類によっては県庁所在地の本庁まで何時間もかけて通う羽目になる。さらに 2 項は、支部に勤務する裁判官を最高裁が定めると規定する。どの支部に何人の裁判官を置くかは最高裁の裁量で、人口減少地域では支部の縮小や統廃合が静かに進む。あなたの「近所の裁判所」は、いつ機能が削られてもおかしくない。

法的な位置づけ

裁判所法 31 条は、地方裁判所の支部及び出張所の設置に関する規定であり、最高裁判所が地方裁判所の事務の一部を分掌させるため、その管轄区域内に支部又は出張所を設置できること、及び支部に勤務する裁判官を最高裁判所が定めることを規律する。司法行政権に基づき、裁判所の地理的配置を支える組織規定として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1裁判所の支部とは何ですか?

地方裁判所の事務の一部を扱う、本庁から離れた都市に置かれる庁です。裁判所法 31 条が根拠で、設置は最高裁判所が決めます。すべての事件を扱えるわけではありません。

Q2地裁の本庁と支部の違いは?

本庁は地方裁判所の全事務を扱う中心の庁、支部は事務の一部のみを分担する庁です。裁判員裁判や一部の専門事件は本庁に集中し、支部では開けないことがあります。

Q3自分の事件はどの裁判所に行けばいいですか?

最寄りではなく「その事件を扱える最も近い庁」を確認します。支部が事件類型を扱うかは書記官に電話で確認でき、間違えると移送で遅れます(民事訴訟法 16 条)。

Q4裁判員裁判はどこで開かれますか?

原則として地方裁判所の本庁で開かれます。重大刑事事件を扱う裁判員裁判は支部に分散されておらず、本庁に集中しているため、遠方になることがあります。

Q5簡易裁判所と地裁支部の違いは?

簡易裁判所は少額の民事や軽微な刑事を扱う独立した下級裁判所、地裁支部は地方裁判所の一部を分担する庁です。扱える事件の範囲と上訴の流れが異なります。

Q6地裁支部では何ができないのですか?

支部は事務の一部のみを扱うため、裁判員裁判や一部の専門訴訟・労働審判などが本庁に集中していることが多く、支部では取り扱わない場合があります。

Q7裁判所の出張所とは何ですか?

支部よりさらに限定された事務を扱うため、地方裁判所の管轄区域内に置かれる庁です。裁判所法 31 条に基づき最高裁判所が設置します。

Q8管轄違いの裁判所に申し立てたらどうなりますか?

受訴裁判所が職権または申立てにより管轄のある庁へ移送します(民事訴訟法 16 条)。手続が数か月遅れることがあるため、申立て先の確認が重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1近くに地裁の支部があるのに、なんで遠い本庁まで行かなきゃいけないんですか?

支部は地裁の事務の「一部」を扱う庁で(裁判所法 31 条 1 項)、すべての事件を扱えるわけではないからです。裁判員裁判や一部の専門事件は本庁に集中しています。どの事件をどの支部が扱うかは最高裁判所規則で決まっています。業界裏話ヒント:申立先を間違えると移送(民事訴訟法 16 条)で数か月遅れます。申し立てる前に、その支部が自分の事件類型を扱うかは、裁判所の書記官に電話一本で確認できる。これを知らない人が遠回りする

Q2うちの市の地裁支部、最近なんだか縮小されたみたいなんですが、勝手にそんなことできるんですか?

できます。支部の設置も、そこに勤務する裁判官を何人置くかも、最高裁判所の権限です(裁判所法 31 条 1 項・2 項)。国会の法律ではなく最高裁規則と人事で決まるため、人口減少地域では機能の縮小が進みます。業界裏話ヒント:支部が縮小されると開廷日が減り、期日が先延ばしになることがある。急ぐ事件なら、フル機能の本庁に申し立てた方が早く進むケースもある。近い庁が常に有利とは限らない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「地裁の支部は本庁の出張所みたいなもので同じことができる」と思っている人が多い。支部の存在は知っていても、その差の深刻さに気づいていないのだ。裁判員裁判、労働審判、一部の専門訴訟は支部では開けず本庁に集中する。同じ県民でも、本庁の近くに住む人と支部しかない地域に住む人とでは、司法アクセスのコストが何倍も違う
  • 「最寄りの裁判所に行けばいい」という前提そのものが崩れている場合がある。あなたの最寄りが簡易裁判所なら民事は少額しか扱えず、地裁支部でも事件類型の壁がある。問うべきは「最寄りはどこか」ではなく「この事件を扱える最も近い庁はどこか」だ
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取扱事務の範囲支部:地方裁判所の事務の一部(裁判所法 31 条)
裁判員裁判原則本庁集中のため支部では実施しない
設置・裁判官配置の決定最高裁判所(規則・人事)
根拠条文裁判所法 31 条

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む市に地裁の支部があるのに、起こした訴訟が県庁所在地の本庁に回されたら? それは事件の種類が支部の取扱範囲外だったからだ。行政訴訟や一部の専門事件は支部で扱わないことが多く、あなたは何度も遠方の本庁へ通うことになる。最初の申立先を確認していれば、その往復は減らせた
  • 離婚や金銭の事件で訴えられた。呼び出し状の裁判所が、自分の住所地に近い支部ではなく本庁だった。相手が本庁に申し立てたのか、その支部が事件類型を扱わないのか、まず確認すべきだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 裁判所法第31条(支部・出張所)は、日本の裁判所法に含まれる条文です。
  2. 裁判所法第31条の条文原文は「最高裁判所は、地方裁判所の事務の一部を取り扱わせるため、その地方裁判所の管轄区域内に、地方裁判所の支部又は出張所を設けることができる。」で始まります。
  3. 裁判所法第31条は第二章に置かれています。
  4. 裁判所法の公布日は昭和22年4月16日です。
  5. 裁判所法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。